裁判所について
名古屋で弁護士業務を行っていると様々な裁判所に行くことがあります。
愛知県内にある地方裁判所だけでも,名古屋の本庁・一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部があります。
簡易裁判所に関しては,名古屋・春日井・瀬戸・津島・一宮・犬山・半田・岡崎・安城・豊田・豊橋・新城と12か所存在しています。
ちなみに,上記の裁判所の中で行ったことが無い裁判所は,新城簡易裁判所だけで,他の裁判所はすべて行ったことがあります。
このように愛知県内だけでも,複数の裁判所がありますが,自由に裁判をするところを選ぶことができるのでしょうか?
どの裁判所に訴えを起こすべきかという点については,法律で決まっています。
基本的な考え方としては,請求金額が140万円を超えない場合には簡易裁判所に訴訟提起することになり,140万円を超えた場合には地方裁判所に訴訟提起をすることになります。(※例外はあります。)
次に,簡易裁判所あるいは地方裁判所に訴訟提起することは金額で分けられるということは分かったが,どこの裁判所に提起すればよいのでしょうか。
簡易裁判所の事件の場合,名古屋で訴えればよいのでしょうか,それとも豊橋で訴えなければならないのでしょうか。
この点については,交通事故の場合,基本的には,①被告の住所・居所を管轄する裁判所,②原告の住所を管轄する裁判所,③事故現場を管轄する裁判所の中から選ぶことになります。
したがって,豊橋の人同士の事故で,豊橋で事故が起こった場合には,豊橋の裁判所となります。(※例外はあります。)
なお,私が多く取り扱っている交通事故案件の場合,他県にお住まいの方や,あるいは愛知県の人が他県で交通事故に遭ったという場合も多くあります。
そのため,愛知県内の裁判所だけではなく,三重県や岐阜県の裁判所にも行くことが良くあります。
名古屋から比較的近い四日市の裁判所にも行くことがあります。
この度,当法人の11個目の事務所として弁護士法人心四日市法律事務所ができました。
今まで以上に,四日市市にお住いの方々のご相談にのることができると思います。
お気軽にお問い合わせいただけると幸いです。
なお,弁護士法人心四日市法律事務所については,こちらを参照ください。
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