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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




名古屋駅前

名駅前にあるナナちゃん人形が大変なことになっています。

ナナちゃんの顎がはずれてしまいました。

ナナちゃんの顎がはずれた理由は,名鉄百貨店のセールの安さにナナちゃんがびっくりしたからとのことです。

ナナちゃんは,名鉄百貨店の安さに驚いていますが,私はナナちゃんの変貌ぶりに大変驚きました。



破産と交通事故

交通事故の事件を受け持っていると,加害者が破産しますという事態に直面することがあります。

加害者が破産した場合でも,加害者が任意保険に加入していれば,任意保険会社を相手に損害請求すればよいので特に問題は生じません。

しかし,加害者が任意保険に加入していない場合,被害者の加害者に対する損害賠償請求権が,破産債権というものになり,加害者に免責決定がされた場合,加害者に交通事故の発生につき故意または重大な過失がなければ責任を免れることになるので,被害者保護が図れなくなってしまいます。



東洋医学について

交通事故の被害者の方と面談する際に,東洋医学(整体・接骨院)について聞かれることがあります。

交通事故の治療として,東洋医学の施術もよく行われており,一切通院してはダメということはありません。

しかし,東洋医学の施術だけをうけて,整形外科などに一切行かないという治療方法は,あまりお勧めしません。

東洋医学の施術を受ける場合,整形外科での治療を並行して行う方がよいと思います。



任意保険の選び方

交通事故の相談を受けていると,任意保険に加入する際に気をつけたほうがいいなと思うことがいくつかあります。

弁護士費用特約はしっかりつけておくという点は,重要だと思います。

加害者の保険会社の提示に納得できない場合は,弁護士に相談せざるを得ないのですが,費用の面であきらめざるを得ない場合も多いです。

また,人身傷害保険は付けておくほうがいいと思います。

加害者が無保険の場合,無保険車特約というものもありますが,無保険車特約を使うには制限が多く,人身傷害保険を利用するほうが便利だという場合は多いです。

保険料との兼ね合いもあると思いますが,保険加入時は,何が必要であるかを吟味して加入されることをお勧めします。



名古屋めし

名古屋めしの一つである小倉トーストを食べに,名古屋市の鶴舞駅近くにある「ラディッシュ」という喫茶店に行ってきました。

この喫茶店は,鶴舞駅から少し離れていますが,結構人気店で,朝から順番待ちをすることもあります。

お店には,水曜どうでしょう関連グッズが飾ってあり,ファンにはたまらないものがあります。

(ラディッシュは,水曜どうでしょうのディレクターさんのご実家です)

小倉トーストはパンからあふれんばかりの小豆がのっており,大変おいしいです。

一度,食べに行かれることをお勧めします。(メニューには載っていませんが,小倉トーストくださいと言えば普通に出てきます。)



ロゼッタストーン

ロゼッタストーンとは,エジプトのロゼッタで発見された石碑のことであり,エジプトの古代文字の解読のカギとなった貴重な石碑であることは有名です。

しかし,そのロゼッタストーンの複製が,わが母校中央大学の図書館に展示されていた理由は不明です。

(大学の図書館で受験勉強していたころは,毎日のように目にしていました。)

名古屋に来てからはロゼッタストーンの複製にはお目にかかっていませんが,次に東京に行った際には,大学に見に行こうかな・・・?

中央大学図書館についてはこちら



キセル乗車

キセル乗車とは,不正乗車のことを指しますが,何故キセル乗車というのでしょうか?

それは,たばこを吸う道具である「キセル」というものが,両端が金属でできており間は竹でできていたことから,不正乗車もキセルも両端だけ「金」

があるという点で同じであることから,キセ ル乗車と名付けられたようです。

(刑法の詐欺罪の学習の時に,上記の意味を習った記憶です。)

最近知ったことですが,北欧のフィンランドでは,地下鉄に乗るときに改札口で乗車券をチェックするということがありません。

乗ろうと思えば,不正乗車し放題です。

それにもかかわらず,改札口が無いということは,不正乗車をする人がほとんどいないということでしょうか。



熟慮期間の伸長

相続人となることを知った日から,3か月以内に,相続放棄をするか相続するかを決めなければなりません。

この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

通常,3か月程度で相続放棄をするか相続するかを決めることができるでしょうが,様々な事情により3か月では決められない場合があります。

そのような場合,熟慮期間の伸長という手続きをとって,熟慮期間を延ばすことになります。

一般的には,3か月延長して,足りなければ再延長をしていくようです。

但し,特に決まりがあるわけではなく,例えば10か月伸長を求めたとしても,家庭裁判所が裁量により6か月と決める場合もあります。

(家庭裁判所は,申立人の主張に拘束されません。必要性や一歳の事情を考慮して,裁量により伸長の期間を決めます。)

この手続きを行わずに,熟慮期間が過ぎてしまうと,相続放棄ができなくなる可能性もあるので,相続放棄をするか否かの判断に迷う際は,熟慮期間の伸長を行うことを弁護士と相談されることをお勧めします。

詳細はこちら

 



新事務所

本日,イオンモール名古屋みなと店に,弁護士法人心の事務所がオープンしました。

今までは,名古屋みなと店で法律相談会を開かせていただいておりましたが,今後は,事務所での相談に応じることができ,

ますます依頼者の方々と相談をしやすくなると思います。

今後とも,よろしくお願いいたします。

 

名古屋みなと法律事務所の詳細はこちら



交通事故の基準

交通事故のご相談を受けていて,賠償基準の話をすることがよくあります。

自賠責基準というものの他に,裁判所基準というものがあります。

よく知られているものとしては,青い本(日弁連交通事故相談センター発行),赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)があります。

そのほかに,黄色い本(日弁連交通事故相談センター愛知県支部発行)や緑の本(大阪)があります。

青・赤・黄・緑と,何かを意図したかのような配色ですが,どういう経緯でこのような色になったのか大変興味深いです。



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