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書類送検?

インターネットやテレビでニュースをみていると、「書類送検されました」という言葉を目にすることがあります。

この「書類送検」という言葉は、法律用語ではありません。

法律用語ではないので正確な定義というものは無いと思うのですが、マスコミでは頻繁に使われています。

私自身、正確な定義を知らないのですが、逮捕されていない被疑者を、警察から検察に送るときに使われる用語かな?ぐらいのイメージで捉えています。

では、警察から検察へ送られるときの、法律的な流れはどのようなものでしょうか。

警察が被疑者を逮捕せずに捜査をする場合、ある程度の捜査が進んだ段階で、検察に対し、捜査関係書類を送ることになります。

このことを規定する法律として、刑事訴訟法246条があります。

同条では、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」と定めています。

このように、警察は、検察官に対し、書類および証拠物を送らなければならないので、このことを指して「書類送検」と言っていることになります。

この条文にあるように、「犯罪の捜査をしたとき」ですので、書類送検された人が、本当に罪を犯していたのかどうかは、この時点では不明という状態です。

検察官に送致された後、補充の捜査が行われることもあり、その後に、検察官が嫌疑なしの不起訴処分を行うことも十分あり得ます。

したがって、「書類送検されました」というニュースを聞いて、「こいつは悪いことをやったに違いない。悪い奴だ。」と判断することは適切ではありません。

なお、検察官が起訴をしたとしても、「こいつは悪いことをやったに違いない。悪い奴だ。」と判断するのは、早いです。

検察官の起訴の時点では、裁判所で、犯罪が立証されたわけではなく、有罪か無罪かは決まっていない状態です。

そのような段階で、有罪を前提とした判断をすることは適切ではないです。

刑事事件は、ニュースになると「悪いことをやったに違いない」と炎上しているケースも見ますが、手続き段階を確認して、実際はどのような状況なのかをきちんと把握していく必要があります。

刑事事件で弁護士にご相談のある際は、弁護士法人心でも刑事弁護を扱っているので、ご相談ください。