弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 障害年金

障害年金

先日、障害年金に関するセミナーを受講してきました。

障害年金というネーミングからすると、障がい者手帳をもっていなければ受給できる権利がないのではないかとか、障害年金を受給すると障がい者として扱われ何らかの制限を受けるのではないかという心配をされる方があるとのことでした。

しかし、そのようなことはなく、障害年金というものは、一定の病状がある人であれば障害年金を受給できるという制度です。

そして、障害年金には1級から3級までの基準があり、大雑把に分類すると3級は働く仕事が限られている場合、2級は活動範囲が家の中などであり日常生活のサポートが必要な場合、1級は活動範囲が寝室など日常生活に常にサポートが必要な場合などで考えていくとのことです。

また、年金であるからといっても高齢者である必要はなく、成人であれば受給できる権利があります。

そして、障害年金の条件として、初診日が証明でき、初診日に年金制度に加入しており、年金の納付要件を満たしており、認定日の症状が上記の1級から3級の症状に該当することが必要となってきます。

しかし、実務で問題となるのは、初診日の証明が困難になることがあるということです。

病院のカルテなどが5年程度で破棄されていくことが多いようで、病気の初診日が昔であるなどの場合は、初診日の要件をクリアすることが大変なことがあるということでした。

交通事故の場合でも、障害年金を受給できる人がいるため、障害年金に関する知識は弁護士にとって有益な情報でした。

実際、私の過去の依頼者の方に関しても、交通事故の賠償金の話とは別に、障害年金を受給された方もおられるため、極めて交通事故被害者にとっては有益な制度ではないかと考えます。

もっとも、障害年金が認められる病状は、一定の重い症状に限られますので、どなたでも認められるわけではないですし、また、賠償金を受領している場合は、障害年金が支給停止されることもあります。

受給のためには様々な要件があり複雑ですので、弁護士や専門家に相談されるとよいと思います。