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過失割合

交通事故でよく問題になることとして、過失割合という言葉があります。

日常ではあまり使うことがないので、事故に遭われた方にとっては分かりにくい言葉ですが、交通事故が起こった際には避けて通れないことです。

過失割合とは、簡単に言うと、交通事故が起こった原因が一方の人間だけにあるわけでなく、双方に原因があるという考え方です。

車の真後ろから衝突される追突事故のような場合は、通常、一方にしか過失がないですが、車の横から衝突された場合には、双方に過失があると考えられています。

横から衝突された場合に、どちらの車がどれだけ悪かったのかを判断し、どれだけ損害賠償をしなければならないのかということを決めるために過失割合というものがあります。

そして、どちらの車が悪いのか?ということを判断するためには、道路交通法や一般的な考え方などを考慮して判断していきます。

例えば、優先道路を走行している際に、わき道から進入してきた車両に衝突された場合、一般的には、優先道路走行車A:非優先道路走行車B=10:90となります。

ここで、優先道路走行車両Aの修理代金が100万円であれば、相手Bから90万円が支払われます。

A車両の修理代金が100万円ですので、Aさんは残りの10万円は自腹となります。

一方、非優先道路走行車両Bの修理代金が50万円の場合、Aさんは、50万円の10%である5万円をBに支払わなければなりません。

したがって、Aさんの支出としては、10万円+5万円=15万円となります。

Aさんは、過失が小さく被害者側であるとはいえ、相手の修理代金の10%を負担しなければならない部分が気づかず、戸惑われる方がいらっしゃいます。

このように、交通事故の法律問題は、日常生活では経験しないことが突然出てくるため、戸惑うことは多いです。

交通事故の相談は、弁護士にご相談されることをお勧めします。