特別代理人
株式会社が訴え提起前に代表取締役を欠くにいたった場合には,利害関係者は,訴え提起のため,特別代理人の選任手続きができます。
これは,昭和41年の最高裁判決において認められています。
なお,特別代理人の選任申し立ては,継続している裁判体に行うのですが,収入印紙とともに予納金の納付が求められます。
予納金の額について一定程度のお金が求められるようです。
特別代理人選任の申し立ての際には,弁護士に相談されることをお勧めします。
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株式会社が訴え提起前に代表取締役を欠くにいたった場合には,利害関係者は,訴え提起のため,特別代理人の選任手続きができます。
これは,昭和41年の最高裁判決において認められています。
なお,特別代理人の選任申し立ては,継続している裁判体に行うのですが,収入印紙とともに予納金の納付が求められます。
予納金の額について一定程度のお金が求められるようです。
特別代理人選任の申し立ての際には,弁護士に相談されることをお勧めします。
被疑者段階で勾留中,私選弁護事件を行う際は,検察庁に弁護人選任届を提出する必要があります。
弁護人選任届を名古屋地検に提出しに行くと,受付で刑事受付の場所を案内してくれるので,そこへ弁選をもっていきます。
その際,コピーも持参して,そこに受領印を押してもらいます。
受領印付の弁選のコピーを裁判所の勾留係に持参すると,勾留状謄本がもらえます。
(勾留判断の裁判所が簡裁でも,地裁にある勾留係に持っていきます)
国選だと,勾留状謄本を送ってくれるので便利ですが,私選の場合は,上記のような手間がかかります。
本日,弁護士会の開催するクレジット・サラ金研修に行ってきました。
サラ金からの借入の返済で困っている方のお役にたてるように,少しでも新しい知識をつけるために研修に出ることは必要だと考えます。
凶器を示して人を脅迫した場合,単なる脅迫罪ではなく,タイトルの法律で処罰されることになりうるので注意が必要です。
同法は,1条で「団体もしくは多衆の威力を示し,団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条,第222条または第261条の罪を犯したるものは,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」と規定されています。
凶器を示しとは,本来の性質上ないしは少なくとも用法上,人を殺傷するに足りる器具であって,人の視聴上直ちに殺傷の危険感を抱かせるものを,現に携帯している旨,相手方に認識させることをいうとされています。
相手方につきつけることまでは要求されていないというのが,高等裁判所の裁判例で判断がなされています。
脅迫罪の量刑が,2年以下の懲役または30万円以下の罰金であることからすると,凶器を示している点で少し重くなります。
自動車の運転において,危険な運転をしたことによって人を死傷する行為に関する処罰として,今年の5月に,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律が施行されました。
この法律の中の,赤信号を無視する行為に関する危険運転行為について検討します。
法2条5号は,「赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し」とあります。
この殊更無視という点については,最高裁は「およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識が無い場合であっても,信号の規制自体に従うつもりが無いため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する意思もこれに含まれる」と判断しています(平成20年10月16日)。
したがって,赤信号と気付かずに交差点に進入したときは,殊更無視に該当しませんが,そもそも信号に従う気が無い場合は,殊更無視に該当することになります。
この「殊更無視」については,争いになる場合も多いようですので,弁護士に相談するほうがよいと思います。
本日,中部弁護士連合会主催の夏季研修に行ってきました。
四日市のホテルで行われましたが,大変有意義な研修でした。
税理士の方による,相続税をメインにした話でしたが,交通事故を扱う際に,税金のことを聞かれることもあるために,相続を多数扱う弁護士でなくても,最低限のことは回答できるようにならないとと改めて考えさせられました。
素因減額について,最近出された書籍で取り上げられているので紹介します。
詳説 後遺障害 等級認定と逸失利益算定の実務(創耕社)および交通事故における素因減額問題(保険毎日新聞社)という2冊の書籍です。
素因減額については,従前からいろいろな主張が保険会社側から行われているため,この論点については,的確に反論できるように準備しておく必要があると思います。
駐車場での事故についての過失割合の決め方については,従来,あまり一般的ではありませんでした。
文献としては,赤い本下巻平成23年版(講演録)や,東京都三弁護士会交通事故処理委員会が編者の「寄与度と非典型過失相殺」という本を参考にしてきました。
今回,別冊判例タイムズ38号に,駐車場での事故について類型化されたことは,実務的に大変有益であり,今までもめていた話し合いがスムーズに解決する場面も多くなると思います。
もっとも,判例タイムズの基準は,あくまで基準であり,個々の事案については今までどおり,具体的な事案に応じて個別に検討することになります。
裁判で判決を獲得しても,相手方が任意に支払わないということがあります。
特に,交通事故の場合,加害者が任意保険に加入していない場合,お金が無いので任意保険に加入していないのですから,賠償金も払うことができないということはよくあります。
とはいっても,払える資力があるにもかかわらず払わないという人もいるので,そのような場合は強制執行という手続きをとることになります。
よく行われるのは,給料の差押えや預金口座の差押えなどがありますが,強制執行を行うにも様々な調査が必要になるために,時間がかかります。
判決が出されれば,国が支払いを担保してくれるような手続きにならないかなーと妄想しながら,強制執行の準備をすることもあります。
(なお,結構,任意保険に加入していない車が多く,車両保険は,相手方が無保険・無資力のときに備えて付けておいたほうが良いと,最近思うようになりました。)
以前は,刑法の中で危険運転致死傷罪が規定されていましたが,危険な運転を類型化して,刑法から独立した法律として新たに作られました。
今年の5月20日に法が施行されているので,現在,危険ドラッグなどを使って運転していると,上記の法律により処罰されることになります。
特別法が施行されたことにより,少しでも危険な運転が減り,交通事故が減ることを期待します。
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