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後遺障害について

交通事故の自賠責保険の後遺障害については、労災の基準を準用していると言われています。

そのため、検査なども労災で行われている検査方法をとることが多いです。

最近気になっていることとして、味覚障害の検査方法をどのようにしていけばよいのか?という点があります。

交通事故により脳に損傷を受けた結果、味覚を失うことがあります。

この味覚障害を検査する方法として、ろ紙ディスク法という方法があります。

この検査は、試験液として甘味はブドウ糖液、塩味は食塩水、酸味は酒石酸、苦味は塩酸キニーネを用いて、これらの4種の味質について5段階の濃度液を用意して、これを浸したろ紙ディスクを舌の検査部位において調べる検査方法です。

自賠責では、味覚障害の検査に上記ろ紙ディスク法を求めてくるのですが、この検査ができる医療機関が無くなってきています。

(ろ紙テーストディスクを製造していた会社が製造販売を中止したからのようです。)

では、今後は、どのようにすればよいのでしょうか?

労災では、厚生労働者が令和4年12月8日に、「濾紙ディスク法による味覚定量検査における試薬調整について」という事務連絡を出しています。

ここでは、「味覚検査用試薬を用いた場合に加えて、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の示す調製法に基づき調製した味質液を用いた場合も含む」とされており、検査液を自作して検査してもよいとされているようです。

自賠責は、厚生労働省の事務連絡を準用するのかが不明ですが、検査試薬が無いので検査できずに、後遺障害が認定できないという状況はまずいと思うので、今後どのようになるのか気になるところです。

後遺障害に関しては、状況に応じていろいろと検討すべき事項があるので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001022577.pdf