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控訴・附帯控訴について

裁判は、第1審・控訴審・上告審というように、全部で3回裁判が受けることができるようになっています。

控訴審に控訴するとは、第1審の裁判所の出した判断の内容に不服がある場合、もう一度判断を求めるために裁判を起こすということを意味します。

控訴の期間は判決送達日の翌日から2週間以内に起こす必要があります。

控訴の期間が間に合わなければ、それだけで終了となるため、控訴期間の計算は極めて重要な作業となります。

最近は郵便事情が悪いので、私自身が、電車に乗って第1審の裁判所にまで控訴状を提出しに行ったこともあります。

では、附帯控訴とは、何なのでしょうか?

普通の控訴とは何が違うのでしょうか?

ざっくばらんに考えると、附帯控訴とは、積極的に第1審判決に文句があるわけではないので、控訴を積極的にするわけではないが、控訴されたのであれば、控訴された側が不満がある部分について、審理しなおしてくださいという制度です。

このように、附帯控訴をすれば、不利益変更禁止の原則が解消され、控訴した側に不利益な判断をすることができます。

この附帯控訴の良いところ(?)は、控訴の際に設けられていた2週間以内という制限が無く、いつでも附帯控訴をすることができる点です。

もっとも、附帯控訴はあくまでも、控訴審の手続きの存在が前提になります。

そのため、相手方が控訴を取り下げたりした場合には、附帯控訴も効力を失ってしまいます。

したがって、積極的に不服がある場合には、公訴を提起することをお勧めします。

控訴・附帯控訴について詳しいことは、弁護士に相談されることをお勧めします。