交通事故とひき逃げ
先日,有名俳優の方が,車を運転中にバイクと事故を起こしたにもかかわらず,そのまま現場から立ち去ったとして逮捕された事件がありました。
弁護士として交通事故案件を扱っているため,ひき逃げされた被害者の方の苦悩を知っているため,ひき逃げ行為が無くなることを願っています。
この「ひき逃げ」という言葉をよく聞きますが,法律では,どのようになっているのでしょうか。
一般的に交通事故を起こして現場から立ち去る行為を「ひき逃げ」と呼んでいますが,法律上「ひき逃げ」という文言が出てくるわけではありません。
車を運転する人は,交通事故があったとき,直ちに車を停止させて,負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条・救護義務)。
この救護義務違反(報告義務違反も含みうる)を怠っていることを「ひき逃げ」と呼んでいるのだと思います。
救護義務違反を行った場合,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金や10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
また,交通事故を起こして,相手方を負傷させた場合には,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条が適用されることとなり,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金の刑罰が定められています。
もっとも,傷害が軽いときは,刑を免除することができるとも規定されているため,必ず処罰されるわけではありません。
さらに,事故を起こした場合,行政処分(免許の点数が引かれる)が行われます。
救護義務違反の場合,最低でも35点がひかれることとなりますので,初めての事故であったとしても免許取り消しになりますし,最低でも3年間は免許を取れないことになります。
このように,ひき逃げをすると,非常に重い刑罰や処分が科せられますので,事故を起こした際は,現場にとどまり誠実に対応することが求められています。