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刑事手続きの流れ2

前回は,被疑者勾留の話までしましたので,被疑者勾留に関する争い方について記載したいと思います。

被疑者勾留が行われた場合には,弁護人としては,勾留に対する準抗告という手続きをとり,身柄の解放を求めることになります。

勾留に対する準抗告では,罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由や,逃亡すると疑うに足りる相当な理由がなく,勾留の必要性が無いことを主張していくこととなります。

また,勾留の取消請求という手続きをとることもあります。

勾留の取消請求は,刑訴法87条に規定されていますが,勾留の理由または勾留の必要性がなくなった場合に,勾留の取消請求が認められることとなります。

勾留に対する準抗告や勾留の取消請求以外にも,勾留理由開示という手続きがあります。

最近でも,某会社の元会長が,勾留理由開示を申し立ててマスコミで話題になりました。

この勾留理由開示とは,勾留されている被疑者・被告人や弁護人などから請求に基づき,公開法廷で裁判官が勾留した理由を明らかにする手続です。

憲法34条の規定に基づき,刑訴法82条以下で定められています。

もっとも,この勾留理由開示請求自体が,直接身柄解放に導くものではないので,勾留理由開示請求を行うことは少ないような気がします。

しかし,勾留理由開示請求を行うことで,事件に対する被疑者の言い分や,違法・不当な取調べ状況について証拠化できたり,接見禁止処分中の被疑者が,家族などの様子を法廷で見ることができたりするなどの効果があるとされているので,無意味な制度というわけではありません。

 

10日あるいは20日間の被疑者勾留が行われたあと,検察官によって起訴か不起訴かの判断がなされることとなります。

不起訴とされた場合には,身柄が解放されることとなります。

起訴された場合には,被告人に対する勾留という手続きがなされます。

被告人に対する勾留を起訴後勾留とも呼びますが,これの勾留期間は,刑訴法60条で,公訴の提起があった日から2か月とされています。

そして,特に継続の必要がある場合には,具体的にその理由を附した決定で,1か月毎に更新することができるとされています。

この起訴後勾留に対しても,勾留に対する抗告(準抗告),勾留取消請求などができますが,一般的には保釈の申請手続きをとります。

 

保釈については,昨年2月に本ブログでも記載したのですが,保証金の納付等を条件として,勾留の効力を残しながらその執行を停止し,被告人の身柄を解く制度となります。

保釈金の金額は,その人の立場などによって大きく変わってきますが,某会社の代表取締役の保釈保証金は7000万円と報道されていたことから,かなり高額な保釈保証金となっていることが分かります。

 

保釈が認められれば,身柄解放されて,刑事裁判のある時に裁判所に赴くということになりますが,保釈が認められなければ勾留が継続されることとなります。

勾留が継続するかしないかは,被告人の身体的負担や防御に,極めて大きな影響を与えます。

勾留が継続すると,肉体的・精神的負担が大きいので,弁護人は,被告人の身柄が解放されるよう働きかけをしていくよう努力することとなります。

 

弁護士として,民事事件のみならず,刑事弁護活動も極めて重要な業務になります。

特に,身体拘束を解くことができるかどうかは,その方の人生を左右する場合もあるため,より慎重な行動が求められると思います。

 



刑事手続きの流れ1

最近,某会社の会長が逮捕されたり,刑事弁護に関する弁護士ドラマが始まったりするなどして,刑事弁護に関する質問を受けることがあるので,刑事弁護に関する流れに関して説明したいと思います。

 

捜査機関が,何らかの犯罪があると考えた場合には,捜査が行われることとなります。

例えば,警察官が,事件現場を目撃したとか,誰かから告訴や告発が行われたという場合に,捜査を行うこととなります。

捜査の中にも,任意捜査というものと,刑事訴訟法に特別の規定がある場合に限り行うことのできる強制捜査というものがあります。

 

