弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 民法改正と消滅時効

民法改正と消滅時効

民法改正の施行日が今年の4月1日からであることを踏まえて,時効について検討してみたいと思います。 

従来,交通事故による損害賠償請求権の時効は,不法行為に基づく請求であることから,損害及び加害者を知ったときから3年とされてきました。

時効の起算点をいつとするのかという点に争いはあると思いますが,最短では,事故日から3年で消滅時効となっていました。

ところが,今回行われた民法改正により,この消滅時効の期間について変更される点があります。

改正後の民法724条では,基本的には,不法行為の消滅時効は「損害及び加害者を知ったときから3年」とされています。

しかし,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は,「5年間」とされることとなりました。

このことを交通事故の場面にあてはめてみると,車両の修理代金などの物損に関する損害賠償請求権については,従来どおり3年で消滅時効となりますが,治療費や入通院慰謝料などを含めた人損に関する損害賠償請求権については,消滅時効の期間が5年間となります。 

ここで,改正民法の施行日前に交通事故にあった被害者の方が,人損に関する損害賠償請求を行う場合,消滅時効は3年が適用されるのか,5年が適用されるのかという疑問が出てきます。

この点についても,附則35条に規定されており,生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間については,施行日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していない場合には,改正後の新しい民法が適用されるとされています。

具体的には,2017年5月1日に事故に遭われた場合,施行日である2020年4月1日時点では,改正前民法による不法行為の消滅時効が完成していないので,新しい民法が適用され,「損害及び加害者を知ったときから5年」となります。

法務省において,交通事故被害者の方などに向けた民法改正ポイントを解説していますので,こちらもご参照ください。

消滅時効については,大変重要なことですので,ご不明な点がある場合は,弁護士にご相談されることをお勧めします。