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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




刑法改正

刑法の改正が行われ,本日施行されました。

刑法の改正の内容は,性犯罪を取り締まる内容が大きく変わっているという点が挙げられます。

従来,女性のみが対象であった強姦罪から,男性も対象とした強制性交等罪にかわるなど,大きく法律の内容が変わっています。

今年は,民法の大改正があったり,刑法の改正があったりと主要な法律改正が多数あります。

依頼者の方に迷惑をかけないように,弁護士として当然のことですが,法改正には常にアンテナを張り,致命的なミスを犯さないよう,しっかりと対応していきたいと思います。



黄色い本

交通事故を取り扱っていると,赤い本や青い本という言葉に出くわします。

赤い本や青い本というものは,交通事故の損害賠償に関する考え方を記載した書籍で,交通事故を取り扱う弁護士であれば必ず目にするものです。

名古屋地域では,黄色い本が存在し,今年,黄色い本が改訂されました。

黄色い本の中身は,名古屋地裁交通部の考え方や,主要な論点に従って,名古屋地裁の裁判例が掲載されており,大変役立つ中身となっています。



千葉県の交通事故

今年の千葉県の交通事故数は,平成29年6月14日時点で7851件あり,昨年に比べて255件増加しているようです。

交通事故に遭った場合,被害者の方は身体の治療を行うと同時に,賠償に関する保険会社との話し合いを行っていくこととなりますが,交通事故の賠償の話し合いに慣れておらず,保険会社との交渉で精神的に苦しむ場合もあります。

当法人では,柏駅前に新しく事務所を開設いたしましたので,交通事故被害にお困りの方はお気軽にご相談ください。

なお,弁護士法人心 柏駅法律事務所の交通事故サイトはこちらです。



柏駅法律事務所

弁護士法人心柏駅法律事務所が新しくできました。

東京駅事務所までお越しいただくことが大変だった千葉県の相談者の方々に,今後ご利用いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

なお,柏駅法律事務所については,こちらをご参照ください。



登記

弁護士業務の中で不動産登記をみることも多いのですが,建物が存在するのに未登記であるとか,登記が存在するのに建物がないなどの登記と実態が一致していない場合をたまに見かけます。

法務局の人や司法書士の方に話を聞くと,滅失登記をしていなかったり,そもそも建物を建てた際に登記をしていない場合などがあり,それが原因で上記のような事態が生じるとのことです。

登記と実態が合致しているとの思い込みはよくないなと改めて感じました。

(弁護士としては,業務がスムーズに進むので登記と実態が一致するほうがいいなと感じます。)



出張

弁護士の仕事では様々な場所へ出張することがあります。

名古屋から新幹線が使える場合は,距離の割には時間がかからず負担感が少ない場合も多いのですが,新幹線が使えず,在来線の特急しか利用できない場所への出張などの際には,距離的に離れていなくても結構な時間を要することがあります。

このような場合,新幹線のすごさというものを改めて再認識させられます。



公的保険について

交通事故を扱っていると,公的保険の制度に思い悩むこともあります。

加害者加入の任意保険で大体の賠償を受けることはできるのですが,ときには

公的保険を利用した方がよい場合もあります。

公的保険にどのような種類のものがあり,賠償とどのように関係するのかは極めて複雑な考え方が

とられているため,弁護士に相談されることをお勧めします。

最近,通勤中の事故ということで労災事故がよく出てくるのですが,偶然かどうかは不明です。



新年度

4月は裁判所の人事異動などがあり,裁判官の交代や書記官の交代など様々なことがあります。

裁判官の交代で今までの訴訟の流れが大きく変わるということもあるという噂も聞いたことがあり,

従前の裁判の状況を新しい裁判官にしっかりと分かってもらうようにしなければならないと緊張する季節でもあります。

裁判官の交代などが行われるのか否かは,弁護士も結構気にしており,年度末から年度初めにかけては異動の有無などを

裁判官に聞いてみたりすることもあります。



破産手続き

旅行会社が破産手続きを行ったことで,内定者の処遇が問題となっています。

今回,様々な企業が,旅行会社の内定者に対して雇用の申し出を行っているようです。

様々な企業が雇用の申し出を行っていることは,内定者の方にとって救いでもあるでしょうが,

せっかく希望していた業界に行けなくなったという点については残念な気持ちもあるのではないでしょうか。

弁護士として破産手続きに関与することも多々ありますが,個人の破産や会社の破産を問わず,破産手続きというものが

社会に与える影響を改めて感じました。

 

 



GPS裁判

令状なしのGPS捜査について,最高裁判所大法廷の判決が出ました。

下級審で判断が分かれていた議論につき,最高裁が決着をつけたということです。

判決の内容を見てみましたが,弁護士の目から見て,大変納得できる内容でした。

今後の令状実務について言及している点が,影響の大きさを物語っているような印象を受けました。

犯罪の性質が複雑化している以上,GPS捜査は必要になってくると思いますが,それには判決の中でも触れられていますが,立法の手当てが不可欠ではないかと思いました。



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