捜査をする中で,身柄拘束をする必要があるという場合には,逮捕という手続きをとることとなります。

逮捕とは,通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類あります。

それぞれ刑事訴訟法に規定されていますが,通常逮捕について取り上げてみます。

通常逮捕とは,裁判官があらかじめ発する逮捕状によって行われる逮捕のことをいいます。

ドラマなどで自宅にいる人物に対し,逮捕状を示して逮捕しようとする場面があると思いますが,あの場面で行われていることが通常逮捕です。

では,通常逮捕はどのような場合に行われるのでしょうか。

通常逮捕が行われる場合は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると捜査機関が判断し,裁判官がその存在を認めたときとなります。

もっとも,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があっても,裁判官が明らかに逮捕の必要性がないと認めた場合は,逮捕状が出されないので逮捕されないこととなります。

逮捕をされると,最大72時間身柄拘束がされます。

身柄拘束される場所の多くは,警察署にある留置施設となっています。

この最大72時間のあいだに,検察官が身柄拘束を続けるべきかどうかを判断し,続けるべきと判断する場合には,勾留請求を行うこととなります。

 

検察官の勾留請求が認められた場合は,勾留請求された日から10日間勾留されることとなります。

勾留請求が認められる場合とはどのような場合でしょうか。

勾留の要件としては,罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で,刑訴法60条1項に定める要件(住所不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡の恐れ)が存在し,さらに,勾留の必要性がある場合とされています。

なお,勾留の要件があるかどうかを判断するために,裁判官による勾留質問という手続きが取られます。

裁判官が,勾留が必要だと判断すれば,勾留状が出されて,原則10日間勾留が続くこととなります。

そして,やむ得ない事由がある場合には,さらに10日間の勾留延長を行うことができます。

 

仮に,逮捕段階から弁護人がついている場合,検察官に対し勾留請求をしないように主張したり,裁判官に勾留の要件が存在しないので,勾留状を出すべきではないなどの主張をしたりして,一刻も早い身柄解放のための活動を行ったりします。

 

次に続きます。


 



日本版「司法取引」について

最近,司法取引についてマスコミで話題になっていますので,この「司法取引」という制度について検討したいと思います。

 

まず,刑事訴訟法の中に「司法取引」という言葉はでてきません。

刑事訴訟法上は,350条の2以下で「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」という規定のされ方をしています。

この制度は,平成30年6月から施行されています。

タイの発電所建設事業をめぐる不正競争防止法違反事件において,事業を受注した三菱日立パワーシステムズ株式会社と東京地検特捜部との間で合意がなされた事例が平成30年7月に報道されており,この事例が,日本における「司法取引」の第1号事件とされています。

この第1号事件のときは,会社が免責を得るために社員の刑事責任を追及するという内容であったため,本来想定されていた使い方とは反対の使い方ではないかという議論が出されており,私自身もこのニュースを聞いた際には,違和感を感じました。

 

では,日本における「司法取引」はどのような手続きなのでしょうか。

対象犯罪は限定されており,経済事件,薬物事件や組織犯罪などが規定されています。

そして,被疑者および被告人が,捜査に協力したり証言に協力したりする見返りに,検察官は,起訴しないという約束や特定の刑を科すように意見を述べることなどの約束(合意)をするという手続きになっています。

この約束は,検察官,被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面で取り交わされることとなっています。

もっとも,この約束(合意)が簡単にできるわけではなく,合意をするため必要な協議が必要となってきます。

この協議についても刑事訴訟法が規定しており,「検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし,被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは,協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。」としています。

このように,協議→合意という流れで,日本における「司法取引」が行われますが,慎重に運用しなければ,他人を冤罪に陥れる危険性もあるため,相当に慎重に利用されなければならないと思います。

 

最近,日本における「司法取引」が極めて大きく取り上げられていますが,今後,どのように捜査が進展していくのか,そしてこの「司法取引」によって得られた証言や証拠がどのような使われ方をしていくのか,弁護士として注視していきたいと思います。



浪費について

破産手続の中で,弁護士が一番気にしていることは,依頼者の方が免責許可の決定をもらえるかどうかという点だと思います。

 

免責不許可事由として破産法252条1項は,複数の事由を定めていますが,「浪費」に該当するかどうかという点が問題になることが多いのではないでしょうか。

 

