過失割合
現在使われている別冊判例タイムズ16号が改訂されて,7月ころに新しい判例タイムズが出版されるそうです。
新たな判例タイムズの値段が少し値上がりするらしいのですが,値段のこともさることながら,内容がどのように変化するのかが大変気になります。
今まで,赤い本の基準と判例タイムズの基準との間に過失割合の違いもあったために,今回の改訂でどのようになったのかが気になります。
弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >>
現在使われている別冊判例タイムズ16号が改訂されて,7月ころに新しい判例タイムズが出版されるそうです。
新たな判例タイムズの値段が少し値上がりするらしいのですが,値段のこともさることながら,内容がどのように変化するのかが大変気になります。
今まで,赤い本の基準と判例タイムズの基準との間に過失割合の違いもあったために,今回の改訂でどのようになったのかが気になります。
先日,鶴舞公園で行われている花まつりに行ってきました。
入場無料ですが,たくさんのバラが咲いており,大変きれいでした。
また,鶴舞公園の中には,nunq nuscというカフェもあり,そこのケーキが大変おいしかったです。
裁判の相手方になる人の所在が分からない場合,裁判をすることはできないのでしょうか?
通常,裁判の相手方となる人の住所が判明していることが原則ですが,判明していない場合でも就業場所が判明していれば,就業場所を送達場所とすることができます。
また,就業場所が分からない場合でも公示送達という方法があります。
公示送達をしてもらうためには,その人が現住所にいないことを示さなければならないため現地調査をするなどして,ひと手間かかります。
保険会社の適切ではない問題のある対応が稀に見受けられます(症状固定の時期が早すぎるなどはよくありますが・・・・)。
高次脳機能障害の有無は,脳外科領域の医師でさえしっかりと注意しなければ見落とすことがあります。
(但し,大多数の医師は見落とすことはされていません。)
それにもかかわらず,他科の医師に後遺障害の有無を確認し,その医師が後遺障害なしと回答したために,後遺障害なしと判断するというような事例は,保険会社として不適切以外の何物でもないと思います。
本日は,昭和の日ですが,この日は,名前の変遷があります。
昭和の時代は,天皇陛下の誕生日として祝日でした。
その後,みどりの日に変わりました。
その後,平成19年から昭和の日になりました。
このように同じ祝日について名前の変遷がある祝日は他にあるのでしょうか?
なお,近々,山の日というものができるらしいです。
本日,愛知県弁護士会で,消費者被害相談に関する事例検討会に出席してきました。
事例を検討していると,世の中には次から次へと新たな消費者被害が生じるのだなと感じました。
新手の問題が起こっているようなので,しっかりと事例を学習しなければならないと考えました。
本日は,あいち国際プラザで,外国人の方向けの法律相談をしてきました。
外国人の方には,通訳人が付いているので日本語がしゃべれない方でも法律相談をすることはできます。
しかし,ニュアンスがどこまで伝わっているかについて弁護士が分からない点が日本人の方に対する法律相談と違います。
外国人の方も法律のことで悩まれていることは多々あり,少しでもお役にたてれば良いと思います。
外国人の方向けの法律相談は,あいち国際プラザで定期的に行われているので,一度ご相談されるとよいかもしれません。
交通事故裁判において,調査のために現場を見に行くことがあります。
実況見分調書ではイメージがつかみにくい場合などは,現場に行き写真を撮ってくると違った点に気づくこともあります。
交通事故が事務所から遠い場所で発生している場合は,現場に行くのも大変な作業になります。
刑事控訴審については,事後審ということが原則ですので,新たな証拠調べは困難と言われています。
特に,1審が裁判員裁判の時はより困難だと言われているようです。
控訴審の性質と被告人の防御権(新証拠を取り調べてもらう意義)について考えさせられます。
愛知県弁護士会主催の交通事故研修に出席してきました。
研修では,交通事故では著名な東京の弁護士の先生がいらっしゃって,基本的なことから最近の判例動向まで詳しく解説していただきました。
研修では,自分ではわかったつもりになっていたことが実はよく分かっていなかったのだということに気づかされる点もあり,大変為になりました。
今後も,この種の研修には積極的に出席し,知識を更新し,少しでも依頼者様のお役にたてるようにしたいと思います。
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