ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。
先日、芸能人の方が飲酒運転で逮捕されたというニュースを見ました。
名古屋地域ではコロナの影響で、忘年会などのイベントが減少傾向にあると思いますが、年末が近づき、お酒を飲む機会も増えるため、弁護士の立場から、飲酒運転について、法律的に考えてみたいと思います。
飲酒運転で問題になる法律として、道路交通法と自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律があります。
道路交通法では、酒気帯び運転(117条2の2第3号)と酒酔い運転(117条の2第1号)が罰則として定められています。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています。
なお、道交法117条の2の2第3号の中にある「政令」とは、道路交通法施行令のことであり、道路交通法施行令の44条の3では、身体に保有するアルコールの程度として、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1Ⅼにつき0.15mgとするとされています。
次に、飲酒運転をして、交通事故を起こして人をケガさせたり、死に至らしめたりした場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の適用が問題となります。
この法律に規定されている第2条の危険運転致死傷罪や第3条が問題となります。
また、事案によっては第4条の過失運転致死傷罪が問題となるケースもあります。
もっとも重大な犯罪である危険運転致死傷罪の場合、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上の有期懲役とされていますので、極めて重い刑が科されます。
以上に記載したように、飲酒運転については、重大犯罪として重い刑罰が予定されています。
飲酒運転をして交通事故を起こしたならば、他人へ取り返しのつかない損害を与えるだけではなく、自分にも重い刑罰が科せられる可能性があるため、飲酒運転をして得られるメリットは一切ありません。
したがって、飲酒運転は、絶対に行わないようにしていただければと思います。
先日,有名俳優の方が,車を運転中にバイクと事故を起こしたにもかかわらず,そのまま現場から立ち去ったとして逮捕された事件がありました。
弁護士として交通事故案件を扱っているため,ひき逃げされた被害者の方の苦悩を知っているため,ひき逃げ行為が無くなることを願っています。
この「ひき逃げ」という言葉をよく聞きますが,法律では,どのようになっているのでしょうか。
一般的に交通事故を起こして現場から立ち去る行為を「ひき逃げ」と呼んでいますが,法律上「ひき逃げ」という文言が出てくるわけではありません。
車を運転する人は,交通事故があったとき,直ちに車を停止させて,負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条・救護義務)。
この救護義務違反(報告義務違反も含みうる)を怠っていることを「ひき逃げ」と呼んでいるのだと思います。
救護義務違反を行った場合,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金や10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
また,交通事故を起こして,相手方を負傷させた場合には,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条が適用されることとなり,7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金の刑罰が定められています。
もっとも,傷害が軽いときは,刑を免除することができるとも規定されているため,必ず処罰されるわけではありません。
さらに,事故を起こした場合,行政処分(免許の点数が引かれる)が行われます。
救護義務違反の場合,最低でも35点がひかれることとなりますので,初めての事故であったとしても免許取り消しになりますし,最低でも3年間は免許を取れないことになります。
このように,ひき逃げをすると,非常に重い刑罰や処分が科せられますので,事故を起こした際は,現場にとどまり誠実に対応することが求められています。
今年の1月に民法改正に関するブログを記載しましたが,民法改正に伴い自賠責保険の取り扱いなどの変更があったので,交通事故分野における民法改正の影響を記載しておきたいと思います。
自賠責保険においては,令和2年4月1日以降に発生した事故については,次のような取り扱いがなされています。
例えば,自賠責保険の慰謝料の基準として,従来は1日につき4200円であったところが,1日につき4300円となりました。
また,休業損害につき,従来は1日5700円とされていたところが,1日6100円となりました。
そのほか,入院中の看護料など,様々な損害項目において金額が変更されているため,令和2年4月1日以降に事故に遭われた場合には,損害額の計算において注意が必要です。
