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公正証書について

弁護士の仕事の中では,公証役場で公証人に公正証書を作成してもらうことが度々あります。

 

公証役場とは,全国に約300か所存在しており,そこでは,裁判官や検察官などの職についていた法律の専門家から選任される公証人がいます。

愛知県名古屋市には,葵町,熱田,名古屋駅前の3か所に公証役場が存在しています。

 

公正証書と通常の契約書の大きな違いは,公正証書は,公証人という第三者が作成する公文書であるため,裁判になった際に非常に有力な証拠になるということがあります。

また,公正証書に強制執行認諾約款がついていると,いきなり強制執行をすることができるという大きなメリットもあります。

 

公正証書を作成するためには,当事者間で公正証書の内容を話し合って原案を作り,その原案について公証役場に事前相談を行うことをお勧めします。

内容に不備があるとして公正証書が作成できないというリスクもあるため,事前相談を経た方が良いと思います。

また,公正証書を作成するために公証役場へ出頭するのは,必ずしも本人が出頭する必要は無く,代理人でも問題ありません。

もっとも,代理人が出頭して作成する際は,委任状や本人確認の書類などの必要書類がいくつか存在するため,公証役場に確認する必要があります。

 

なお,公正証書を作成するには費用がかかりますが,公正証書の内容によって金額が変わってきますので,その都度ホームページや公証役場に問い合わせが必要です。

 

公正証書は,契約書の他に,遺言書を公正証書で作成するといったような利用方法もあります。

公正証書を作成したいと希望される場合には,内容等について相談のうえ,適切な公正証書を作成できますので,弁護士にご相談ください。