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相続財産管理人について

事故の加害者が任意保険に加入しておらず、そのまま死亡した場合、どのようになるのでしょうか。

特に、加害者が天涯孤独の身で、身内がいないような場合、どうすればよいのでしょうか。

加害者に不動産などの財産がある場合、この不動産を処分して、賠償金に充ててもらいたいと思います。

しかし、被害者が勝手に不動産を売却するわけにはいきません。

このような場合、相続財産管理人という制度を使うことが考えられます。

相続財産管理人とは、簡単に言うと、相続人となる人がいるかどうか不明の場合、亡くなった加害者の財産を処分してくれる人です。

家庭裁判所に申し立てをすることで、相続財産管理人を選任してもらいます。

そして、相続財産管理人に、亡くなった加害者の財産を処分してもらいます。

その財産を処分して得たお金で、被害者に対し、賠償金を払ってもらうことになります。

もっとも、相続財産管理人の制度は、簡単に利用できるものではなく、裁判所に支払うお金が数十万円(名古屋の場合70万円程度)のお金(予納金)が必要となってきます。

さらに、裁判所にお金を支払って相続財産管理人が処分した財産があまり高く売れなかった場合などは、賠償金を回収できない可能性もあります。

相続財産管理人の制度を利用して賠償金の回収を図るという法的制度はありますが、必ず回収できるかわからず、しかも、裁判所に多額の予納金をおさめる必要があることから、慎重に判断する必要があります。

このような負担を回避するために、自身の加入している保険で対応できるのであれば、自身の加入する保険で支払ってもらうということも選択肢の一つとなります。

お困りの際は、弁護士にご相談されることをお勧めします。