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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


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障害年金

交通事故を扱っている際,障害年金について話をすることもあります。

障害年金については,賠償交渉とは異なるために社会保険労務士の先生にお願いすることも多いのですが,被害者の方の中には障害年金の対象になる方もいるので,弁護士が交通事故を取り扱うに当たっては気をつけなければならないと思います。

最近,障害年金の本で,「障害年金というヒント」という本が売っていたので目を通していますが,一般向けに書かれているので,依頼者の方が見ても理解しやすいかなと感じています。



明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

依頼者様のご要望にお応えすべく弁護士業務に邁進してまいります。

 



交通事故と労災保険

通勤中や仕事中に交通事故に遭って怪我をするということはよくあります。

この場合,加害者の加入する保険と労災保険の適用が考えられます。

加害者の加入する保険と労災保険の両方から金銭を得ることができるのですが,両者の関係は少々複雑です。

最高裁判所の昭和58年4月19日判例では,「労災保険による障害補償一時金及び休業補償金のごときは上告人の財産上の損害の賠償請求権にのみ充てられるべき筋合のものであって,上告人の慰藉料請求権には及ばないものというべきであり,従って上告人が右各補償金を受領したからといつてその全部ないし一部を上告人の被った精神上の損害を填補すべきものとして認められた慰藉料から控除することは許されない」と判断されています。

このように,労災保険金は,賠償金から控除する必要がある保険金であっても費目拘束がある等,計算方法が複雑ですので,両者が絡む事案については弁護士にご相談されることをお勧めします。



覚せい剤について

乳児に覚せい剤を投与して,乳児を死に至らしめたというニュース記事を読みました。

私は,弁護士になった後,ほぼ毎年少なくとも1件は,覚せい剤を利用して逮捕される人の弁護をしています。

覚せい剤を利用した方の中には,出来心で利用された方から常習犯になられている方など,様々な方の弁護をしましたが,その弁護の中で,「覚せい剤を保管中に,子供が誤って食べてしまったらどうするのか」等と質問することもありました。

(検察官が,同じ様な質問を被告人にしていたこともあります)

覚せい剤という薬物が,極めて危険な薬物で,子供の体内に入ると大変な事態を引き起こすことが予見されるからこそ,弁護士も検察官も上記のような質問をするのです。

今回,どのような経緯で乳児に投与されたのかが分からないので,何罪が成立するのかなどというコメントは控えますが,罪もない子供が覚せい剤で命を無くすということは二度と発生して欲しくないと心底思いました。



倫理研修

本日,弁護士会の倫理研修がありました。

弁護士は,登録後,3年後・5年後,その後5年経過ごとに倫理研修に参加する義務があります。

日頃,自分が行なっている職務について倫理研修を通じて見直していくきっかけにもなり役立つ研修です。



総会

大学のときに加入していた団体の,1年に1回の総会に参加してきました。

司法試験を受けて,弁護士になっている方が大勢いるために,先輩となる先生方のお話を聞けて大変ためになりました。

また,後輩が今年司法試験に受かり,新たに法曹界に入ってくる姿を見て,自分も初心を忘れてはだめだと気が引き締まる思いでした。



管財人研修

本日,弁護士会で行なわれた破産管財人の研修に出席してきました。

破産管財人については以前のブログでも書いたところですが,破産管財人になると,様々な分野のことが絡んでくるために大変勉強になります。

他方で,様々な分野が絡むために,しっかりと知識をつけておかなければミスをする可能性もあります。

そこで,今回の研修に参加してきました。



会議

本日,当事務所の全ての拠点の弁護士が名古屋に集まって会議が行なわれました。

月に1回,全員が集まって,会議で話をして,懇親会で話をすることで,日頃あまり会う機会の無い弁護士とも話すことができ,大変いい機会でした。



拘置所での差し入れ

名古屋拘置所の差し入れ窓口は,いつでも混んでいます。

弁護士でも差し入れの仕方については全部分かっているわけではないので,係員の方に聞きながら差し入れを行うのですが,様々な書類を書かされるので結構大変です。

差し入れを行う際には,時間に余裕をもって行く必要があると思います。



接見禁止決定

接見禁止の決定が行なわれた場合,弁護士は,その決定が不当と認められる場合は(準)抗告を申し立てることになります。

(準)抗告を申し立てる際には,接見禁止決定がいかに不当であるかを記載していくのですが,証拠隠滅の恐れなどが無いのに,何故接見禁止決定が出てしまったのだろうと考えさせられることがあります。

簡単に接見禁止決定が出されているとは思いませんが,慎重に判断してもらいたいと思いますし,仮に接見禁止決定が出されている場合には,弁護士がしっかりと対応しなければならないと思いました。



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