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労災保険利用について

弁護士業務の中で交通事故事件を取り扱っていると,仕事中・通勤中に交通事故に遭ってしまったという事案があります。

 

この場合,加害者が加入している任意保険会社によって対応してもらうという方法もありますが,労災保険を利用する場合もあります。

 

労災保険で支払われるお金としては,次のとおりです。

 

療養(補償)給付とは,症状固定までの治療費のことをいいます。

治療費の請求のためには書類を提出する必要がありますが,提出すべき書類については厚生労働省のホームページを確認すると良いです。

厚生労働省のホームページの「政策について」というところをクリックして,「分野別の政策一覧」→「雇用・労働」→「労働基準」→「労災補償」とクリックしていき,労災保険給付関係請求書等ダウンロードから書類をダウンロードします。

ここで,療養(補償)給付たる療養の給付関係という書式と療養(補償)給付たる療養の費用の支給関係という書式があります。

基本的には,療養(補償)給付たる療養の給付関係という書式を利用することになり,これを提出すると,病院での窓口負担なく治療を受けられることになります。

通勤中の事故の場合は,様式第16号の3を用い,仕事中の事故の場合は様式第5号を用いることになります。

 

次に,休業(補償)給付があります。

これは,症状固定までの間の賃金保障のようなものです。

例えば,交通事故で重傷を負ってしまい入院している場合,任意保険会社対応の場合は(計算方法に争いが生じる場合もありますが,)基本的な取り扱いとしては100%の賃金が補償されます。

 

一方,労災保険の場合は,休業1日について給付基礎日額の80%の金銭が支払われることになります。

80%の内訳は,休業(補償)給付として60%支給され,休業特別支給金として20%が支給されます。

休業(補償)給付を請求するためには,厚生労働省のホームページの労災保険給付関係請求書等ダウンロードの中にある書式を用います。

通勤災害の場合には,様式第16号の6を用い,仕事中の事故の場合は様式第8号を用いることになります。

 

このほかにも交通事故に遭われた方に支払われる労災保険の金銭があります。

ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

 

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