文献では,「浪費」かどうかは,本人の地位や財産や境遇など様々な事情を考慮して判断するとされており,破産者の金銭の支払いや財産の処分行為が使い道や金額などを総合的に判断して決まるとされていると記載されています。

 

分かりやすい事例を挙げると,宝石や高額の自動車を購入したとか,飲食店や風俗などで散財するような場合は「浪費」に該当すると判断されることがあります。

 

少し変わった場合として,知人への資金援助ということで「浪費」に当たるとされることもあります。

 

資金援助行為と浪費とは結び付きにくいとも思いますが,資金援助が程度を超えたものであれば,他の散財行為と同視できるため「浪費」とされているようです。

 

実際,過去に,知人への資金援助が「浪費」か否かを判断した事例において,東京高等裁判所平成16年2月9日決定(判タ1160号296頁)は,「・・・に対する資金援助という形で,その回収の見通しがほとんどなかったにもかかわらず,その地位,職業,収入および財産状態に比して通常の程度を超えた支出をしたものである。これは,前後の思慮なく財産を蕩尽したものであり,浪費に該当する。」と判断しています。

 

このように,どのような行為が免責不許可事由の「浪費」に当たるのかという点は,具体的事例に応じて個別に判断する必要があるため,弁護士にご相談されることをお勧めします。


 



障害年金

先日、障害年金に関するセミナーを受講してきました。

障害年金というネーミングからすると、障がい者手帳をもっていなければ受給できる権利がないのではないかとか、障害年金を受給すると障がい者として扱われ何らかの制限を受けるのではないかという心配をされる方があるとのことでした。

しかし、そのようなことはなく、障害年金というものは、一定の病状がある人であれば障害年金を受給できるという制度です。

そして、障害年金には1級から3級までの基準があり、大雑把に分類すると3級は働く仕事が限られている場合、2級は活動範囲が家の中などであり日常生活のサポートが必要な場合、1級は活動範囲が寝室など日常生活に常にサポートが必要な場合などで考えていくとのことです。

また、年金であるからといっても高齢者である必要はなく、成人であれば受給できる権利があります。

そして、障害年金の条件として、初診日が証明でき、初診日に年金制度に加入しており、年金の納付要件を満たしており、認定日の症状が上記の1級から3級の症状に該当することが必要となってきます。

しかし、実務で問題となるのは、初診日の証明が困難になることがあるということです。

病院のカルテなどが5年程度で破棄されていくことが多いようで、病気の初診日が昔であるなどの場合は、初診日の要件をクリアすることが大変なことがあるということでした。

交通事故の場合でも、障害年金を受給できる人がいるため、障害年金に関する知識は弁護士にとって有益な情報でした。

実際、私の過去の依頼者の方に関しても、交通事故の賠償金の話とは別に、障害年金を受給された方もおられるため、極めて交通事故被害者にとっては有益な制度ではないかと考えます。

もっとも、障害年金が認められる病状は、一定の重い症状に限られますので、どなたでも認められるわけではないですし、また、賠償金を受領している場合は、障害年金が支給停止されることもあります。

受給のためには様々な要件があり複雑ですので、弁護士や専門家に相談されるとよいと思います。



未成年者の誘拐について

最近,ニュースを見ていると,インターネット交流サイト(SNS)で知り合った未成年の女子生徒を自宅に寝泊まりさせたとして,未成年者誘拐容疑で男性が逮捕されたという事件を2回ほど耳にしました。

 

一般的に「誘拐」というとだましたりあるいは無理やり連れて行ったりするイメージがあります。

しかし,先ほど挙げたニュースだとSNSで知り合った女性を無理やり連れてきたわけでもないようですので,一般的にイメージする「誘拐」とあわないような気がします。

しかし,このような場合でも未成年者略取及び誘拐罪は成立する可能性があります。

 

刑法224条では,未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処するとされています。

ここで,略取とは,暴行・脅迫をして連れていくことをいい,誘拐とはだましたり,誘惑したりして連れていくことをいいます。

 

先ほど挙げたニュースでは,未成年者の同意のもとで自宅に寝泊まりさせていたように思えるのですが,未成年者が同意していたとしても略取・誘拐罪が成立する可能性があります。

