ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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裁判で判決を獲得しても,相手方が任意に支払わないということがあります。
特に,交通事故の場合,加害者が任意保険に加入していない場合,お金が無いので任意保険に加入していないのですから,賠償金も払うことができないということはよくあります。
とはいっても,払える資力があるにもかかわらず払わないという人もいるので,そのような場合は強制執行という手続きをとることになります。
よく行われるのは,給料の差押えや預金口座の差押えなどがありますが,強制執行を行うにも様々な調査が必要になるために,時間がかかります。
判決が出されれば,国が支払いを担保してくれるような手続きにならないかなーと妄想しながら,強制執行の準備をすることもあります。
(なお,結構,任意保険に加入していない車が多く,車両保険は,相手方が無保険・無資力のときに備えて付けておいたほうが良いと,最近思うようになりました。)
以前は,刑法の中で危険運転致死傷罪が規定されていましたが,危険な運転を類型化して,刑法から独立した法律として新たに作られました。
今年の5月20日に法が施行されているので,現在,危険ドラッグなどを使って運転していると,上記の法律により処罰されることになります。
特別法が施行されたことにより,少しでも危険な運転が減り,交通事故が減ることを期待します。
脱法ドラッグというものの名称が,危険ドラッグに変わりました。
いかなる名称であろうと,使うと人体に悪影響がある薬物に間違いないので,使わせないように啓発していくことがより重要になっていくのだと思います。
ただ,このネーミングが定着するのか不明です。
津島に行く用事があったために,津島の駅に行くと,駅前には提灯などが飾られていてお祭りが行われそうな雰囲気でした。
尾張津島天王祭というお祭りらしいのですが,重要無形民俗文化財に登録されている有名なお祭りです。
一度,時期を見て津島のお祭にも行ってみようと思います。
交通事故の過失割合についてまとめられている判例タイムズ38号が,発売されました。
内容について大きく変わったところは,歩行者対自転車の事故,駐車場内での事故の認定基準も示されたことがあります。
実際の過失相殺は,個々の事案ごとに個別に考えることは当然としても,一つの目安が示されたことは実務に携わる者にとっては非常に有益なことです。
過失相殺の相談については,こちらで相談していただけます。
刑事弁護をする中で、被害者の方と示談交渉をする際には極めて神経を使います。
被害者の方は、お金を受け取ることで被害回復ができるので良いのではないかと考えることもできるでしょうが、被害者の方の中にはお金なんてもらっても仕方がないと考える方も一定割合おられるために、一概にそうとは言い切れません。
また、万引きなどの財産犯に関する示談交渉でも、大きな量販店は、グループとして示談をしないとされているために、示談ができないことも間々あります。
万引きは、窃盗というれっきとした犯罪ですので、見つかればお金を払えばいいという安易な気持ちでされないようにお願いします(店舗によっては、お金を受け取ってくれません)。
先日、名古屋市の北区役所での法律相談に行ってきました。
区役所の法律相談では、様々な相談が寄せられるため、毎回、回答をする際には緊張します。
相談者の方の人生を左右しかねない相談もあるために、今後もしっかりと相談に応じていきたいと思います。
刑事弁護をしていると、被疑者・被告人と会うために、警察署だけではなく拘置所に行くこともあります。
名古屋拘置所の場合、名古屋市役所の近くにあり、行きやすい場所にあるのですが、面会時間が午前・午後の数時間に原則区切られているので接見しにくいということもあります。
名古屋拘置所では一般面会の人は、金属探知機の機械を通るなどの手続きが必要であり、警備は厳重です。
先日、契約書を見る機会がありましたが、書店などに売っている契約書の中には「ちょっと問題だな」というようなものがあるようです。
金銭消費貸借で分割弁済なのに、期限の利益喪失条項がない場合は、いつまでたっても全額回収ができないので困ります。
契約書を作成するときは、思わぬ落とし穴があるので弁護士に相談されることをお勧めします。
現在使われている別冊判例タイムズ16号が改訂されて,7月ころに新しい判例タイムズが出版されるそうです。
新たな判例タイムズの値段が少し値上がりするらしいのですが,値段のこともさることながら,内容がどのように変化するのかが大変気になります。
今まで,赤い本の基準と判例タイムズの基準との間に過失割合の違いもあったために,今回の改訂でどのようになったのかが気になります。