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飲酒運転について

先日、芸能人の方が飲酒運転で逮捕されたというニュースを見ました。

名古屋地域ではコロナの影響で、忘年会などのイベントが減少傾向にあると思いますが、年末が近づき、お酒を飲む機会も増えるため、弁護士の立場から、飲酒運転について、法律的に考えてみたいと思います。

飲酒運転で問題になる法律として、道路交通法と自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律があります。

道路交通法では、酒気帯び運転(117条2の2第3号)と酒酔い運転(117条の2第1号)が罰則として定められています。

酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています。

なお、道交法117条の2の2第3号の中にある「政令」とは、道路交通法施行令のことであり、道路交通法施行令の44条の3では、身体に保有するアルコールの程度として、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1Ⅼにつき0.15mgとするとされています。

次に、飲酒運転をして、交通事故を起こして人をケガさせたり、死に至らしめたりした場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の適用が問題となります。

この法律に規定されている第2条の危険運転致死傷罪や第3条が問題となります。

また、事案によっては第4条の過失運転致死傷罪が問題となるケースもあります。

もっとも重大な犯罪である危険運転致死傷罪の場合、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上の有期懲役とされていますので、極めて重い刑が科されます。

以上に記載したように、飲酒運転については、重大犯罪として重い刑罰が予定されています。

飲酒運転をして交通事故を起こしたならば、他人へ取り返しのつかない損害を与えるだけではなく、自分にも重い刑罰が科せられる可能性があるため、飲酒運転をして得られるメリットは一切ありません。

したがって、飲酒運転は、絶対に行わないようにしていただければと思います。