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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




裁判所

今日,裁判のために,岐阜地方裁判所に行ってきました。

岐阜地方裁判所は,長年工事をしていたのですが,1月14日から新庁舎での執務が始まりました。

新庁舎内に初めて入ったのですが,すべてが新しくきれいでした。

待合室には格子のような木の枠組みが付けられており,他の裁判所と違う雰囲気になっていました。

裁判は公開されているものであれば,誰でも自由に傍聴できますので,裁判所を見るついでに裁判傍聴されてはいかがでしょうか。



医師面会

交通事故の事件を取り扱っていると,依頼者の方の症状を詳しくうかがうために主治医のところに行き,話を聞くということがよくあります。

弁護士は医療の素人なので,医師に疑問をぶつけるのですが,医師の貴重なお時間をいただいて面会してもらうのですから,頓珍漢な質問はできないので,何度行っても極めて緊張します。

今後も交通事故事件を取り扱うに際し,法律知識だけでなく,最低限の医学的知識もつけていかなければならないと痛感しています。



初詣

大晦日の紅白歌合戦が終わった後,深夜に大須観音まで初詣に行きました。

名古屋に何年か住んでいますが,大晦日の大須観音に初詣に行くのは初めてでした。

大須観音付近に行くとすでに大行列ができており,参拝までにかなりの時間待つことになりました。

境内は,警察によって入場規制がされており混乱なく参拝できました。



大晦日

今年1年,大変お世話になりました。

来年も,弁護士として精進したいと考えておりますので,なにとぞよろしくお願いいたします。



結婚式

本日,後輩弁護士の結婚式があり,東京に行ってきました。

結婚式は厳かな雰囲気の下行われ,大変いい結婚式でした。

披露宴では新郎新婦双方ともに幸せそうな様子で,大変楽しい1日を過ごすことができました。



研修

昨日と本日の2日間にわたり,千葉県で研修を受けてきました。

車の衝突の際にどのような傷がつくのかといった内容や,車の構造などを中心に2日間にわたってみっちりと研修を受けてきました。

普段,物損事故の処理の際に悩んでいた疑問などが解消でき,大変有意義な研修でした。

今後の業務に生かせるようにしていこうと思います。



山岳部

本日,久々に愛知県弁護士会山岳部の行事に参加してきました。

恵那方面の山に登ってきましたが,山頂からの眺めが大変良く久々にいい運動になりました。

登山の後,名古屋駅付近での忘年会もあり,来年度の山岳部の活動内容が結構ハードになっている気がしました・・・。

今後,登山についていけるのだろうか・・・と思いつつも,なるべく出席するようにしようと思いました。



倫理研修

今日,愛知県弁護士会主催の倫理研修に出席してきました。

倫理研修とは,弁護士が職務を遂行するに当たり弁護士倫理をもって職務を遂行しなければならないために,その倫理の内容をしっかりと身につけなさいという趣旨で行われるものです。

日常業務では,弁護士倫理に違反していないか気をつけていますが,倫理研修で研修を受けた後には,より一層気をつけなければならないと思いました。



訴訟費用額確定処分

訴訟を行い,判決を得ると訴訟費用についての判断(例えば「訴訟費用は被告の負担とする」というものです)もなされます。

訴訟費用について回収を図る場合,次の手続きが必要となります。

事案にもよりますが,一般的には,まず,判決が確定するのを待ちます。

判決が確定すると,訴訟費用額確定処分の申し立てを行います。

このとき,申し立てを行う訴訟費用額は,民事訴訟費用法などに定められている金額をもとに算出します。

訴訟費用の内,大きなものとして訴え提起の際の印紙代などがあげられると思います。

申立書を提出する(名古屋地裁では記録係に提出します)と,相手方から認否書が出てきます。

その後,裁判所から訴訟費用額確定処分が出され,それに基づき相手方に支払ってもらうということになります。

相手が消費者金融であるとか,相手に任意保険会社が付いている場合であれば,通常回収できると思いますので申し立てをしてもいいですが,

相手に財産がない場合などは申し立てをしたとしても回収できない可能性があるので,申し立てに躊躇するところです。

 



失踪宣告

失踪宣告をされて死んだものとして扱われていたが,その者が生存していた場合,失踪宣告の取り消しを行うことになります。

方法は次のとおりです。

家庭裁判所に失踪宣告の取り消しの審判を申し立てます(民法32条)。

申し立てする家庭裁判所は,失踪者の住所地の家庭裁判所です。

必要書類は,①失踪宣告取消申立書,②申立人の戸籍謄本及び失踪者の戸籍謄本,③失踪者の写真,④取消事由を証する書面などです。

失踪宣告取り消しの審判が確定した日から,10日間以内に,審判書の謄本および確定証明書を添付して,届け出をすることになります(戸籍法94条,第63条1項)。

費用などは,家庭裁判所に行く前に問い合わせをした方がよいと思います。

 



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