また,逸失利益を計算するときに利用するライプニッツ係数という係数についても変更が生じています。
令和2年3月31日までは,民事法定利率が5%でしたが,同年4月1日以降は,民事法定利率が3%となりました。
これは,5%の利率が世の中の実態に合致していないために変更されたのですが,民事法定利率が3%に変更されたことで,逸失利益を算定する際に利用するライプニッツ係数の数字も変わることになりました。
例えば,5年間のライプニッツ係数についてみてみると,従来は「4.3295」という係数を利用していましたが,4月1日以降の事故については「4.5797」という係数を利用することになりました。
このように,変更があるため,損害額を計算するときには注意を要します。
民法改正の影響については,複雑な部分があるため,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
裁判所では,以前からセキュリティー強化がなされています。
以前は,裁判所に入る際の手荷物検査があったのは,東京高等・地方裁判所ぐらいだったと思いますが,現在では名古屋高等・地方裁判所でも手荷物検査があります。
飛行場などで行われているような本格的な検査で,金属製品を身に着けているとブザーが鳴ります。
裁判所に入ろうとする人数が多い場合には,手荷物検査で渋滞が起きているときもあります。
手荷物検査が行われるのは,危険物などの持ち込みで裁判が妨害されたりすることを防ぐためだと思います。
しかし,手荷物検査を行っている裁判所と行っていない裁判所があることや,手荷物検査を行っていない裁判所で裁判の妨害が発生していることを聞いたことがないことからすると,どこまで手荷物検査が必要なのだろうかと疑問に思うこともあります。
もっとも,裁判のような利害関係が先鋭化する場面では,裁判所の中に刃物を持ち込んで相手方に危害を加えるという恐れも十分に考えられることからすると,やむを得ない措置なのかもしれません。
では,裁判所に日常的に行く弁護士は,毎回手荷物検査を受けているのでしょうか。
弁護士の場合,弁護士会の発行する身分証明書か弁護士バッヂを見せると,警備員の方が通してくれるため,手荷物検査を受けずに裁判所に入ることができます。
弁護士でも,身分証明書や弁護士バッヂを忘れた場合には,通常どおり手荷物検査を受けなければならないので,急いでいる場合には大変ですので,必ず持参する必要があります。
交通事故に関して,どのような処分があるのかという問い合わせを受けることがあるため,まとめておきたいと思います。
交通事故に関連する処分(責任)としては,刑事処分・行政処分・民事責任の3つに分けられるのではないかと思います。
刑事処分としては,自動車運転過失傷害罪・自動車運転過失致死罪・危険運転致死傷罪があります。
例えば,自動車運転をしていて,人をはねて怪我をさせた場合,自動車運転過失傷害罪が問題となります。
自動車運転過失傷害罪の条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」とされており,刑罰としては七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とされています。
前科・前歴がない場合,1回の交通事故で,直ちに懲役刑・禁錮刑の実刑が科されるケースは少ないと思いますが,条文上は,懲役刑・禁錮刑が予定されています。
また,罰金刑という刑罰も予定されています。
刑事処分である罰金刑と混同するものとして,行政処分のなかの反則金という制度があります。
例えば,自動車を運転していた人が赤信号無視をしてしまったというような場合には,事故は起こしていなくても,6000円以上の反則金がかかってきます。
行政処分としては,反則金の支払以外にも,免許の点数が減らされることがあります。
免許の点数については,人身事故扱いになっているか物件事故扱いになっているかで減らされる点数が異なってくるため,注意が必要です。
さらに,事故の加害者が負うべき民事責任が存在します。
民事責任は,被害者が加害者に対し,いくら賠償請求できるか否かという金銭面での補償です。
このように,刑事処分・行政処分・民事責任という3つの分野に分かれていますので,交通事故の被害にあった方は,どの分野の話をしているのかで混乱することが多々あると思います。
不明な点等がある場合は,弁護士に相談されて疑問を解消していくことが重要であると思います。
なお,千葉県内に当法人の千葉事務所が新たに開設されました。
千葉県内では2つ目の事務所になりますので,千葉県在住の方にはより便利になるかと思います。
詳しくはこちら。
名古屋で弁護士業務を行っていると様々な裁判所に行くことがあります。
愛知県内にある地方裁判所だけでも,名古屋の本庁・一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部があります。
簡易裁判所に関しては,名古屋・春日井・瀬戸・津島・一宮・犬山・半田・岡崎・安城・豊田・豊橋・新城と12か所存在しています。
ちなみに,上記の裁判所の中で行ったことが無い裁判所は,新城簡易裁判所だけで,他の裁判所はすべて行ったことがあります。
このように愛知県内だけでも,複数の裁判所がありますが,自由に裁判をするところを選ぶことができるのでしょうか?
