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刑事免責

刑事手続きのなかで,刑事免責制度というものが導入されることになりました。

そして,平成30年6月19日の覚せい剤密輸事件の裁判員裁判で初めて適用されました。

同日付の朝日新聞の報道によると,尋問に先立ち裁判官から証人に対し,「検察官から免責請求があり,認められました。この法廷では,訴追を受け,有罪判決を受ける恐れがあっても,証言を拒むことはできません」と説明されたとのことです。

このような,刑事免責制度とはどのようなものでしょうか。

本来,刑事裁判では,証人は,憲法38条1項に基づく自己負罪拒否特権に基づく証言拒絶権を行使して,証言を拒否することができます。

しかし,証言拒否をされた場合,犯罪を立証するために必要な証言が得られなくなります。

このような事態に対処するため,証人の証言に基づいて得られた証拠を,証人の刑事事件では証人に不利益な証拠として使えなくすることで,証言を義務付けて証言を得ることができるようにするために導入されました。

前記のとおり,裁判官も証人に対し,自己負罪拒否特権を理由とする証言拒絶ができないことを説明しています。

ちなみに,初適用された裁判員裁判では,証人となった人は,被告人のストーリーに沿う証言をしたようです。

そして,6月22日の判決では,証人の証言の信用性を否定したうえで,証人と被告人の覚せい剤密輸に関する共謀を認めたという報道がなされています。

初適用の裁判では,刑事免責制度の効果はあまり出なかったようですが,この制度については,新しい制度であるため,今後どのように利用されていくのか注目する必要があります。

特に,この制度が導入されたことで,組織犯罪等に関する迅速な真相解明を可能とするといった見解もある一方で,証人が証言をして自分の刑事事件では不利益に証拠として使われないとしても,社会復帰後に事実上の報復の懸念がある場合に,どこまでこの制度が役に立つのかという疑問もあるところですので,弁護士としては,刑事裁判実務にどこまで影響するのか,注視することが必要だと思います。


 



自転車事故の保険について

弁護士業務の中で交通事故事件を取り扱っていると,自転車で事故を起こしてしまったがどうしたらいいですかというお問い合わせをいただくことがあります。

 

自転車を運転しているときに,歩行者にぶつかってしまうというような自転車事故は時々見受けられます。

自動車事故の場合は自動車保険に入っていることが多いので,事故を起こしたらご自身が加入している保険会社に電話をすることが一般的です。

自転車の場合も,同じように保険に加入しているかどうかを確認する必要があります。

自転車の場合に利用できる保険として,「個人賠償責任保険」という保険があります。

これは,日常的に発生する事故で他人に怪我をさせたり,他人の物を壊してしまったりしたときに利用できる保険です。

単独で契約している場合もあれば,自動車保険や火災保険などに特約としてつけている場合もあります。

特約でつけているという場合,自分で特約としてつけていることを忘れているということも良くありますので,自転車で事故を起こしてしまった場合には,加入している全ての保険を確認する必要があります。

なお,クレジットカードに附帯した保険もあるようなので確認が必要です。

さらに,個人賠償責任保険とは多少異なりますが,TSマーク付帯保険というものがあります。

これは,自転車販売店で購入の際に加入を勧められている場合があるようですが,更新をしていなければ1年間しか有効期間が無いため,事故があった時には利用できないということもあるようです。

 

このように,自転車事故に対応するための保険は様々ありますので,自転車をお持ちの方は個人賠償責任保険に加入されることをお勧めします。

なお,名古屋市では平成29年10月1日から自転車保険への加入が義務化されています。未加入に対する罰則はありませんが,加入していなかった場合には多額の賠償義務を負担する可能性があるため,個人賠償責任保険には加入されておくことをお勧めします。

(なお,高額の賠償義務を負うことに備えて,保険金額の設定は可能な限り高額にしておくことをお勧めします。)

ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

交通事故に関する弁護士法人心名古屋駅法律事務所のサイトはこちらをご覧ください。



労災保険利用について2

 

先月に引き続き,労災保険について考えてみたいと思います。

先月にも記載したとおり,仕事中・通勤中に交通事故に遭ってしまったという事案において,弁護士が依頼者の方から相談を受けた際,労災保険を利用する場合もあります。

 

労災保険で支払われるお金として,療養(補償)給付や休業(補償)給付というものがあると記載しました。

休業補償給付について付け加える点は,休業(補償)給付は,休業初日から通算して3日間は支給されないとされています。

また,20%の休業特別支給金は,社会復帰促進等事業に基づく給付であるため,損益相殺や支給調整の対象にはなりません。

そのため,相手の保険会社が休業特別支給金で支給された部分も既払として控除して下さいと主張してきたときは,誤りだと反論する必要があります。

 

休業(補償)給付については,以上のとおりですが,その他にどのような金銭が支給されるのでしょうか。

 

