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ひき逃げについて

最近ニュースをみていると、ひき逃げ事件に関する報道がされていました。

ひき逃げとは、道路交通法72条1項に規定されている救護義務違反のことを指します。

同条項では、交通事故があったときは、運転者やその他の乗務員は、負傷者を救護したうえで、警察に報告しなければならないと規定しています。

この条項から読み取れることは、「救護義務」と「警察への報告義務」の2つです。

この2つの義務を果たさずに、事故現場から立ち去った場合には、ひき逃げとされることとなります。

ひき逃げをしたと言われている運転手の言い分として「事故の相手方が大丈夫と言ったので、その場を離れた」ということがあります。

事故の相手方が「大丈夫」と言っている場合でも、それを信じてそのまま立ち去ることはリスクが高いと思います。

相手の人が大丈夫と言っていたとしても、本当に負傷していないかどうかを確認し、念のため警察への報告をしておく方が良いと思います。

また、子供が相手の事故の場合、事故の相手の子供が「大丈夫」と言ってそのまま立ち去っていくことがあるようです。

その場合、車の運転手としては「大したことが無くて良かった」と安心するのですが、警察への報告はしておくことをお勧めします。

後日、子供の親が「子供が事故により怪我をした」と警察に訴え出た際に、車の運転手が警察への報告を怠ったとして、ひき逃げをしたと扱われる危険性があります。

ひき逃げと扱われた場合には、刑罰を受けたり、免許の点数を失ったりすることとなります

救護義務違反の場合は、35点の免許の点数を失うため、一発免停となることとなります。

前述のとおり、運転手がひき逃げする気が無くても、結果としてひき逃げ事故になりうるというケースもあります。

交通事故が発生した際には、安易に「大丈夫だろう」と考えるのではなく、事故現場で事故の相手方の様子を確認し、救護し、警察への報告を行うということを守る必要があります。

交通事故は、民事の賠償問題から、刑事の量刑問題、行政処分の問題と、複数分野の法的問題が存在します。

ひき逃げ事故・交通事故については、弁護士に相談されることをお勧めします。