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労災における装具・用具の入手方法1

弁護士が労災事件を取り扱っている中で,今後の生活がどのようになっていくのかという質問を受けることがしばしばあります。

労働災害により,重傷を負い,四肢麻痺などの重度の障害が残った場合に,どのように今後の生活を進めていったらよいのかという点は,被害者の方が最も気になる点であるため,以下に記載したいと思います。

なお,65歳以上の方の場合は,介護保険を検討することになるため,別の手続きとなります。

 

まず,福祉用具の入手方法について述べてみたいと思います。

四肢麻痺などの方の場合,電動車いすやわずかばかり残った上肢の機能を補うための器具・装具などの様々な福祉用具が必要となってくることがあります。

このような様々な福祉用具を入手するためにどのような手続きをとればよいのでしょうか。

電動車いすを入手するためには,労災保険の補装具の支給の制度の利用を検討することになります。

症状固定前であっても,場合によっては労災保険での電動車いすの支給が認められる場合もあるため,労働基準監督署・労働局などでの相談が必要になると思います。

手続きの流れとしては,労働局へ「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を提出します。

その後,労働局が調査の結果,労働局から申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認(不承認)決定通知書」が送られてきます。

その後,業者さんに補装具の購入の注文を行い,労働局から業者さんに直接お金を払ってもらうための手続きを取っていきます(一度,自分で代金を立て替えるという方法もあります)。

このように,手続きが複雑なため,詳細は労基署(労働局)あるいは弁護士までご相談ください。

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なお,その他の福祉用具については,次回検討したいと思います。