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祝日について

内閣府のホームページに、来年(令和3年)の祝日に関する情報が掲載されていました。

それによると、令和3年7月19日の海の日の祝日は7月22日に移動し、令和3年10月11日のスポーツの日の祝日は7月23日に移動し、令和3年8月11日の山の日の祝日は8月8日に移動するとのことです(8月9日は振替休日)。

祝日の移動があるので、現在のカレンダーの表記とは異なることになります。

弁護士が使う手帳である弁護士日誌は、改正前の祝日の表記になっているため、手帳の修正を行っておく必要があると思います。

ところで、祝日の移動について、自由に行うことができるのでしょうか。

これに関しては、自由にできるのではなく、法律による変更が必要です。

オリンピックに合わせた祝日の移動についても、令和2年12月4日に「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正 する法律」が公布されています。

この法律の第1条第2項では、次のように記載されています。

令和三年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、 祝日法第二条海の日の項中 「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十二日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月八日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十三日」とする。

この法律があるので、最初に記載したように、祝日の移動を行うことができます。

そして、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」で次のように施行日が定められています。

内閣は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一 部を改正する法律(令和二年法律第六十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正 する法律の施行期日は、令和二年十二月二十八日とする。

したがって、令和2年12月28日に、来年の祝日が現実に移動することとなりました。

このように祝日という休みについても法律で定め、その移動についても法律で定めることが必要であり、法律によって国が動いているということがわかる格好の事例ではないでしょうか。

なお、今年はコロナによる影響でオリンピックが開催できませんでしたが、来年こそはコロナが収束して、以前のような生活が過ごせることを願っています。そして、オリンピックが無事開催されて、祝日の移動が無意味ではなかったという風になればよいと思います。