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民事裁判について

交通事故事件を扱っていると、相手方との話し合いがうまくいかず、民事訴訟を行うケースが出てきます。

民事訴訟を行う際の一つのルールとして、どこの裁判所で判断してもらわなければならないのか?という問題があります。

これは、専門用語では管轄の問題といい、間違った裁判所に提起しないように注意が必要です。

では、どのようなルールがあるのでしょうか。

まず、判断してもらう金額による区別があります。

判断してもらう金額が、140万円以下の場合は、簡易裁判所という裁判所に訴訟提起することが原則です。

よくあるケースとしては、車の修理代金でもめるなどの、物損事故の裁判を起こす場合に簡易裁判所に訴訟提起を行うことがあります。

140万円以上の金額の場合には、地方裁判所という裁判所に訴訟提起をします。

次に、簡易裁判所か地方裁判所かの判断をしたあと、どこの地域にある裁判所で裁判をしてもらうかという判断が必要です。

例えば、事故の関係者全員が京都府に住んでいる人で、事故現場が大阪府であるのにもかかわらず、弁護士が名古屋にある法律事務所にいるので、名古屋地裁に訴訟提起できるということはありません。

交通事故の場合は、上記のケースであれば、京都地裁か大阪地裁のどちらかの裁判所でなければ原則として提起できません。

さらに、京都地裁や大阪地裁のどこの裁判所でも訴訟提起できるのか?といえばそうではありません。事故の関係者がどこの市町村に住んでいるのか、事故現場がどこの市町村なのかによって、訴訟提起できる裁判所が限定されます。

このように、訴訟提起を行う際にも、細かな決まりがあるので、注意が必要です。

私自身、以前は、裁判所への交通アクセスの問題なども考えて、訴訟提起する裁判所のことを考えていましたが、最近はWEB裁判が主流となってきたこともあり、裁判所への行きやすさを考慮に入れないようになってきています。

ご不明な点がある場合は、弁護士にご相談ください。