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交通事故に絡む処分について

交通事故に関して,どのような処分があるのかという問い合わせを受けることがあるため,まとめておきたいと思います。

交通事故に関連する処分(責任)としては,刑事処分・行政処分・民事責任の3つに分けられるのではないかと思います。

刑事処分としては,自動車運転過失傷害罪・自動車運転過失致死罪・危険運転致死傷罪があります。

例えば,自動車運転をしていて,人をはねて怪我をさせた場合,自動車運転過失傷害罪が問題となります。

自動車運転過失傷害罪の条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」とされており,刑罰としては七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とされています。

前科・前歴がない場合,1回の交通事故で,直ちに懲役刑・禁錮刑の実刑が科されるケースは少ないと思いますが,条文上は,懲役刑・禁錮刑が予定されています。

また,罰金刑という刑罰も予定されています。

刑事処分である罰金刑と混同するものとして,行政処分のなかの反則金という制度があります。

例えば,自動車を運転していた人が赤信号無視をしてしまったというような場合には,事故は起こしていなくても,6000円以上の反則金がかかってきます。

行政処分としては,反則金の支払以外にも,免許の点数が減らされることがあります。

免許の点数については,人身事故扱いになっているか物件事故扱いになっているかで減らされる点数が異なってくるため,注意が必要です。

さらに,事故の加害者が負うべき民事責任が存在します。

民事責任は,被害者が加害者に対し,いくら賠償請求できるか否かという金銭面での補償です。

このように,刑事処分・行政処分・民事責任という3つの分野に分かれていますので,交通事故の被害にあった方は,どの分野の話をしているのかで混乱することが多々あると思います。

不明な点等がある場合は,弁護士に相談されて疑問を解消していくことが重要であると思います。

 

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