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自転車の運転について

自転車は、小さな子供から乗ることができるので、日常的に気軽に利用できる乗り物として普及しています。

しかし、気軽に利用できる乗り物であるから見落とされていますが、法律上、自転車は「軽車両」として扱われており、車やバイクなどと同じ車両の仲間とされています。

車両の仲間ですので、自転車が車道を通行するときは、道路の左側を通行しなければなりません。

また、普通自転車(いわゆるママチャリ・マウンテンバイクなど、日常、よく見かける自転車を想定してもらえばよいと思います)であれば、例外的に歩道を通行することができます。

自転車で歩道を通行できる例外としては、歩道に普通自転車通行可の標識があるところや、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときなどがあります。

(ちなみに13歳未満ですので、13歳になった人は含まれません。中学2年生になると、自転車で車道を走行することが原則になります。)

この2つの場合は、客観的に分かりやすいですが、次の場合は、条件に該当するのか否かの判断が入るので、少しわかりにくいです。

すなわち、著しく自動車の通行量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために、追越ししようとする自動車などの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときなども例外として認めるという点です。

この交通ルールを守らない場合、交通違反になりますが、2026年4月1日からは、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されることになるので、反則金を支払う必要が出てきます。

反則金を支払えば、刑事罰を科されないというメリットがあるのですが、他方、裁判を経ずに簡易な手続きで済むので、警察による検挙が容易になるという面があります。

そのため、自転車の交通違反を厳しく取り締まる流れになるかもしれません。

但し、今回の交通反則通告制度は、16歳以上の運転者が対象ですので、16歳未満の子供は反則金を支払う方法が取れません。

そのため、従来の手続きどおり、原則どおりに考えると、刑事罰を科すという方法になります。

しかし、同じ行為をして、13歳以上16歳未満の行為のみ刑事罰を科すということは矛盾ですので、おそらく運用で対応していくと思われます。

実際、警察庁のホームページにも16歳未満の違反について、「これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はない」との記載があります。

いずれにせよ、交通事故案件に携わる弁護士としては、自転車の交通取り締まりが厳しくなり、交通事故が減ることはよいことであると思うので、きちんと対応できるようにしていくことが必要だと思います。

(雨のときの、傘差し運転も反則金の対象になるので、ご注意ください。)