それは,未成年者略取・誘拐罪の保護法益が,基本的には誘拐された人の自由であるが,その保護者の監護権も保護法益であると考えられているからです。

そのため,未成年者の同意を得ていたとしても,保護者の同意を得ていないので,保護者の監護権を侵害したとして未成年者略取・誘拐罪が成立する可能性があります。

また,未成年者の同意があるといっても,言葉巧みに同意をとったにすぎず,そのような同意は無意味であるという考え方もありえます。

 

このように,未成年者から同意を得ていたとしても,未成年者略取・誘拐罪が成立することはありえます。

したがって,先ほど挙げたニュースのようなことは絶対に行うべきではなく,万が一,このようなことを行って逮捕された場合には,極めて重い罪が科せられる可能性もあります。

家出をしている未成年者とSNSなどで知り合った場合には,警察に知らせるなどして保護してもらうべきであり,自分の自宅に寝泊まりさせるようなことは不適切な方法だと思います。

 

未成年者略取・誘拐罪について,ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

 

 


 



サマースクール

愛知県弁護士会では,毎年,サマースクールというものを開校しております。

クイズ選手権や模擬裁判,弁護士とのディベートなど様々な講座が開かれています。

毎年,多くの小学生・中学生・高校生の方々が参加していただけているようですが,今年は特に申込者の数が多く,人気のある講座は定員に迫る勢いであると聞きました。

サマースクールでは,弁護士会の法教育委員会所属の弁護士が,準備に準備を重ねて,生徒の方々に楽しんで法律を学んでもらえるよう工夫をしています。

私は,毎年,クイズ選手権のチームを担当していますが,どのようなクイズ形式にしたら面白く法律を知ってもらえるか,またどのようにしたら盛り上がるかをチームで考えながら,準備をしています。

毎年,クイズ選手権を担当していて思うことは,こちらがこんなに難しいことをクイズにしても大丈夫なのかな?と思いながら出した問題についても,授業で得た知識や一般的な知識やバランス感覚を駆使すると,正解にたどり着けていることが驚きでもあり,感心する点でもあります。

また,クイズ選手権では,早押しクイズもやっており,これが一番盛り上がっているように感じます。

普段,早押し機を押すことも無いので,早押し機を使ってクイズを行うという点で,よりテンションがあがっていくのだと思います。

(問題も楽しめるような問題にしているつもりです。)

とにかく,今年も,クイズ選手権は,様々な問題を用意して,楽しんでもらえるよう準備をしていますので,皆様,ぜひ,愛知県弁護士会のサマースクールにご参加ください。



刑事免責

刑事手続きのなかで,刑事免責制度というものが導入されることになりました。

そして,平成30年6月19日の覚せい剤密輸事件の裁判員裁判で初めて適用されました。

同日付の朝日新聞の報道によると,尋問に先立ち裁判官から証人に対し,「検察官から免責請求があり,認められました。この法廷では,訴追を受け,有罪判決を受ける恐れがあっても,証言を拒むことはできません」と説明されたとのことです。

このような,刑事免責制度とはどのようなものでしょうか。

本来,刑事裁判では,証人は,憲法38条1項に基づく自己負罪拒否特権に基づく証言拒絶権を行使して,証言を拒否することができます。

しかし,証言拒否をされた場合,犯罪を立証するために必要な証言が得られなくなります。

このような事態に対処するため,証人の証言に基づいて得られた証拠を,証人の刑事事件では証人に不利益な証拠として使えなくすることで,証言を義務付けて証言を得ることができるようにするために導入されました。

前記のとおり,裁判官も証人に対し,自己負罪拒否特権を理由とする証言拒絶ができないことを説明しています。

ちなみに,初適用された裁判員裁判では,証人となった人は,被告人のストーリーに沿う証言をしたようです。

そして,6月22日の判決では,証人の証言の信用性を否定したうえで,証人と被告人の覚せい剤密輸に関する共謀を認めたという報道がなされています。

初適用の裁判では,刑事免責制度の効果はあまり出なかったようですが,この制度については,新しい制度であるため,今後どのように利用されていくのか注目する必要があります。

