ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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日本弁護士連合会が発行する自由と正義の2017年12月号で,成年後見制度に関する特集が組まれていました。
成年後見関係事件(後見開始・保佐開始・補助開始・任意後見監督人選任)の申立件数は,2016年には35000件近く行われていることが記載されていました。
特集の中で,後見関係事件では,法律上鑑定実施が原則とされているにもかかわらず,鑑定実施件数が減少しており,原則と例外が逆転している傾向にあると記載されていました。
これをみて,成年後見制度適用を認めた家庭裁判所の審判を,名古屋高裁が「鑑定手続きを取られておらず手続き違法がある」ことを理由に取り消した決定を出したという,今年の11月の新聞報道を思い出しました。
法律上鑑定が必要とされているにもかかわらず,鑑定手続きを行わない理由としては,費用や鑑定人確保などの様々な問題が絡んでいると思われますが,成年被後見人などとされた人にとっては,自分の社会生活に多大な影響が生じることから,名古屋高裁の決定のような事態が生じないよう,適切に対応していくことが必要なのだろうと感じました。
なお,交通事故案件でも,高次脳機能障害などの重度後遺障害が残存した場合で,被害者の方の能力に問題があると思われる事案については,成年後見や保佐などの申立てを行うこともあります。
成年後見申立ての場合,専門家後見人として弁護士が就任することが多いため,「家族の中に他人が入ってくる感じがして,成年後見人申立てを躊躇する」とおっしゃる事故被害者家族が多くいます。
このような意見があることも踏まえて,成年後見制度が適切に運用されるようになれば良いと思います。
本日,強制わいせつ事件に関する最高裁判所の判例が出たと聞き,早速,最高裁判所のホームページで判決文を読みました。
刑法176条で規定される強制わいせつ罪が成立するためには,その行為がわいせつであるという意味の認識が必要(故意が必要)とされていることには争いはありません。
しかし,加害者が性的意図をもっていることを要するか否かについて争いがあり,従来の判例は,行為者の性欲を刺激,興奮,満足させる性的意図が必要とされていました。
本日出された最高裁判決では,この従来からの判例を変更するという判断が示されました。
新しい判例では,強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては,被害者の受けた性的な被害の有無やその内容,程度にこそ目を向けるべきとしたうえで,性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とするのは適切ではないとしています。
そして,わいせつな行為に当たるか否かは,行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないと判断しました。
強制わいせつの成立要件が変更される重要な判例であることから,今後,この判例について様々な分析が行われると思いますし,今後の実務においても極めて重要な判例になると思います。
時代の変化によって,性犯罪に対する社会一般の受け止め方が変わってきていることも踏まえた判例変更のようですが,弁護士として,常に,知識を更新していかなければ,とんでもないミスをしでかしかねませんので,日々,研鑽していきたいと思います。
先日,名古屋から静岡地方裁判所富士支部で行われる期日に行ってきました。
新富士駅を出ると目の前に富士山がドン!!と見えました。
いつもは東京へ行く途中に車窓から見るだけなのであまり大きさを感じていませんでしたが,実際に駅に降りてじっくり見るとその大きさに驚きました。
裁判所からも富士山がすごくきれいに見えていました。
富士山の全体がきれいに見れる日でよかったです。
弁護士は,事件を処理するに際して判例を分析する必要があることが出てきます。
交通事故の場合,多数の書籍が出ており,結構細かに分析されていますが,それでも内容が古くなっていたり,この部分の考え方はどのようになっているのだろうかと疑問に思うために,分析を自分で行うこともあります。
判例分析をしていて,自分にとって有利な結論になるような場合はうれしいものですが,不利になっていくときなどは,分析中にどんどんやりたくなくなってきます。
弁護士として交通事故案件を扱っていると,交通事故による障害のために,家屋を改造する必要が出てくる事案に遭遇します。
このような場合,家屋改造の内容が必要性・妥当性があるものかどうかという点をチェックすることとなります。
工事の見積もりなどは専門的な記載もあるため,必要性・妥当性を判断するために,リフォーム会社の方とお会いして見積書の中身を丁寧に伺っていくことが必要な場合もあります。
家屋改造費は高額になるため,裁判でよく争われる部分でもあるので,きちんと工事内容を把握して保険会社対応していくことが必要だと思います。
交通事故の被害者の方が重傷を負い,判断能力を欠く状態に至った場合には適切に示談交渉や裁判を行うことができないことから,成年後見人の選任をしなければならないことがあります。
成年後見人を選任する必要があるか否かについては,ご本人の状態を見ながら,主治医と相談しながら,本人の判断能力の有無を確認していくことになります。
弁護士として交通事故案件を扱っていると,成年後見の申立てを行う必要があるか否かにつき判断に迷う場合もあり,慎重に対応していく必要があると考えます。
名古屋駅法律事務所所属であっても,東京地裁での裁判に携わることもあります。
そのため,名古屋から東京に出張してきました。
名古屋から新幹線で1時間半くらいなので,あっという間でした。
東京地裁には何度も行っているのですが,警備の物々しさが他の地裁と異なっており,いつも少し緊張します。
本日,愛知県弁護士会でサマースクールが行われました。
小学生から高校生までを対象としたもので,毎年,多数の方が参加されています。
今年も,クイズ選手権を行い,私も回答者の一人として参加してきました。
刑法の改正が行われ,本日施行されました。
刑法の改正の内容は,性犯罪を取り締まる内容が大きく変わっているという点が挙げられます。
従来,女性のみが対象であった強姦罪から,男性も対象とした強制性交等罪にかわるなど,大きく法律の内容が変わっています。
今年は,民法の大改正があったり,刑法の改正があったりと主要な法律改正が多数あります。
依頼者の方に迷惑をかけないように,弁護士として当然のことですが,法改正には常にアンテナを張り,致命的なミスを犯さないよう,しっかりと対応していきたいと思います。
交通事故を取り扱っていると,赤い本や青い本という言葉に出くわします。
赤い本や青い本というものは,交通事故の損害賠償に関する考え方を記載した書籍で,交通事故を取り扱う弁護士であれば必ず目にするものです。
名古屋地域では,黄色い本が存在し,今年,黄色い本が改訂されました。
黄色い本の中身は,名古屋地裁交通部の考え方や,主要な論点に従って,名古屋地裁の裁判例が掲載されており,大変役立つ中身となっています。