まず,傷病(補償)給付というものがあります。

これは,療養開始後16か月を経過した重い傷病に対する給付で,一定の要件を満たしたときに支給される年金のことをいいます。

 

また,障害(補償)給付というものがあります。

これは,傷病についての治療を受け続けてきたが,症状固定の段階に至り,後遺障害が残存した場合に,その障害の程度に応じて,障害(補償)年金,障害(補償)一時金,障害特別年金,障害特別一時金,障害特別支給金が支給されることになります。

 

このように,労災保険は,被害を受けられた労働者の方に様々な補償を準備しています。

そのため,交通事故事案においては労災保険を利用することも念頭に置きながら対応していく必要があります。

ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

 



労災保険利用について

弁護士業務の中で交通事故事件を取り扱っていると,仕事中・通勤中に交通事故に遭ってしまったという事案があります。

 

この場合,加害者が加入している任意保険会社によって対応してもらうという方法もありますが,労災保険を利用する場合もあります。

 

労災保険で支払われるお金としては,次のとおりです。

 

療養(補償)給付とは,症状固定までの治療費のことをいいます。

治療費の請求のためには書類を提出する必要がありますが,提出すべき書類については厚生労働省のホームページを確認すると良いです。

厚生労働省のホームページの「政策について」というところをクリックして,「分野別の政策一覧」→「雇用・労働」→「労働基準」→「労災補償」とクリックしていき,労災保険給付関係請求書等ダウンロードから書類をダウンロードします。

ここで,療養(補償)給付たる療養の給付関係という書式と療養(補償)給付たる療養の費用の支給関係という書式があります。

基本的には,療養(補償)給付たる療養の給付関係という書式を利用することになり,これを提出すると,病院での窓口負担なく治療を受けられることになります。

通勤中の事故の場合は,様式第16号の3を用い,仕事中の事故の場合は様式第5号を用いることになります。

 

次に,休業(補償)給付があります。

これは,症状固定までの間の賃金保障のようなものです。

例えば,交通事故で重傷を負ってしまい入院している場合,任意保険会社対応の場合は(計算方法に争いが生じる場合もありますが,)基本的な取り扱いとしては100%の賃金が補償されます。

 

一方,労災保険の場合は,休業1日について給付基礎日額の80%の金銭が支払われることになります。

80%の内訳は,休業(補償)給付として60%支給され,休業特別支給金として20%が支給されます。

休業(補償)給付を請求するためには,厚生労働省のホームページの労災保険給付関係請求書等ダウンロードの中にある書式を用います。

通勤災害の場合には,様式第16号の6を用い,仕事中の事故の場合は様式第8号を用いることになります。

 

このほかにも交通事故に遭われた方に支払われる労災保険の金銭があります。

ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

 

交通事故に関して名古屋で弁護士をお探しの方はこちらをご覧ください。



保釈について

刑事弁護をしているなかで,保釈手続きをとるということがあります。

保釈とは,刑事訴訟法88条以下に規定されている制度ですが,保証金の納付等を条件として,勾留の効力を残しながらその執行を停止し,被告人の身柄を解く制度です。

この点,お金を出して保釈をすることで,反省の態度が見られないなどという意見を聞くこともあります

しかし,判決が出るまでは無罪推定が働いていることから,逃亡の恐れなどが無い限り,身柄拘束を継続する必要性は無いはずです。

特に,突然逮捕され勾留された方の場合は,仕事の引継ぎなども必要なことから,保釈をする必要性があります。

保釈手続きをとるためには,保釈金が必要になってきますが,大体100万円~300万円の程度が目安ではないかと思います(但し,事案によってこれ以上になることもあるため,注意が必要です)。

このような多額の金銭を準備できない場合でも,保釈金を貸してくれる団体などがあるため,担当されている弁護士に相談していただければよいのではないかと思います。

保釈金を納付すると当日中には,被告人の身柄拘束が解かれますので,身元引受人となってくれる人が,保釈された被告人を引き受けられる状態にしておく必要があります。

裁判所が保釈を認めるか否かは,請求をしてみないと分かりませんが,不必要な身柄拘束は人権保障の観点からも望ましくないことからすると,請求自体を控える必要は無いと思われます。

保釈請求についてご相談されたい方は,当法人でも相談を受け付けておりますので,お気軽にご相談ください。



公正証書について

弁護士の仕事の中では,公証役場で公証人に公正証書を作成してもらうことが度々あります。

 

公証役場とは,全国に約300か所存在しており,そこでは,裁判官や検察官などの職についていた法律の専門家から選任される公証人がいます。

愛知県名古屋市には,葵町,熱田,名古屋駅前の3か所に公証役場が存在しています。

 

公正証書と通常の契約書の大きな違いは,公正証書は,公証人という第三者が作成する公文書であるため,裁判になった際に非常に有力な証拠になるということがあります。

また,公正証書に強制執行認諾約款がついていると,いきなり強制執行をすることができるという大きなメリットもあります。

 