特に,この制度が導入されたことで,組織犯罪等に関する迅速な真相解明を可能とするといった見解もある一方で,証人が証言をして自分の刑事事件では不利益に証拠として使われないとしても,社会復帰後に事実上の報復の懸念がある場合に,どこまでこの制度が役に立つのかという疑問もあるところですので,弁護士としては,刑事裁判実務にどこまで影響するのか,注視することが必要だと思います。


 



自転車事故の保険について

弁護士業務の中で交通事故事件を取り扱っていると,自転車で事故を起こしてしまったがどうしたらいいですかというお問い合わせをいただくことがあります。

 

自転車を運転しているときに,歩行者にぶつかってしまうというような自転車事故は時々見受けられます。

自動車事故の場合は自動車保険に入っていることが多いので,事故を起こしたらご自身が加入している保険会社に電話をすることが一般的です。

自転車の場合も,同じように保険に加入しているかどうかを確認する必要があります。

自転車の場合に利用できる保険として,「個人賠償責任保険」という保険があります。

これは,日常的に発生する事故で他人に怪我をさせたり,他人の物を壊してしまったりしたときに利用できる保険です。

単独で契約している場合もあれば,自動車保険や火災保険などに特約としてつけている場合もあります。

特約でつけているという場合,自分で特約としてつけていることを忘れているということも良くありますので,自転車で事故を起こしてしまった場合には,加入している全ての保険を確認する必要があります。

なお,クレジットカードに附帯した保険もあるようなので確認が必要です。

さらに,個人賠償責任保険とは多少異なりますが,TSマーク付帯保険というものがあります。

これは,自転車販売店で購入の際に加入を勧められている場合があるようですが,更新をしていなければ1年間しか有効期間が無いため,事故があった時には利用できないということもあるようです。

 

このように,自転車事故に対応するための保険は様々ありますので,自転車をお持ちの方は個人賠償責任保険に加入されることをお勧めします。

なお,名古屋市では平成29年10月1日から自転車保険への加入が義務化されています。未加入に対する罰則はありませんが,加入していなかった場合には多額の賠償義務を負担する可能性があるため,個人賠償責任保険には加入されておくことをお勧めします。

(なお,高額の賠償義務を負うことに備えて,保険金額の設定は可能な限り高額にしておくことをお勧めします。)

ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

交通事故に関する弁護士法人心名古屋駅法律事務所のサイトはこちらをご覧ください。



労災保険利用について2

 

先月に引き続き,労災保険について考えてみたいと思います。

先月にも記載したとおり,仕事中・通勤中に交通事故に遭ってしまったという事案において,弁護士が依頼者の方から相談を受けた際,労災保険を利用する場合もあります。

 

労災保険で支払われるお金として,療養(補償)給付や休業(補償)給付というものがあると記載しました。

休業補償給付について付け加える点は,休業(補償)給付は,休業初日から通算して3日間は支給されないとされています。

また,20%の休業特別支給金は,社会復帰促進等事業に基づく給付であるため,損益相殺や支給調整の対象にはなりません。

そのため,相手の保険会社が休業特別支給金で支給された部分も既払として控除して下さいと主張してきたときは,誤りだと反論する必要があります。

 

休業(補償)給付については,以上のとおりですが,その他にどのような金銭が支給されるのでしょうか。

 

まず,傷病(補償)給付というものがあります。

これは,療養開始後16か月を経過した重い傷病に対する給付で,一定の要件を満たしたときに支給される年金のことをいいます。

 

また,障害(補償)給付というものがあります。

これは,傷病についての治療を受け続けてきたが,症状固定の段階に至り,後遺障害が残存した場合に,その障害の程度に応じて,障害(補償)年金,障害(補償)一時金,障害特別年金,障害特別一時金,障害特別支給金が支給されることになります。

 

このように,労災保険は,被害を受けられた労働者の方に様々な補償を準備しています。

そのため,交通事故事案においては労災保険を利用することも念頭に置きながら対応していく必要があります。

ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

 



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