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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


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結婚式

本日,後輩弁護士の結婚式があり,東京に行ってきました。

結婚式は厳かな雰囲気の下行われ,大変いい結婚式でした。

披露宴では新郎新婦双方ともに幸せそうな様子で,大変楽しい1日を過ごすことができました。



研修

昨日と本日の2日間にわたり,千葉県で研修を受けてきました。

車の衝突の際にどのような傷がつくのかといった内容や,車の構造などを中心に2日間にわたってみっちりと研修を受けてきました。

普段,物損事故の処理の際に悩んでいた疑問などが解消でき,大変有意義な研修でした。

今後の業務に生かせるようにしていこうと思います。



山岳部

本日,久々に愛知県弁護士会山岳部の行事に参加してきました。

恵那方面の山に登ってきましたが,山頂からの眺めが大変良く久々にいい運動になりました。

登山の後,名古屋駅付近での忘年会もあり,来年度の山岳部の活動内容が結構ハードになっている気がしました・・・。

今後,登山についていけるのだろうか・・・と思いつつも,なるべく出席するようにしようと思いました。



倫理研修

今日,愛知県弁護士会主催の倫理研修に出席してきました。

倫理研修とは,弁護士が職務を遂行するに当たり弁護士倫理をもって職務を遂行しなければならないために,その倫理の内容をしっかりと身につけなさいという趣旨で行われるものです。

日常業務では,弁護士倫理に違反していないか気をつけていますが,倫理研修で研修を受けた後には,より一層気をつけなければならないと思いました。



訴訟費用額確定処分

訴訟を行い,判決を得ると訴訟費用についての判断(例えば「訴訟費用は被告の負担とする」というものです)もなされます。

訴訟費用について回収を図る場合,次の手続きが必要となります。

事案にもよりますが,一般的には,まず,判決が確定するのを待ちます。

判決が確定すると,訴訟費用額確定処分の申し立てを行います。

このとき,申し立てを行う訴訟費用額は,民事訴訟費用法などに定められている金額をもとに算出します。

訴訟費用の内,大きなものとして訴え提起の際の印紙代などがあげられると思います。

申立書を提出する(名古屋地裁では記録係に提出します)と,相手方から認否書が出てきます。

その後,裁判所から訴訟費用額確定処分が出され,それに基づき相手方に支払ってもらうということになります。

相手が消費者金融であるとか,相手に任意保険会社が付いている場合であれば,通常回収できると思いますので申し立てをしてもいいですが,

相手に財産がない場合などは申し立てをしたとしても回収できない可能性があるので,申し立てに躊躇するところです。

 



失踪宣告

失踪宣告をされて死んだものとして扱われていたが,その者が生存していた場合,失踪宣告の取り消しを行うことになります。

方法は次のとおりです。

家庭裁判所に失踪宣告の取り消しの審判を申し立てます(民法32条)。

申し立てする家庭裁判所は,失踪者の住所地の家庭裁判所です。

必要書類は,①失踪宣告取消申立書,②申立人の戸籍謄本及び失踪者の戸籍謄本,③失踪者の写真,④取消事由を証する書面などです。

失踪宣告取り消しの審判が確定した日から,10日間以内に,審判書の謄本および確定証明書を添付して,届け出をすることになります(戸籍法94条,第63条1項)。

費用などは,家庭裁判所に行く前に問い合わせをした方がよいと思います。

 



OB会

先日,大学のときに所属していた研究室のOB会に出席するために東京に行ってきました。

OB会では久しぶりにお会いする方々ばかりでしたので,いろいろと話をすることができ大変楽しい時間を過ごすことができました。

また,今年はよく知っている後輩が,司法試験に合格し,12月から修習生になるとのことでしたので,より楽しい日になりました。

 



被疑者弁護研修

被疑者弁護研修に出席してきました。

講師の方の経験に基づく講義に圧倒される思いでした。

講師の先生がやられている弁護活動は参考になる点が多く,今後の被疑者弁護活動の中に取り入れていけるものは取り入れていこうと思いました。

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出張授業

愛知県弁護士会の法教育委員会が行っている,中学校への出張授業に参加してきました。

出張授業では,女性専用車両が是か非かという論点での話し合いが行われていたのですが,中学生の生徒さん達の議論は大変しっかりしていてびっくりしました。

特に,事前にデータを調べて,データに基づき話をしている人の意見は説得的でした。



請願作業

被告人がいまだ裁判を待っている状態は,未決拘禁状態であるが,この間,作業を強制されることはありません(刑が確定していない以上当然ですが・・・)。

しかし,被告人から願い出て作業に従事することは認められているようであり,作業に対して報奨金も支給されているようです。

平成19年の犯罪白書までは未決拘禁者の請願作業について記載されていたのですが,20年度からはなぜか記載されていませんでした。

 

 



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