どの裁判所に訴えを起こすべきかという点については,法律で決まっています。
基本的な考え方としては,請求金額が140万円を超えない場合には簡易裁判所に訴訟提起することになり,140万円を超えた場合には地方裁判所に訴訟提起をすることになります。(※例外はあります。)
次に,簡易裁判所あるいは地方裁判所に訴訟提起することは金額で分けられるということは分かったが,どこの裁判所に提起すればよいのでしょうか。
簡易裁判所の事件の場合,名古屋で訴えればよいのでしょうか,それとも豊橋で訴えなければならないのでしょうか。
この点については,交通事故の場合,基本的には,①被告の住所・居所を管轄する裁判所,②原告の住所を管轄する裁判所,③事故現場を管轄する裁判所の中から選ぶことになります。
したがって,豊橋の人同士の事故で,豊橋で事故が起こった場合には,豊橋の裁判所となります。(※例外はあります。)
なお,私が多く取り扱っている交通事故案件の場合,他県にお住まいの方や,あるいは愛知県の人が他県で交通事故に遭ったという場合も多くあります。
そのため,愛知県内の裁判所だけではなく,三重県や岐阜県の裁判所にも行くことが良くあります。
名古屋から比較的近い四日市の裁判所にも行くことがあります。
この度,当法人の11個目の事務所として弁護士法人心四日市法律事務所ができました。
今まで以上に,四日市市にお住いの方々のご相談にのることができると思います。
お気軽にお問い合わせいただけると幸いです。
なお,弁護士法人心四日市法律事務所については,こちらを参照ください。
最近,賭博行為に関して話題になっており,マスコミなどでも様々な弁護士が説明していますが,賭博罪に関して検討したいと思います。
刑法の条文では,185条において,賭博をした者は,50万円以下の罰金または科料と定められており,但し書きで,一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りではないと定めています。
刑法の条文の解説書(条解刑法参照)では,「賭博」とは,偶然の事情に関して財物を賭け,勝敗を争うことをいうとされています。
したがって,最近話題となっている賭けマージャン行為については,「賭博」行為に該当すると考えられます。
次に,但し書きの「一時の娯楽に供する物を賭けた」という条件に当てはまるかどうかが問題となります。
裁判例の主流は,金銭は性質上,一時の娯楽に供する物には該当しないとされています。
しかし,極めて低額な場合などは,一時的な娯楽とみて賭博罪とすべきではないという見解あるようです。
では,テンピンというレートが,低額であるため処罰されるべきではないといえるのでしょうか。
刑事実務においては,掛け金が低額なことを理由に不起訴処分で終わるということもあると思いますが,過去の裁判例で次のような判断が示されています。
事案としては,賭博開張図利被告事件のため,今回の賭博罪の場合と同様に考えてよいかは議論があると思いますが,京都地方裁判所で次のような裁判例(平成24年11月5日判例)があります。
1000点を100円として計算する「テンピン」や1000点を50円として計算する「テンゴ」で賭け麻雀を行っていた案件ついて,『本件麻雀店で行われていた賭麻雀においては,40分ないし1時間程度のゲームごとに,「テンピン」のレートでは,数千円を超える金銭がやり取りされ(「ウマ」のルールにより,少なくとも3000円はやり取りされることになる),「テンゴ」のレートにおいても,その半額程度の金銭がやり取りされていたことが認められる。A氏が参加した「テンピン」のレートでの賭麻雀においても,1回の半荘で,7300円の勝ちと約5400円の負けが生じている。』と認定したうえで,
『上記のとおり,決して低廉とはいえない金銭のやり取りがされる賭麻雀をさせていた』と判断して,低レートだから違法性が無く無罪だという弁護人の主張を認めませんでした。
この裁判例は賭博罪の裁判例ではないですし,店側も客からいろいろと金銭を徴収したりしていることもあるので,賭博罪でも直ちにこの裁判例を参考にすべきとまではいえないと思います。
しかし,最近話題の「テンピン」レートの賭けマージャン行為が,低レートだから懲戒処分としないというロジックについては,弁護士として疑問が残るところです。
