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日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


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後遺障害診断書料

後遺障害が残存しない事案において後遺障害診断書取得費用が損害として認容された事例として,大阪高等裁判所平成26年11月21日判決が交通事故判例速報586号に紹介されていました。

一般的に,後遺障害が認定されず非該当の場合,後遺障害診断書の取得費用を否定されることが多いです。

上記裁判例は,後遺障害が残存しない事案においても損害として認容されているために参考になると思います。

もっとも,解説の中で,解説担当の弁護士の方が,上記裁判例の理解には注意が必要とも指摘されていますので,実際に保険会社とのやり取りの際には,書かれている注意点に従って交渉していく必要があると思います。



裁判員裁判その後

裁判員裁判が終了した後,弁護士・裁判官・検察官の三者が集まり,ざっくばらんに意見を述べ合うという機会が設けられます。

弁護士をやっていて,裁判官・検察官から感想を聞く機会はほとんどないために,今回の機会は非常にためになりました。

また,裁判所は,裁判員から裁判に関するアンケートを取っているようでしたが,そのアンケートの内容も大変参考になるものでした。

今後の裁判に生かせればよいと思いました。

 



研修

本日,愛知県弁護士会に土地家屋調査士の方が講師としてお見えになり,境界問題に関する研修が行われました。

土地の境界争いについては,土地家屋調査士の方が扱われる部分と弁護士が扱う部分がありますが,土地家屋調査士の方のお話は非常にためになるものでした。

境界問題は近隣問題でもあり,話がこじれる事と近所付き合いなどで支障が生じる半面,きちんと処理をしなければ自分の財産が不当に減ってしまうという難しい問題がはらんでいます。



裁判員裁判

名古屋地裁で,裁判員裁判がありました。

裁判員裁判とは,裁判官が行なう裁判とは異なり,一般人である裁判員の方に分かりやすく説明する必要があります。

そのために,表現などを工夫する必要があります。

一方で,裁判員の方も連日裁判所に出てこなければならず,かなりの負担であると感じました。



福岡地裁

裁判の出廷のために,福岡まで行ってきました。

交通事故の裁判の場合,管轄として,事故場所や原告の住所地等があり,原告が遠方に居住されている場合,遠方での裁判となることもあります。

福岡に来たのだからおいしいものを食べて帰りたいという欲求にもかられましたが,名古屋で仕事があるために,泣く泣く帰ってきました。

 



名古屋拘置所

各警察署から,名古屋拘置所に移された場合に,面会はいつ行なえるのかという質問をよく受けます。(以下の記載について念頭にあるのは,まだ刑の言渡しをされていない人(未決拘禁者)についてです。)

面会時間は,法務省のホームページにも記載がありますが,平日の午前8時30分~11時15分,午後12時45分~16時となっています。

駐車場も28台分あるようなので,車でも行けます。

弁護士の面会時間は制限されないのですが,一般面会の場合,時間制限があります。

法務省のホームページによると,30分を下回らない範囲で各施設が定める時間とあるため,それほど長くないといえます。

また,未決拘禁者1人について,1日1回の面会制限があるようです。

したがって,家族が面会に行ったが,友人が先に面会を済ませており会えなかったということもありますので,調整をする必要があります。

 



強制執行

弁護士の仕事の一つに,裁判を行った後,判決で認められた金銭の回収という作業があります。

相手方が,大企業などであれば判決さえ出れば任意に支払ってくれることも多いですが,相手方が個人の場合は,「支払わない」と言い張る方もいらっしゃるため,金銭の回収が難しくなります。

このとき,裁判所を利用して強制執行を行うのですが,相手方の財産を探すことがきわめて困難でした。

最近,ようやく各銀行が,債務名義があれば,弁護士からの問い合わせに対して,預金口座の有無を回答するようになってきている点は,評価できると思います。

(コンプライアンス重視という点から,銀行は,裁判所の認めた結果を無視する人間への協力を拒否するようになってきたのでしょうか?)



訴額の計算

弁護士が訴状を作成する際に,訴額の算定という作業が必要になります。

訴額とは,訴訟の目的の価額であるため,金銭請求などの場合には,訴額の算定はそれほど困難ではありません。

しかし,世の中の事件は,金銭請求だけでは無いので,そのような事件に係るときには,訴額について頭を悩ますことになります。

訴額について記載のある書籍はあまり無いようですが,私が悩んだときに利用している書籍は,「改訂版・事例から見る訴額算定の手引き」という新日本法規から出版されているものを利用しています。

この本には,たいていのことは記載されているので重宝しています。



山岳部

一応,愛知県弁護士会の山岳部員ですが,幽霊部員のような状態になっているので,忘れられてはいけないと思い,久々に登山に行ってきました。

岐阜県の山に行ってきたのですが,岐阜県に大雪が降ったために,低い山にもかかわらず,すごく寒かったです。

途中の茶屋で一休みのつもりが,そのまま茶屋でゆっくりすることになり,そのまま登山を終了することになってしまいましたが,久々の登山であったので,疲れもたまることなくちょうどいい運動になりました。



管財人

弁護士を何年かしていると,裁判所から破産管財人の就任依頼が来るようになります。

破産管財人とは,正確ではないですが,わかりやすく言えば,破産者の財産の有無を調査して残っている財産を集めて,それを債権者に配分するとともに,破産者のしてきたことを調査して,借金について免責させてもいいのか否かを調査して裁判所に報告する仕事です。

破産管財人をやっていると,破産の申し立ての時にどこに気をつければよいのかがよく分かり,大変勉強になるので,就任依頼があれば,利益相反などの事情が無い限り,依頼をうけています。

(なお,破産事件などの処理をしていると,お金の使い方について色々と考えさせられます。)



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