大阪・関西万博
ニュースをみていると、大阪・関西万博の開催まで1か月と言っていました。
万博の準備が間に合うのか?というような論調でしたが、万博の開催を楽しみにされている方もいるので、是非、間に合って欲しいところです。
ニュースを見ていて、弁護士として気になったのは、どのような法律が関係しているのか?ということでした。
皆さんは、大阪・関西万博の開催も法律が関係していることはご存じでしょうか?
大阪・関西万博の法律として、「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」という長い名前の法律があります。
この法律では、万博についての基本方針などが定められているのですが、面白いと思ったのが、寄付金付郵便葉書等の発行についての条文が定められていることでした。
この法律の23条では、万博の準備や運営に必要な資金を得ることを目的として葉書などを発行できると記載されています。
そして、この条文に基づいて、昨年の4月12日から6月12日までの間に、ミャクミャクをデザインした特殊切手が発行されました。
84円切手10枚組が1シートとなっており、940円で販売されており、切手1枚について10円の寄付金となっていました。
この切手の販売によって得られた寄付金がどうなったかについては、総務省のホームページで公表されており、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会に対し、1207万1621円を配分されています。
配分されたお金の利用方法も決められているようで、スマートモビリティ万博空飛ぶクルマに関するPR事業に使用することとされています。
このように、寄付金を集めるために、郵便切手の発行をすることについて法律で定めていることが、大阪・関西万博が、「国家イベントとして行われているなー」という印象を受けます。
大阪・関西万博について、今もなお、いろいろ賛否両論が出ているようですが、万博を行うからには、成功して終わればよいなと私自身は思います。
今年の4月~10月ころは、大阪市内は混雑するかもしれませんし、当法人の大阪事務所があるJR大阪駅周辺も、万博の余波で混雑するかもしれませんが、盛り上がることは良いことだと思います。
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