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自転車事故における治療費の捻出2

前回に引き続き,自転車事故における治療費の捻出方法について記載したいと思います。

事故に遭ったのが通勤中であった場合には,労災保険を利用して治療を行うことが考えられます。

労災保険を使う場合には,会社の担当部署に相談して,通勤中に事故に遭って怪我をしたために,労災保険を使って治療を行いたいと申告すれば良いと思います。

もし,会社が労災保険の利用に難色を示す場合は,管轄の労働基準監督署で相談をすることをお勧めします。

なお,労災保険を利用できた場合には,基本的には窓口で自己負担をせずに治療を行うことができます。

一方,自転車事故が通勤中の事故ではないという場合には,健康保険を利用することになります。

もっとも,事故による怪我の治療を,健康保険をつかっておこなう場合は,第三者行為災害届という届出を出して治療を行わなければなりません。

社会保険に加入している場合は,各会社などの担当部署に申告することになりますし,国民健康保険に加入している場合には,市役所の担当部署に申告を行います。

なお,健康保険利用の場合は,それぞれの状況に応じて自己負担割合が異なりますが,通常治療費の3割を負担して治療を受けていくことになるため,窓口での金銭的負担が発生します。

3割分の窓口での自己負担が重荷になり,満足に治療ができないという場合もあるようです。

このように,自転車同士の事故で,治療費をどのように払って貰えばよいのかという点につき,対応方法が分からないということが多いようですので,上記のような手段を検討して一刻も早く治療を行っていく必要があると思います。

もっとも,個々の事案に応じてどの対応をとるべきか,という点について難しい点もあると思います。

個々の事案については,弁護士に相談されることをお勧めします。