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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




判例

信山社という会社から発行されている判例総合解説 交通事故Ⅱ 損害論という書籍を購入しました。

弁護士の仕事をしていく中で,裁判例を検討することは不可欠の作業となります。

そのため,このような書籍が出て,判例検索が容易になることは大変ありがたいと思います。

中身についても充実しており,大変参考になる書籍です。



本年もよろしくお願いいたします

今日は,仕事始めです。

1年間健康で,依頼者の方々のためになれるよう弁護士の仕事に力を注ぎたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。



年末

今年もあとわずかになりました。

弁護士をしていて年末・年始で気にすることは,休み直前に特別送達が行われた際にどうするかという点です。

判決などは受領してしまうと,2週間以内に控訴をするか否かを決めなければなりません。

年末年始の休みを挟むと,依頼者の方と検討することができないまま控訴期間を徒過してしまうという事態になりかねませんので,受領については細心の注意を払わなければなりません。

この時期に,弁護士が気にすることを挙げてみました。

来年もよろしくお願いいたします。

 

 



簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件

法曹会から出版された簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究という書籍を購入しました。

簡易裁判所で物損事故事件が増加しており,それに対応するため弁護士関与訴訟にも対応できる物損事故事件のあるべき審理・判決モデルを作成したということです。

簡易裁判所での裁判の基準となりそうな内容が記載されており,弁護士にとっても大変参考になると思いました。



再保釈

保釈されていた被告人が,第1審で実刑判決を受けると保釈の効力が無くなり,被告人は勾留されます。

このとき,被告人から弁護士に対し,再保釈の申請を依頼された場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

控訴提起前や控訴をしても訴訟記録が控訴裁判所に到達する前は,保釈許可請求書を原裁判所に提出します。

訴訟記録が控訴裁判所に到達した後は,控訴裁判所に提出します。

再保釈ができるといっても,提出先については間違いが無いように気を付けなければなりません。



本日,裁判期日のために,名古屋から津の裁判所に行ってきました。

弁護士の仕事の一つとして裁判の出廷というものがあります。

遠い裁判所の場合には,実際に裁判所に赴く場合や電話会議という方法を利用する場合などがあります。



保釈金

弁護士をやっていると,裁判所に保釈金を持参して納付するということが何度か経験します。

保釈金を預かって裁判所まで持参するのですが,200万円とか300万円などの大金を持ち運ぶことになるので,極めて神経を使います。

振り込み手続きで裁判所の口座に振り込むことができるようになればなーと思います。



電話会議

弁護士の仕事の一つとして,裁判所に出廷することがあるのですが,遠方の裁判所になった場合にはどうすればよいでしょうか。

一つは,5分~10分の期日のために,頑張って裁判所にいくことがあります。

裁判所に行って裁判官や相手方の様子を見ることができるので,5分~10分の期日のために裁判所に行くということはとても大切だと思います。

もう一つは,電話会議という方法があります。

これは,裁判所から弁護士事務所に電話がかかってきて,電話口で弁護士が話をすることで期日を進行する方法です。

この方法は,依頼者の方に交通費などの実費負担などを軽減できるために,メリットがあります。

また,遠方の裁判所に行くとなると,弁護士の予定がなかなか合わず,裁判の開ける日がだいぶ先にしか予定が入らないということもあり,事件解決までに時間を要し,依頼者の方にご迷惑をおかけすることもあるので,電話会議は予定が入りやすいという面でもメリットがあります。

実際に出廷することも電話会議の方法も,いずれも適切な方法であるので,事案や場面に応じて使い分けしていくことが重要ではないかと思います。



春日井警察

本日,接見のために春日井警察署に行ってきました。

名古屋にある事務所から春日井警察署まではそれほど時間がかからずに行けるのですが,春日井警察については,不思議に思っていることがあります。

それは,春日井警察署には,春日井警察署の留置施設のほかに,尾張留置施設という施設も存在していることです。

何故,春日井警察署の中に,尾張留置施設があるのかその理由は知らないのですが,知っている人がいれば教えて欲しいと思います。



現場打合せ

今日,裁判の帰りに,依頼者と待ち合わせをして事故現場の確認作業を行ってきました。

たまたま裁判所近くの現場であったために,裁判所の帰りに打合せができたのですが,事故状況が分かりにくい事案の場合には,

現場打合せは事故状況がはっきりするため,弁護士が裁判をするに際し大変役立つ作業となります。



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