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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




駐車場内事故について

一般的に,交通事故の過失割合を考えるとき,判例タイムズ16号や赤い本の過失割合の表を利用して,過失割合を検討します。

しかし,駐車場内の事故の場合,過失割合の表が無いため,簡単には決着がつきません。

駐車場内事故の過失割合の参考文献としては,「寄与度と非典型過失相殺」・「赤い本,平成23年度下巻」「交通事故における過失相殺率」という本があります。

そのような文献を参考にしつつ,具体的事案に応じて過失割合を検討していくと妥当な結論を導けるかもしれません。

具体的事案については,個々の弁護士にご相談ください。

詳しくはこちら



市政資料館

名古屋市には,市政資料館という建物があります。

この建物は,現在は,市の公文書館として,貴重な資料となる公文書・市政資料が保管されています。

しかし,この建物は,以前は,名古屋の裁判所の建物でした。

昭和54年3月まで名古屋地方・高等裁判所として利用されており,昭和54年以降は,現在の場所に裁判所が移ったために,市政資料館にかわったとのことです。

その名残は,今も市政資料館のところどころにあります。

一度,訪問されて,見学されることをお勧めします。

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実況見分

通常,事故が起こった場合,警察が事故の状況を調べます。

交通事故が人身事故の場合,警察が実況見分調書を作成します。

物損事故の場合,事故状況報告書というものを作成します。

事故状況報告書は極めて簡単な内容しか記載されていないのですが,参考になる部分もあります。

一方,民事事件の場合,弁護士が実況見分に似たようなことをして証拠を作るときもあります。

しかし,警察と異なり民間人の弁護士が実況見分をすることには困難が伴うことがあります。

交通事故について弁護士に相談したい場合は,こちら を参考にしてみてください。



石川県

名古屋から石川県に行ってきました。

大変な雪でしたが,道路の積雪は大したことがなく,雪国の除雪設備のすごさにびっくりしました。

あの有名な加賀屋に泊まれたのですが,やはり33年間日本一ということで,接客は大変良かったです。

詳しいことについてはこちら 

 

 

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自賠責保険

交通事故にあった後,治療期間中に再度事故にあった方の相談を受けることがあります。

この場合,治療費の支払いは,通常,1回目の事故の任意保険会社から,2回目の事故の任意保険会社に引き継ぐことになります。

しかし,後遺障害が残った場合には別の手続きが必要になります。

後遺障害について被害者請求する際は,1回目の事故の自賠責保険会社と2回目の事故の自賠責保険会社に書類を送ることになります。

(2回目のほうに原本を送り,1回目のほうにコピーを送ります。)

後遺障害が認定された場合,1回目の事故と2回目の事故は異時共同不法行為と認定されることになります。

連続して事故にあった場合には,手続きに複雑な面があるので弁護士に相談されることをお勧めします。

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節分

名古屋市にある,大須観音で,節分会が行われていました。

大須観音では鬼面を寺宝としていることから,節分の際,「鬼は外」とは言わず,「福は内」のみ唱えるそうです。

掛け声が「福は内」のみとは珍しいと思いました。

なお,大須観音で豆を購入し食べましたが,おいしかったです。

詳しくはこちら

 

 

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弁護士費用特約

弁護士費用特約とは,事故などにあった際に,弁護士費用を保険会社が出してくれる制度です。

弁護士費用特約は,通常,自動車保険についていることが多いです。

しかしながら,保険によっては,火災保険,医療保険や傷害保険についていることもあります。

自動車保険についていなくても,他の加入している保険に特約がついている場合もあるので,是非調査されることをお勧めします。

弁護士費用特約については,こちらを参照してみてください。



確定申告

この時期になると、確定申告の話題が出てきます。

日本国憲法上,国民の3大義務として,教育・勤労・納税義務がありますが,前二者は権利でもあるのに比べて、納税だけは義務のみです。

納税の義務を果たすべく,きちんとした確定申告を行いましょう。

なお,心グループでは,税理士法人もありますので,確定申告についてご相談がある場合は,お気軽にご相談ください。

詳しくはこちらまで。



後遺障害

交通事故において問題になり、かつ損害額が大きく変わる点として、後遺障害の問題があります。

後遺障害の認定は、医師の作成する後遺障害診断書が大きなポイントを占めますので、作成に当たっては細心の注意を払う必要があります。

後遺障害認定について疑問がある方は弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所においても後遺障害についての相談にのっております。

詳しくはこちら



明けましておめでとうございます

昨年は,皆様には,大変お世話になりました。

今年も,様々な方々との出会いを大切にして,弁護士業務により一層励んでいきたいと考えております。

今年もよろしくお願いいたします。



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