民事訴訟法改正
令和4年5月18日に民事訴訟法の一部が改正され、5月25日に公布されていた改正法について、今年の2月以降、施行されています。
令和5年2月に施行された住所・氏名等の秘匿制度については、私自身の扱っている分野と現時点ではあまり関連性がなかったので、そこまで気にしていなかったのですが、3月1日に施行された、当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続きの期日や和解の期日に参加することが可能となったことについては、大きな影響を感じました。
今までは、ウェブ会議等を利用した弁論準備手続きを行う場合には、当事者の一方が裁判所に出廷することが要件とされていたので、双方ウェブ会議の場合は、事実上の手続きという扱いでした。
これが、今年の3月からは、双方ウェブ会議で参加する場合でも、弁論準備手続きとして取り扱われることとなりました。
さらに、双方ウェブ会議で参加するときに、和解を行うことができる点は、大きな違いだと思います。
これまでの場合、裁定和解などの制度を用いて和解を成立させていたのですが、これからは通常通り和解が成立するので、イレギュラーな対応をしなくてもよいという利点があります。
民事訴訟法の改正により、ますます裁判所に行かずに、訴訟を行うことができる点で便利になってきています。
一方で、裁判所に行くことが無くなり、画面越しで話すので、「こちらの言いたいことは伝わるのかな?」と心配になることもあります。
ウェブ会議での裁判と言っても、尋問などは直接裁判所で行う必要があるので、今後、裁判所に行かなくなるということは無いと思いますが、時代とともに、裁判のやり方も変わっていくなという感じを受けました。
ちなみに、名古屋地方裁判所は、以前はタクシー乗り場にタクシーがいつでも止まっていたのですが、最近は、タクシーがほとんどおらず、たまに裁判所に行った際に、タクシーに乗ることができないこともあります。
タクシーの運転手の方も、裁判所に弁護士が行かなくなっていることを感じているのかもしれません。
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