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交通事故ADR2

前回に引き続き,交通事故に関するADRについて記載したいと思います。 

二つ目に,公益財団法人日弁連交通事故相談センター(以下「交通事故相談センター」とします。)という組織が存在します。

こちらの組織は,全国に157か所の相談所があり,その中の43か所で示談あっ旋・審査を開催しています。

この43か所は全国に存在しており,東海3県であれば,愛知県・岐阜県・三重県の各県に1か所ずつ設けられています。

扱う対象としては,自動車や二輪車による事故事案に限られるため,紛争処理センターと変わりないですが,加害者が任意保険に加入していない場合でも取り扱うなどとされており,紛争処理センターとは異なる部分もあります(但し,紛争処理センターも,相手方が同意をしている場合は手続きを行う場合があるとしています)。

また,交通事故相談センターのばあい,紛争処理センターでは取り扱っていない共済関係の示談あっ旋も可能です。

例えば,教職員共済生協の自動車共済については,紛争処理センターは対象外となっていますが,交通事故相談センターでは対象とされているため,教師の方と事故した際などには,交通事故相談センターの利用を視野に入れる必要があります。

なお,交通事故相談センターの場合は,審査の対象となるのが9社の共済に限られているため,東京海上日動火災保険などといった一般的な保険会社は審査の対象とはならないことに注意が必要です。

交通事故相談センターの利用のための費用も無料です。 

どちらの制度を利用すべきかについては,個々の事案に応じて適切なものを利用すべきであると思いますし,事案に応じて弁護士にご相談いただければと思います。