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自賠責について

交通事故案件を扱っていると、自賠責保険の利用の仕方について聞かれることがあります。

一般的には、加害者側の保険会社が治療費の支払いをしてくれることが多いので、意識されることは少ないですが、任意保険の支払いは自賠責保険の支払額を超える部分から開始されます。

稀に、加害者が自賠責保険に加入していないが任意保険には加入しているといったケースがあり、この場合、任意保険がついているにもかかわらず、120万円を超えるまでは対応できませんなどと言われるケースがあることからもわかるように、あくまでも任意保険は自賠超過の損害を補填するものです。

では、自賠責保険の請求方法はどのようにするのでしょうか。

加害者が加入している自賠責保険会社がどこの保険会社であるのかを調査する必要があります。

これは、警察署(交番でもOK)に行き、「事故証明書を入手したいので、必要書類をください」と言えば、事故証明書を発行してもらうための書類がもらえます。

記載方法に従い記入をして、郵便局でお金を支払えば、事故証明書が自宅に届きます。

事故証明書には、加害者が加入する自賠責保険の会社名と証券番号が記載されています。

そのため、事故証明書に記載されている保険会社に電話をして、自賠責申請に必要な資料を一式送ってもらいます。

申請に必要な資料が届けば、その中に、自賠責保険の請求の仕方が記載された見本が入っていますので、それに従って請求していくことになります。

なお、治療費の請求については、一旦病院などに支払ってから、その支払った分を自賠責保険に支給していくというやり方が一般的です。

任意保険会社が支払って、被害者は窓口負担なしというやり方が一般的には取れないので、、一旦、病院などの窓口で支払わなければならないという点が、被害者にとっては不利益ではあります。

自賠責保険に直接被害者の方が請求をかけていく方法は、あまりとられていないと思いますが、直接請求をしなければならないケースもあるので、万が一の時には、上記を参考にして請求をしていただければと思います。

自賠責の請求についてご不明な点は、弁護士にご相談ください。