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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




抗議文

刑事弁護をしていると,否認事件に出くわすことがあります。

否認事件の場合,警察・検察のストーリーと被疑者の言い分が異なることから,被疑者に対する取り調べがシビアになってきます。

そのためなのかは不明ですが,問題ある取り調べに出くわすことがあります。

問題ある取り調べがある場合,接見でその内容を聞き取り,直ちに抗議文を出すことが被疑者の防御のために不可欠だと思います。

国選弁護の場合,実費が出るわけではないですが,抗議文は内容証明で送ったほうがいいのではないかと考えています。

(実際,何回か抗議文を出していますが,内容証明で出しています。)

他の弁護士が誰に宛てて出しているのか知りませんが,私の場合,検事正と警察署長あてに出しています。



裁判所での裁判

裁判所に行く際,どこの法廷に行けばいいのか分からない・・・・。

そんなときは,直ちに書記官室に行きましょう。

書記官室で法廷の場所を教えてくれます。

なお,弁論準備手続きとかの場合には,書記官室で受付をすることが多い(他の方法があるのかな?)ので,書記官室に直行しなければなりません。

書記官室によく顔を出していると,そのうち顔を覚えられることになります。

 



交通事故の判例

交通事故事件を扱う際に,過去の裁判例を参考にすることは多くあります。

過去の裁判例の調べ方として,判例検索サービス(TKC・判例秘書など)で検索もしますが,自保ジャーナルという雑誌を見ることも多くあります。

自保ジャーナルは,交通事故の判例のみ載せている雑誌で,裁判例が毎号たくさん掲載されています。

また,交通事故判例速報という雑誌もあり,これも毎号交通事故に関する判例が載っているので,大変参考になります。

交通事故を取り扱う弁護士として,日ごろから判例にも目を通していこうと思います。



特別代理人

株式会社が訴え提起前に代表取締役を欠くにいたった場合には,利害関係者は,訴え提起のため,特別代理人の選任手続きができます。

これは,昭和41年の最高裁判決において認められています。

なお,特別代理人の選任申し立ては,継続している裁判体に行うのですが,収入印紙とともに予納金の納付が求められます。

予納金の額について一定程度のお金が求められるようです。

特別代理人選任の申し立ての際には,弁護士に相談されることをお勧めします。



弁選の出し方

被疑者段階で勾留中,私選弁護事件を行う際は,検察庁に弁護人選任届を提出する必要があります。

弁護人選任届を名古屋地検に提出しに行くと,受付で刑事受付の場所を案内してくれるので,そこへ弁選をもっていきます。

その際,コピーも持参して,そこに受領印を押してもらいます。

受領印付の弁選のコピーを裁判所の勾留係に持参すると,勾留状謄本がもらえます。

(勾留判断の裁判所が簡裁でも,地裁にある勾留係に持っていきます)

国選だと,勾留状謄本を送ってくれるので便利ですが,私選の場合は,上記のような手間がかかります。



サラクレ研修

本日,弁護士会の開催するクレジット・サラ金研修に行ってきました。

サラ金からの借入の返済で困っている方のお役にたてるように,少しでも新しい知識をつけるために研修に出ることは必要だと考えます。

 



暴力行為等処罰に関する法律

凶器を示して人を脅迫した場合,単なる脅迫罪ではなく,タイトルの法律で処罰されることになりうるので注意が必要です。

同法は,1条で「団体もしくは多衆の威力を示し,団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条,第222条または第261条の罪を犯したるものは,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」と規定されています。

凶器を示しとは,本来の性質上ないしは少なくとも用法上,人を殺傷するに足りる器具であって,人の視聴上直ちに殺傷の危険感を抱かせるものを,現に携帯している旨,相手方に認識させることをいうとされています。

相手方につきつけることまでは要求されていないというのが,高等裁判所の裁判例で判断がなされています。

脅迫罪の量刑が,2年以下の懲役または30万円以下の罰金であることからすると,凶器を示している点で少し重くなります。



危険運転

自動車の運転において,危険な運転をしたことによって人を死傷する行為に関する処罰として,今年の5月に,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律が施行されました。

この法律の中の,赤信号を無視する行為に関する危険運転行為について検討します。

法2条5号は,「赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し」とあります。

この殊更無視という点については,最高裁は「およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識が無い場合であっても,信号の規制自体に従うつもりが無いため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する意思もこれに含まれる」と判断しています(平成20年10月16日)。

したがって,赤信号と気付かずに交差点に進入したときは,殊更無視に該当しませんが,そもそも信号に従う気が無い場合は,殊更無視に該当することになります。

この「殊更無視」については,争いになる場合も多いようですので,弁護士に相談するほうがよいと思います。



夏季研修

本日,中部弁護士連合会主催の夏季研修に行ってきました。

四日市のホテルで行われましたが,大変有意義な研修でした。

税理士の方による,相続税をメインにした話でしたが,交通事故を扱う際に,税金のことを聞かれることもあるために,相続を多数扱う弁護士でなくても,最低限のことは回答できるようにならないとと改めて考えさせられました。

 



素因減額

素因減額について,最近出された書籍で取り上げられているので紹介します。

詳説 後遺障害 等級認定と逸失利益算定の実務(創耕社)および交通事故における素因減額問題(保険毎日新聞社)という2冊の書籍です。

素因減額については,従前からいろいろな主張が保険会社側から行われているため,この論点については,的確に反論できるように準備しておく必要があると思います。



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