公正証書を作成するためには,当事者間で公正証書の内容を話し合って原案を作り,その原案について公証役場に事前相談を行うことをお勧めします。

内容に不備があるとして公正証書が作成できないというリスクもあるため,事前相談を経た方が良いと思います。

また,公正証書を作成するために公証役場へ出頭するのは,必ずしも本人が出頭する必要は無く,代理人でも問題ありません。

もっとも,代理人が出頭して作成する際は,委任状や本人確認の書類などの必要書類がいくつか存在するため,公証役場に確認する必要があります。

 

なお,公正証書を作成するには費用がかかりますが,公正証書の内容によって金額が変わってきますので,その都度ホームページや公証役場に問い合わせが必要です。

 

公正証書は,契約書の他に,遺言書を公正証書で作成するといったような利用方法もあります。

公正証書を作成したいと希望される場合には,内容等について相談のうえ,適切な公正証書を作成できますので,弁護士にご相談ください。



成年後見制度について

日本弁護士連合会が発行する自由と正義の2017年12月号で,成年後見制度に関する特集が組まれていました。

成年後見関係事件(後見開始・保佐開始・補助開始・任意後見監督人選任)の申立件数は,2016年には35000件近く行われていることが記載されていました。

特集の中で,後見関係事件では,法律上鑑定実施が原則とされているにもかかわらず,鑑定実施件数が減少しており,原則と例外が逆転している傾向にあると記載されていました。

これをみて,成年後見制度適用を認めた家庭裁判所の審判を,名古屋高裁が「鑑定手続きを取られておらず手続き違法がある」ことを理由に取り消した決定を出したという,今年の11月の新聞報道を思い出しました。

法律上鑑定が必要とされているにもかかわらず,鑑定手続きを行わない理由としては,費用や鑑定人確保などの様々な問題が絡んでいると思われますが,成年被後見人などとされた人にとっては,自分の社会生活に多大な影響が生じることから,名古屋高裁の決定のような事態が生じないよう,適切に対応していくことが必要なのだろうと感じました。

なお,交通事故案件でも,高次脳機能障害などの重度後遺障害が残存した場合で,被害者の方の能力に問題があると思われる事案については,成年後見や保佐などの申立てを行うこともあります。

成年後見申立ての場合,専門家後見人として弁護士が就任することが多いため,「家族の中に他人が入ってくる感じがして,成年後見人申立てを躊躇する」とおっしゃる事故被害者家族が多くいます。

このような意見があることも踏まえて,成年後見制度が適切に運用されるようになれば良いと思います。



強制わいせつ罪について

本日,強制わいせつ事件に関する最高裁判所の判例が出たと聞き,早速,最高裁判所のホームページで判決文を読みました。

 

刑法176条で規定される強制わいせつ罪が成立するためには,その行為がわいせつであるという意味の認識が必要(故意が必要)とされていることには争いはありません。

 しかし,加害者が性的意図をもっていることを要するか否かについて争いがあり,従来の判例は,行為者の性欲を刺激,興奮,満足させる性的意図が必要とされていました。

 

 本日出された最高裁判決では,この従来からの判例を変更するという判断が示されました。

 新しい判例では,強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては,被害者の受けた性的な被害の有無やその内容,程度にこそ目を向けるべきとしたうえで,性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とするのは適切ではないとしています。

 

 そして,わいせつな行為に当たるか否かは,行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないと判断しました。

 

 強制わいせつの成立要件が変更される重要な判例であることから,今後,この判例について様々な分析が行われると思いますし,今後の実務においても極めて重要な判例になると思います。

 

 時代の変化によって,性犯罪に対する社会一般の受け止め方が変わってきていることも踏まえた判例変更のようですが,弁護士として,常に,知識を更新していかなければ,とんでもないミスをしでかしかねませんので,日々,研鑽していきたいと思います。

 



富士山

先日,名古屋から静岡地方裁判所富士支部で行われる期日に行ってきました。

新富士駅を出ると目の前に富士山がドン!!と見えました。

いつもは東京へ行く途中に車窓から見るだけなのであまり大きさを感じていませんでしたが,実際に駅に降りてじっくり見るとその大きさに驚きました。

裁判所からも富士山がすごくきれいに見えていました。

富士山の全体がきれいに見れる日でよかったです。



裁判例の分析

弁護士は,事件を処理するに際して判例を分析する必要があることが出てきます。

交通事故の場合,多数の書籍が出ており,結構細かに分析されていますが,それでも内容が古くなっていたり,この部分の考え方はどのようになっているのだろうかと疑問に思うために,分析を自分で行うこともあります。

判例分析をしていて,自分にとって有利な結論になるような場合はうれしいものですが,不利になっていくときなどは,分析中にどんどんやりたくなくなってきます。



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