ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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刑事弁護をする中で、被害者の方と示談交渉をする際には極めて神経を使います。
被害者の方は、お金を受け取ることで被害回復ができるので良いのではないかと考えることもできるでしょうが、被害者の方の中にはお金なんてもらっても仕方がないと考える方も一定割合おられるために、一概にそうとは言い切れません。
また、万引きなどの財産犯に関する示談交渉でも、大きな量販店は、グループとして示談をしないとされているために、示談ができないことも間々あります。
万引きは、窃盗というれっきとした犯罪ですので、見つかればお金を払えばいいという安易な気持ちでされないようにお願いします(店舗によっては、お金を受け取ってくれません)。
先日、名古屋市の北区役所での法律相談に行ってきました。
区役所の法律相談では、様々な相談が寄せられるため、毎回、回答をする際には緊張します。
相談者の方の人生を左右しかねない相談もあるために、今後もしっかりと相談に応じていきたいと思います。
刑事弁護をしていると、被疑者・被告人と会うために、警察署だけではなく拘置所に行くこともあります。
名古屋拘置所の場合、名古屋市役所の近くにあり、行きやすい場所にあるのですが、面会時間が午前・午後の数時間に原則区切られているので接見しにくいということもあります。
名古屋拘置所では一般面会の人は、金属探知機の機械を通るなどの手続きが必要であり、警備は厳重です。
先日、契約書を見る機会がありましたが、書店などに売っている契約書の中には「ちょっと問題だな」というようなものがあるようです。
金銭消費貸借で分割弁済なのに、期限の利益喪失条項がない場合は、いつまでたっても全額回収ができないので困ります。
契約書を作成するときは、思わぬ落とし穴があるので弁護士に相談されることをお勧めします。
現在使われている別冊判例タイムズ16号が改訂されて,7月ころに新しい判例タイムズが出版されるそうです。
新たな判例タイムズの値段が少し値上がりするらしいのですが,値段のこともさることながら,内容がどのように変化するのかが大変気になります。
今まで,赤い本の基準と判例タイムズの基準との間に過失割合の違いもあったために,今回の改訂でどのようになったのかが気になります。
先日,鶴舞公園で行われている花まつりに行ってきました。
入場無料ですが,たくさんのバラが咲いており,大変きれいでした。
また,鶴舞公園の中には,nunq nuscというカフェもあり,そこのケーキが大変おいしかったです。
裁判の相手方になる人の所在が分からない場合,裁判をすることはできないのでしょうか?
通常,裁判の相手方となる人の住所が判明していることが原則ですが,判明していない場合でも就業場所が判明していれば,就業場所を送達場所とすることができます。
また,就業場所が分からない場合でも公示送達という方法があります。
公示送達をしてもらうためには,その人が現住所にいないことを示さなければならないため現地調査をするなどして,ひと手間かかります。
保険会社の適切ではない問題のある対応が稀に見受けられます(症状固定の時期が早すぎるなどはよくありますが・・・・)。
高次脳機能障害の有無は,脳外科領域の医師でさえしっかりと注意しなければ見落とすことがあります。
(但し,大多数の医師は見落とすことはされていません。)
それにもかかわらず,他科の医師に後遺障害の有無を確認し,その医師が後遺障害なしと回答したために,後遺障害なしと判断するというような事例は,保険会社として不適切以外の何物でもないと思います。
本日は,昭和の日ですが,この日は,名前の変遷があります。
昭和の時代は,天皇陛下の誕生日として祝日でした。
その後,みどりの日に変わりました。
その後,平成19年から昭和の日になりました。
このように同じ祝日について名前の変遷がある祝日は他にあるのでしょうか?
なお,近々,山の日というものができるらしいです。
本日,愛知県弁護士会で,消費者被害相談に関する事例検討会に出席してきました。
事例を検討していると,世の中には次から次へと新たな消費者被害が生じるのだなと感じました。
新手の問題が起こっているようなので,しっかりと事例を学習しなければならないと考えました。