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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


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憲法記念日

今日は,憲法記念日でした。

憲法改正に関する議論が様々な面から行われており,普段は弁護士として民法・刑法などしか利用しませんが,憲法について改めて色々と考えさせられました。

もっとも,憲法上,表現の自由が保障されているからこそ,このような様々な議論が自由に行えているという点は忘れてはならないと改めて感じました。

憲法記念日の日に,鶴舞公園付近を歩いていると,たくさんの機動隊員や警察官が警備をしていたために,大変物々しい雰囲気を感じました。

(デモか集会などがあったのでしょうか?)



動産執行

強制執行の一つに,動産執行という手続きがあります。

動産執行について,差し押さえ禁止動産というものがあるため,強制執行が功を奏しない場合もあるのですが,

自宅に高価なものがあれば差し押さえて換価することもできるので,この執行方法が無駄であるというわけではありません。

動産執行を行うか否かについては,いろいろな判断をする必要があるため,弁護士に相談されることをお勧めします。



津島警察

本日,津島警察署に接見に行ってきました。

津島警察署は,名古屋から電車で行っても車で行っても結構時間がかかります。

もっとも,事実関係の聞き取りを行なったり,法的アドバイスを行うことは弁護士の基本であることから,時間がかかっても接見のために何度か足を運びます。

ちなみに,津島警察署の前に,大きな商業施設ができていてびっくりしました。(いつの間に作ったのか・・・・・。)



青い本

青い本(交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-)2016年度版が発刊されました。

最新の青い本には,人身傷害保険の解説が載っており,人身傷害保険に関する知識が簡潔にまとめられていて大変参考になりました。

人身傷害保険は,保険の約款の内容によって,処理方法の判断が分かれる部分もあり,的確に対処できるようにしていかないとと感じました。

その意味でも,簡潔にまとまった解説は大変参考になるものでした。



浩養園

本日,名古屋にある浩養園というところで弁護士の集まりがありました。

浩養園は,愛知県弁護士会の行事などでよく利用されておりなじみ深い場所ではあるのですが,私はあまり行ったことがなかったので,楽しみにしていました。

ビールやジンギスカンなどがたくさん出てきて,しかも普段あまり話す機会のない他の事務所の弁護士の方と話すことができ,大変楽しいかつ勉強になる有意義な時間でした。



黄本の編集チーム会

黄本の編集チーム会が弁護士会で行われました。

黄本とは,名古屋地方裁判所民事3部で出されている裁判例や,3部の算定基準などを掲載した交通事故処理に利用される本です。

交通事故処理で弁護士が利用する類書には,赤本・青本・緑本などがあり,名古屋は黄本です。

何故,このような配色になっているのかはよく分からないのですが,信号機の色みたいだなと感じます。

黄本の編集作業は大変そうですが,しっかりと頑張りたいと思います。



選挙

弁護士が全員所属している日本弁護士連合会の会長選挙が行われました。

2年に1回行われるのですが,投票には行かなければと思い,清き1票を投票してきました。

(愛知県弁護士会の投票率が低いのはちょっと・・・・・・という感じです。)



障害年金

交通事故を扱っている際,障害年金について話をすることもあります。

障害年金については,賠償交渉とは異なるために社会保険労務士の先生にお願いすることも多いのですが,被害者の方の中には障害年金の対象になる方もいるので,弁護士が交通事故を取り扱うに当たっては気をつけなければならないと思います。

最近,障害年金の本で,「障害年金というヒント」という本が売っていたので目を通していますが,一般向けに書かれているので,依頼者の方が見ても理解しやすいかなと感じています。



明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

依頼者様のご要望にお応えすべく弁護士業務に邁進してまいります。

 



交通事故と労災保険

通勤中や仕事中に交通事故に遭って怪我をするということはよくあります。

この場合,加害者の加入する保険と労災保険の適用が考えられます。

加害者の加入する保険と労災保険の両方から金銭を得ることができるのですが,両者の関係は少々複雑です。

最高裁判所の昭和58年4月19日判例では,「労災保険による障害補償一時金及び休業補償金のごときは上告人の財産上の損害の賠償請求権にのみ充てられるべき筋合のものであって,上告人の慰藉料請求権には及ばないものというべきであり,従って上告人が右各補償金を受領したからといつてその全部ないし一部を上告人の被った精神上の損害を填補すべきものとして認められた慰藉料から控除することは許されない」と判断されています。

このように,労災保険金は,賠償金から控除する必要がある保険金であっても費目拘束がある等,計算方法が複雑ですので,両者が絡む事案については弁護士にご相談されることをお勧めします。



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