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無保険車特約の利用

交通事故に遭われた被害者の方が、困られるケースとして、加害者側が任意保険に加入していないというケースが挙げられます。

加害者側が任意保険に加入していない場合でも、被害者の方自身が自分の自動車保険に人身傷害保険を付けられていれば、自分の保険会社が治療費の支払いをしてくれて、慰謝料なども支払ってくれるので、そこまで困ることはありません。

もっとも、困るケースは、被害者が原付バイクなどに乗っており、バイクの保険には人身傷害保険が付いておらず、任意保険に加入していない加害者から衝突されたケースです。

この場合、人身傷害保険も利用できず、加害者側の任意保険も存在しないため、治療費の支払などで困ることになります。

このようなケースでは、治療費などは、一旦、被害者の方で立替払いをして、加害者の自賠責保険に請求をしていくことが考えられます。

一定の治療期間が経過した段階で、不幸にも後遺障害が残存した場合、無保険車傷害特約という特約の出番が考えられます。

無保険車傷害特約とは、被害者の方に後遺障害が残存した場合、さかのぼって無保険車傷害特約が利用できるようになります。

この場合、入通院期間中の慰謝料や休業損害、後遺障害の慰謝料や逸失利益を支払ってもらえることとなります。

無保険車傷害特約という特約は、大体の自動車保険に自動付帯されていると思います。

そのため、無保険の加害者による事故によって怪我をした場合、後遺障害が残ってしまった場合には、無保険車特約の利用を忘れずに検討する必要があると思います。

では、無保険車傷害特約で支払われる項目は限定があるのでしょうか。

この点、無保険車傷害特約が利用できる場合には(後遺障害が認定された場合には)さかのぼって、治療費や入通院慰謝料などが支払われることになります。

また、後遺障害の慰謝料や逸失利益も支払われます。

このように、支払い項目は通常の人身傷害保険などと同様であり、極めて利用価値の高い特約となっています。

このような利用価値が高い無保険車傷害特約ですが、前述のとおり、事故直後から利用できないため、使い勝手の悪い特約となっています。

そのため、事故直後から利用できる人身傷害保険の利用が主流となっており、無保険車特約の存在は忘れられがちです。

被害者の方が加入している任意保険の担当者の方も、無保険車特約の指摘をしない限り気付かないケースも存在していると思いますので、無保険の加害者による事故に遭われ、後遺障害が残存した被害者の方は、弁護士に相談して無保険車特約の利用の可否について検討することも必要であると思います。