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再審事件について

本日,再審の裁判で無罪判決が出ました。

そこで,刑事手続きにおける再審の制度について検討したいと思います。

 

再審とは,刑事訴訟法435条以下に規定されている制度であり,事実認定の誤りを是正するための制度であるとされています。

再審を請求するためには,再審を請求できる人(有罪の言い渡しを受けたものなど 刑訴法439条参照)が,原判決の謄本・証拠書類・証拠物を添えて,再審請求趣意書を管轄裁判所に提出するとされています(刑訴法規則283条)。

そして,再審請求があったときには,裁判所は請求に対して審判を行うこととなります。

再審請求に理由があると判断されたときには,裁判所は再審開始決定をすることとなります(刑訴法448条)。

再審開始の決定をしたときは,刑の執行を停止することもできます。

 

本日,無罪判決が出たケースの場合,再審開始の決定時には,既に刑期を終えていたため,刑の執行を停止するということは無かったようですが,袴田事件では,再審開始決定の際に,刑の執行を停止されています。(但し,袴田事件では,その後に,再審請求棄却決定があるなどしています。)

 

なお,再審請求が認められて,再審開始決定が出され,しかも無罪判決が出される事案は,多くは無いですが,日本弁護士連合会が支援している再審事件というものが複数あり,今回,無罪判決が出た事件についても,日本弁護士連合会が支援していた事件です。

この事件については,中日新聞で特集が組まれており,何故,冤罪が発生したのかという記事が出ていたので気になっていたのですが,無罪判決を言い渡されることになり,良い結果であったと思います。