ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。
弁護士が訴状を作成する際に,訴額の算定という作業が必要になります。
訴額とは,訴訟の目的の価額であるため,金銭請求などの場合には,訴額の算定はそれほど困難ではありません。
しかし,世の中の事件は,金銭請求だけでは無いので,そのような事件に係るときには,訴額について頭を悩ますことになります。
訴額について記載のある書籍はあまり無いようですが,私が悩んだときに利用している書籍は,「改訂版・事例から見る訴額算定の手引き」という新日本法規から出版されているものを利用しています。
この本には,たいていのことは記載されているので重宝しています。
一応,愛知県弁護士会の山岳部員ですが,幽霊部員のような状態になっているので,忘れられてはいけないと思い,久々に登山に行ってきました。
岐阜県の山に行ってきたのですが,岐阜県に大雪が降ったために,低い山にもかかわらず,すごく寒かったです。
途中の茶屋で一休みのつもりが,そのまま茶屋でゆっくりすることになり,そのまま登山を終了することになってしまいましたが,久々の登山であったので,疲れもたまることなくちょうどいい運動になりました。
弁護士を何年かしていると,裁判所から破産管財人の就任依頼が来るようになります。
破産管財人とは,正確ではないですが,わかりやすく言えば,破産者の財産の有無を調査して残っている財産を集めて,それを債権者に配分するとともに,破産者のしてきたことを調査して,借金について免責させてもいいのか否かを調査して裁判所に報告する仕事です。
破産管財人をやっていると,破産の申し立ての時にどこに気をつければよいのかがよく分かり,大変勉強になるので,就任依頼があれば,利益相反などの事情が無い限り,依頼をうけています。
(なお,破産事件などの処理をしていると,お金の使い方について色々と考えさせられます。)
刑事弁護をしていると,否認事件に出くわすことがあります。
否認事件の場合,警察・検察のストーリーと被疑者の言い分が異なることから,被疑者に対する取り調べがシビアになってきます。
そのためなのかは不明ですが,問題ある取り調べに出くわすことがあります。
問題ある取り調べがある場合,接見でその内容を聞き取り,直ちに抗議文を出すことが被疑者の防御のために不可欠だと思います。
国選弁護の場合,実費が出るわけではないですが,抗議文は内容証明で送ったほうがいいのではないかと考えています。
(実際,何回か抗議文を出していますが,内容証明で出しています。)
他の弁護士が誰に宛てて出しているのか知りませんが,私の場合,検事正と警察署長あてに出しています。
裁判所に行く際,どこの法廷に行けばいいのか分からない・・・・。
そんなときは,直ちに書記官室に行きましょう。
書記官室で法廷の場所を教えてくれます。
なお,弁論準備手続きとかの場合には,書記官室で受付をすることが多い(他の方法があるのかな?)ので,書記官室に直行しなければなりません。
書記官室によく顔を出していると,そのうち顔を覚えられることになります。
交通事故事件を扱う際に,過去の裁判例を参考にすることは多くあります。
過去の裁判例の調べ方として,判例検索サービス(TKC・判例秘書など)で検索もしますが,自保ジャーナルという雑誌を見ることも多くあります。
自保ジャーナルは,交通事故の判例のみ載せている雑誌で,裁判例が毎号たくさん掲載されています。
また,交通事故判例速報という雑誌もあり,これも毎号交通事故に関する判例が載っているので,大変参考になります。
交通事故を取り扱う弁護士として,日ごろから判例にも目を通していこうと思います。
株式会社が訴え提起前に代表取締役を欠くにいたった場合には,利害関係者は,訴え提起のため,特別代理人の選任手続きができます。
これは,昭和41年の最高裁判決において認められています。
なお,特別代理人の選任申し立ては,継続している裁判体に行うのですが,収入印紙とともに予納金の納付が求められます。
予納金の額について一定程度のお金が求められるようです。
特別代理人選任の申し立ての際には,弁護士に相談されることをお勧めします。
被疑者段階で勾留中,私選弁護事件を行う際は,検察庁に弁護人選任届を提出する必要があります。
弁護人選任届を名古屋地検に提出しに行くと,受付で刑事受付の場所を案内してくれるので,そこへ弁選をもっていきます。
その際,コピーも持参して,そこに受領印を押してもらいます。
受領印付の弁選のコピーを裁判所の勾留係に持参すると,勾留状謄本がもらえます。
(勾留判断の裁判所が簡裁でも,地裁にある勾留係に持っていきます)
国選だと,勾留状謄本を送ってくれるので便利ですが,私選の場合は,上記のような手間がかかります。
本日,弁護士会の開催するクレジット・サラ金研修に行ってきました。
サラ金からの借入の返済で困っている方のお役にたてるように,少しでも新しい知識をつけるために研修に出ることは必要だと考えます。
凶器を示して人を脅迫した場合,単なる脅迫罪ではなく,タイトルの法律で処罰されることになりうるので注意が必要です。
同法は,1条で「団体もしくは多衆の威力を示し,団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条,第222条または第261条の罪を犯したるものは,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」と規定されています。
凶器を示しとは,本来の性質上ないしは少なくとも用法上,人を殺傷するに足りる器具であって,人の視聴上直ちに殺傷の危険感を抱かせるものを,現に携帯している旨,相手方に認識させることをいうとされています。
相手方につきつけることまでは要求されていないというのが,高等裁判所の裁判例で判断がなされています。
脅迫罪の量刑が,2年以下の懲役または30万円以下の罰金であることからすると,凶器を示している点で少し重くなります。