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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


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新年度

4月は裁判所の人事異動などがあり,裁判官の交代や書記官の交代など様々なことがあります。

裁判官の交代で今までの訴訟の流れが大きく変わるということもあるという噂も聞いたことがあり,

従前の裁判の状況を新しい裁判官にしっかりと分かってもらうようにしなければならないと緊張する季節でもあります。

裁判官の交代などが行われるのか否かは,弁護士も結構気にしており,年度末から年度初めにかけては異動の有無などを

裁判官に聞いてみたりすることもあります。



破産手続き

旅行会社が破産手続きを行ったことで,内定者の処遇が問題となっています。

今回,様々な企業が,旅行会社の内定者に対して雇用の申し出を行っているようです。

様々な企業が雇用の申し出を行っていることは,内定者の方にとって救いでもあるでしょうが,

せっかく希望していた業界に行けなくなったという点については残念な気持ちもあるのではないでしょうか。

弁護士として破産手続きに関与することも多々ありますが,個人の破産や会社の破産を問わず,破産手続きというものが

社会に与える影響を改めて感じました。

 

 



GPS裁判

令状なしのGPS捜査について,最高裁判所大法廷の判決が出ました。

下級審で判断が分かれていた議論につき,最高裁が決着をつけたということです。

判決の内容を見てみましたが,弁護士の目から見て,大変納得できる内容でした。

今後の令状実務について言及している点が,影響の大きさを物語っているような印象を受けました。

犯罪の性質が複雑化している以上,GPS捜査は必要になってくると思いますが,それには判決の中でも触れられていますが,立法の手当てが不可欠ではないかと思いました。



赤い本

2017年版の赤い本が届きました。

講演録には,被害者死亡の場合における近親者固有の慰謝料のことなどが掲載されており,

弁護士業務に大変役立つ内容となっています。



相続財産管理人とは

相続人のあることが明らかでないときに,相続財産は法人とすると民法上定められており,

この相続財産を管理するために相続財産管理人が選ばれることとなります。

家庭裁判所により相続財産管理人が選任されることとなるのですが,弁護士などが選任されることが多いようです。



判例

信山社という会社から発行されている判例総合解説 交通事故Ⅱ 損害論という書籍を購入しました。

弁護士の仕事をしていく中で,裁判例を検討することは不可欠の作業となります。

そのため,このような書籍が出て,判例検索が容易になることは大変ありがたいと思います。

中身についても充実しており,大変参考になる書籍です。



本年もよろしくお願いいたします

今日は,仕事始めです。

1年間健康で,依頼者の方々のためになれるよう弁護士の仕事に力を注ぎたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。



年末

今年もあとわずかになりました。

弁護士をしていて年末・年始で気にすることは,休み直前に特別送達が行われた際にどうするかという点です。

判決などは受領してしまうと,2週間以内に控訴をするか否かを決めなければなりません。

年末年始の休みを挟むと,依頼者の方と検討することができないまま控訴期間を徒過してしまうという事態になりかねませんので,受領については細心の注意を払わなければなりません。

この時期に,弁護士が気にすることを挙げてみました。

来年もよろしくお願いいたします。

 

 



簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件

法曹会から出版された簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究という書籍を購入しました。

簡易裁判所で物損事故事件が増加しており,それに対応するため弁護士関与訴訟にも対応できる物損事故事件のあるべき審理・判決モデルを作成したということです。

簡易裁判所での裁判の基準となりそうな内容が記載されており,弁護士にとっても大変参考になると思いました。



再保釈

保釈されていた被告人が,第1審で実刑判決を受けると保釈の効力が無くなり,被告人は勾留されます。

このとき,被告人から弁護士に対し,再保釈の申請を依頼された場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

控訴提起前や控訴をしても訴訟記録が控訴裁判所に到達する前は,保釈許可請求書を原裁判所に提出します。

訴訟記録が控訴裁判所に到達した後は,控訴裁判所に提出します。

再保釈ができるといっても,提出先については間違いが無いように気を付けなければなりません。



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