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年末ジャンボ宝くじ

今年も、年末ジャンボ宝くじの時期になりました。

今年の年末ジャンボ宝くじも10億円が当たるチャンスということで、夢がある金額となっています。

高額当選者が続出しているという名駅のチャンスセンターでは、毎日、宝くじ売り場で係の人が、呼び込みをしています。

特に、大安の日などは、購入者が増えるためか、大安であることを強調して、年末ジャンボ宝くじを売っています。

では、宝くじは、誰でも自由に行うことができるのでしょうか。

宝くじは、富くじと考えても良いと思いますが、この冨くじというものは、刑法187条で発売を禁止されています。

刑法187条では、富くじを発売したものは、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金とされています。

暴行罪が2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされているので、富くじ発売の刑罰は、まあまあ重いと思います。

このように、宝くじは刑法により禁止されているのに、宝くじが売られているのは何故でしょうか。

これは、当せん金付証票法という法律によって、特別に宝くじの発売が許されているからです。

当せん金付証票法の4条では、都道府県並びに地方自治法上の指定都市(中略)は、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができるとされています。

このように、法律で特別に認められているため、宝くじを発売することができるのです。

なお、宝くじのホームページをみると、発売元は全国都道府県及び20指定都市とされており、法律の規定に従って発売されていることが分かります。

弁護士目線で宝くじ発売というものを考えた場合、どのような法律に基づいて発売されているのかということが気になりますが、法律云々よりも、当せん金額の方がより気になるというのが本音です!!