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保釈について

刑事弁護をしているなかで,保釈手続きをとるということがあります。

保釈とは,刑事訴訟法88条以下に規定されている制度ですが,保証金の納付等を条件として,勾留の効力を残しながらその執行を停止し,被告人の身柄を解く制度です。

この点,お金を出して保釈をすることで,反省の態度が見られないなどという意見を聞くこともあります

しかし,判決が出るまでは無罪推定が働いていることから,逃亡の恐れなどが無い限り,身柄拘束を継続する必要性は無いはずです。

特に,突然逮捕され勾留された方の場合は,仕事の引継ぎなども必要なことから,保釈をする必要性があります。

保釈手続きをとるためには,保釈金が必要になってきますが,大体100万円~300万円の程度が目安ではないかと思います(但し,事案によってこれ以上になることもあるため,注意が必要です)。

このような多額の金銭を準備できない場合でも,保釈金を貸してくれる団体などがあるため,担当されている弁護士に相談していただければよいのではないかと思います。

保釈金を納付すると当日中には,被告人の身柄拘束が解かれますので,身元引受人となってくれる人が,保釈された被告人を引き受けられる状態にしておく必要があります。

裁判所が保釈を認めるか否かは,請求をしてみないと分かりませんが,不必要な身柄拘束は人権保障の観点からも望ましくないことからすると,請求自体を控える必要は無いと思われます。

保釈請求についてご相談されたい方は,当法人でも相談を受け付けておりますので,お気軽にご相談ください。