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ヘルメットについて

令和5年4月1日から、道路交通法が改正され、自転車を乗る人がヘルメットをかぶるように努めなければならないとなりました。

道路交通法第63条の11によると、第1項で自転車の運転者に乗車用ヘルメットの装着の努力義務が課せられています。

第2項では、自転車の運転者は、他人を当該自転車に嬢やさせるときな、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにする努力義務が課せられています。

第3項では児童・幼児の保護する責任のある者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにする努力義務が課せられています。

このように、法律で、自転車乗車に際してのヘルメット装着の努力義務が定められました。

今まで、愛知県では、条例で自転車利用者に対して、ヘルメットの装着を努力義務を課していましたが、これが道路交通法でも課せられるようになったということです。

愛知県の条例と改正道路交通法は、重なる部分もあるのですが、愛知県の条例では、自転車をその事業の用に供する事業者は、従業員が仕事で自転車を使う場合は、ヘルメットを装着させる努力義務が課せられています。

この事業者に努力義務が課せられている点が、法律と異なる部分であると思います。

条例や法律で、自転車を乗車する者に、ヘルメット装着義務を課し始めていることからすると、今後、交通事故の過失割合においてもヘルメットの装着の有無が過失割合に影響を与えてくる可能性はあります。

もっとも、私が、弁護士として交通事故事案を扱ってきた中で、自転車運転者の方がヘルメットをかぶっていたために死亡せずに済んだ、あるいは大けがを負わなくて済んだという事例は、過去に取り扱った事例でもたくさんあります。

そのため、自分の生命・身体を守るためにも、自転車に乗る際のヘルメットの装着をお勧めします。