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交通事故とひき逃げ

先日,有名俳優の方が,車を運転中にバイクと事故を起こしたにもかかわらず,そのまま現場から立ち去ったとして逮捕された事件がありました。

弁護士として交通事故案件を扱っているため,ひき逃げされた被害者の方の苦悩を知っているため,ひき逃げ行為が無くなることを願っています。

この「ひき逃げ」という言葉をよく聞きますが,法律では,どのようになっているのでしょうか。

一般的に交通事故を起こして現場から立ち去る行為を「ひき逃げ」と呼んでいますが,法律上「ひき逃げ」という文言が出てくるわけではありません。

車を運転する人は,交通事故があったとき,直ちに車を停止させて,負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条・救護義務)。

この救護義務違反(報告義務違反も含みうる)を怠っていることを「ひき逃げ」と呼んでいるのだと思います。

救護義務違反を行った場合,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金や10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

また,交通事故を起こして,相手方を負傷させた場合には,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条が適用されることとなり,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金の刑罰が定められています。

もっとも,傷害が軽いときは,刑を免除することができるとも規定されているため,必ず処罰されるわけではありません。

さらに,事故を起こした場合,行政処分(免許の点数が引かれる)が行われます。

救護義務違反の場合,最低でも35点がひかれることとなりますので,初めての事故であったとしても免許取り消しになりますし,最低でも3年間は免許を取れないことになります。

このように,ひき逃げをすると,非常に重い刑罰や処分が科せられますので,事故を起こした際は,現場にとどまり誠実に対応することが求められています。