弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 弁護士費用保険について

弁護士費用保険について

最近,弁護士費用保険についてご説明することがありましたので,改めてこの保険について取り上げたいと思います。

弁護士費用保険という保険について,大きく分けると,①弁護士費用のみを対象とする保険(調べてみると4社ぐらいの少額短期保険株式会社が商品を発売しているようです。),②自動車保険に特約として附帯されている保険,③火災保険・医療保険などに特約として附帯されている保険があると思います。

(クレジットカードに附帯できることもあるようですが,私は見たことがありませんので,数が多くないのかもしれません。)

 

このように,弁護士費用を保険会社が代わりに払ってくれる保険は様々なものがありますが,各社によって支払い可能な金額は様々です。

弁護士費用の支払基準としては,日本弁護士連合会と協定している保険会社が採用しているLAC基準(ラック基準)という基準があります。

この基準に関しては,着手金・成功報酬金方式のほかに,少額の物損事故などにも対応できるようにするため時間制報酬(タイムチャージ)方式が設けられています。

例えば,少額の物損事故で,相手方ともめてしまい訴訟に踏み切らざるを得ない場合,時間制報酬(タイムチャージ)方式であれば,かかった時間に対して弁護士費用が支払われるため,弁護士側も安心して依頼者様のために十分な時間を費やして事件を遂行できるというメリットがあるので,この方式が設けられています。

 

他方,日本弁護士連合会と協定していない保険会社もあり,これらの保険会社は,LAC基準を採用していません。

そのため,少額の物損事故などの場合には,弁護士費用を支払うために,保険では足りず,自腹を切らなければならない場合も存在します。

なお,LAC基準を採用していない保険会社でも,LAC基準よりも弁護士報酬の支払基準が良い場合もあるため,LAC基準を採用していないことが悪い会社であると言っているわけではありませんので,ご注意ください。

 

このように,弁護士費用を補償しますというアナウンスされていても,各保険会社によって,支払い可能額は様々です。

そのため,ご自身の加入されている弁護士費用保険が,万が一の場合,どのような補償を受けられるのかについて,約款を確認するなどされた方が良いと思います。

弁護士費用保険についての詳細は,弁護士にお問い合わせください。