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ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




電話会議

弁護士の仕事の一つとして,裁判所に出廷することがあるのですが,遠方の裁判所になった場合にはどうすればよいでしょうか。

一つは,5分~10分の期日のために,頑張って裁判所にいくことがあります。

裁判所に行って裁判官や相手方の様子を見ることができるので,5分~10分の期日のために裁判所に行くということはとても大切だと思います。

もう一つは,電話会議という方法があります。

これは,裁判所から弁護士事務所に電話がかかってきて,電話口で弁護士が話をすることで期日を進行する方法です。

この方法は,依頼者の方に交通費などの実費負担などを軽減できるために,メリットがあります。

また,遠方の裁判所に行くとなると,弁護士の予定がなかなか合わず,裁判の開ける日がだいぶ先にしか予定が入らないということもあり,事件解決までに時間を要し,依頼者の方にご迷惑をおかけすることもあるので,電話会議は予定が入りやすいという面でもメリットがあります。

実際に出廷することも電話会議の方法も,いずれも適切な方法であるので,事案や場面に応じて使い分けしていくことが重要ではないかと思います。



春日井警察

本日,接見のために春日井警察署に行ってきました。

名古屋にある事務所から春日井警察署まではそれほど時間がかからずに行けるのですが,春日井警察については,不思議に思っていることがあります。

それは,春日井警察署には,春日井警察署の留置施設のほかに,尾張留置施設という施設も存在していることです。

何故,春日井警察署の中に,尾張留置施設があるのかその理由は知らないのですが,知っている人がいれば教えて欲しいと思います。



現場打合せ

今日,裁判の帰りに,依頼者と待ち合わせをして事故現場の確認作業を行ってきました。

たまたま裁判所近くの現場であったために,裁判所の帰りに打合せができたのですが,事故状況が分かりにくい事案の場合には,

現場打合せは事故状況がはっきりするため,弁護士が裁判をするに際し大変役立つ作業となります。



さいたま地方裁判所

本日,台風接近中のなか,さいたま地裁に行ってきました。

台風が来ているので新幹線が止まるのではとも思いましたが,そのような影響もなく無事動いていました。

さいたま地裁には初めて行ったのですが,法廷の作り方が東京地裁と同じだと感じました。

4つか6つくらいの法廷が廊下の向かい合わせに存在し,その法廷前の廊下に入る前にガラス扉がある点が,東海地方の裁判所には

無い作りなので,東京地裁をまねているのかなと感じました。

(地域によって作り方が違うのでしょうか?)



サマースクール

本日,弁護士会でサマースクールがありました。

サマースクールにも様々なカリキュラムがあるのですが,私は,毎年,クイズ選手権というチームで活動をしています。

中学生が,様々な法律のクイズにチャレンジするのですが,「よく知っているなー」と感心させられます。

私が中学生の時であれば恐らく答えられないようなクイズもすらすら答える生徒さんを見て,毎年,感心させられます。

(中学生の生徒さんに負けないよう,勉強しないとなーとも反省しました・・・・・・・。)



千葉

昨日,仕事で千葉に行ってきました。

初めての千葉でしたが,仕事が終わった後,名古屋へとんぼ返りしなければならなかったのが少し残念でした。



交通事故研修

本日,日弁連交通事故相談センターの開催する研修を受講してきました。

後遺障害や赤い本・青本に関する最新の議論を知ることができ,大変ためになる研修でした。

今後の弁護士業務に役立つ内容でした。



法律相談

本日,弁護士会の法律相談に行ってきました。

弁護士会の法律相談センターでは,時間が限られるため,少しでも相談者の方に理解してもらえるように説明することが必要です。

短い時間でも説明を理解してもらえ,納得してもらえると,ホッとします。

 



サマースクール

愛知県弁護士会の行事であるサマースクールが今年も行われます。

毎年のことですが,サマースクールでクイズ選手権が行われますので,中学生の方々は是非ご参加ください。

今年も,クイズ選手権をバージョンアップさせるべく頑張っています。



使用者責任

判例タイムズ1422号に,仕事から帰宅途中にマイカーで事故を起こした場合に,会社への責任追及が認められるか否かという裁判例が掲載されていました。

この問題は,従業員所有車両による事故についての使用者責任という論点としてよく出てくるのですが,判例は,マイカー利用の業務との関連性や会社の容認があったかなど,使用者・被用者間の内部関係を検討して判断しています。

この内部関係については,過去の裁判例などに照らしながら個別具体的に判断していく必要があるために,弁護士にご相談されることをお勧めします。

ところで,通常は,事故を起こした本人に損害賠償請求をすれば足りるところを,何故,会社に対してまで損害賠償請求をしようと考えるのでしょうか?

恐らく,事故を起こした本人は,任意保険に加入しておらず,支払い能力が無いために,支払い能力を持っている会社に請求しているのだと思います。

会社を裁判に巻き込んでしまうことになり,事故を起こした本人も会社に居づらくなりそうです。

そのようなことが無いようにも,自動車保険(任意保険)には加入が必須だと思います。



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