コロナウイルスの影響により,予定されていた裁判期日は取り消されていき,現状,全国的に,急を要する裁判手続き以外は止まっている状況のようです。
東京や大阪などと異なり,名古屋では緊急事態宣言が出た時期が少し遅れたため,東京地裁などは止まっているが,名古屋地裁は裁判を続行しているという時期がありました。
しかしながら,その時期でも,裁判所に出頭することは無く,電話会議システムを利用して期日を行っていました。
法律的に説明すると,民事訴訟法175条に規定されている「書面による準備手続き」の制度を利用して,裁判所と双方代理人の3者による電話会議を行いました。
書面による準備手続きというものを今まで経験したことが無かったのですが,コロナウイルスの感染防止という状況が,民訴法175条のその他相当と認める場合に当たるとされたのだと思います。
和解手続きについても,様々な検討がなされているようです。
例えば,調停に付して17条決定をしてもらう方法が検討されているようです。
この場合だと,裁判所が判断を示すという手続きであるため,和解とは異なりますが,双方が合意している内容をもとに決定が出されるならば,和解と変わらないため,ほとんど問題は生じないと考えられます。
細かくは,異議申し立てができる余地があるなどの点で異なりますが,異議が出そうならば,裁判所も決定を出さないので,大きな問題にはならないと思います。
また,裁定和解という制度の利用も検討されているようです。
裁定和解は,当事者双方から,裁判所の定める和解条項に服する旨の共同申立てがあるときに,適当な和解条項を定めてもらって告知を受ける(民訴法265条)という制度です。
このように,現在,コロナウイルスの影響で,裁判所の手続きも通常とは異なっていますので,弁護士業務を行うにあたっては,各手続きについて注意して対応していかなければならないと思いました。
本日,再審の裁判で無罪判決が出ました。
そこで,刑事手続きにおける再審の制度について検討したいと思います。
再審とは,刑事訴訟法435条以下に規定されている制度であり,事実認定の誤りを是正するための制度であるとされています。
再審を請求するためには,再審を請求できる人(有罪の言い渡しを受けたものなど 刑訴法439条参照)が,原判決の謄本・証拠書類・証拠物を添えて,再審請求趣意書を管轄裁判所に提出するとされています(刑訴法規則283条)。
そして,再審請求があったときには,裁判所は請求に対して審判を行うこととなります。
再審請求に理由があると判断されたときには,裁判所は再審開始決定をすることとなります(刑訴法448条)。
再審開始の決定をしたときは,刑の執行を停止することもできます。
本日,無罪判決が出たケースの場合,再審開始の決定時には,既に刑期を終えていたため,刑の執行を停止するということは無かったようですが,袴田事件では,再審開始決定の際に,刑の執行を停止されています。(但し,袴田事件では,その後に,再審請求棄却決定があるなどしています。)
なお,再審請求が認められて,再審開始決定が出され,しかも無罪判決が出される事案は,多くは無いですが,日本弁護士連合会が支援している再審事件というものが複数あり,今回,無罪判決が出た事件についても,日本弁護士連合会が支援していた事件です。
この事件については,中日新聞で特集が組まれており,何故,冤罪が発生したのかという記事が出ていたので気になっていたのですが,無罪判決を言い渡されることになり,良い結果であったと思います。
最近,弁護士費用保険についてご説明することがありましたので,改めてこの保険について取り上げたいと思います。
弁護士費用保険という保険について,大きく分けると,①弁護士費用のみを対象とする保険(調べてみると4社ぐらいの少額短期保険株式会社が商品を発売しているようです。),②自動車保険に特約として附帯されている保険,③火災保険・医療保険などに特約として附帯されている保険があると思います。
(クレジットカードに附帯できることもあるようですが,私は見たことがありませんので,数が多くないのかもしれません。)
このように,弁護士費用を保険会社が代わりに払ってくれる保険は様々なものがありますが,各社によって支払い可能な金額は様々です。
弁護士費用の支払基準としては,日本弁護士連合会と協定している保険会社が採用しているLAC基準(ラック基準)という基準があります。
この基準に関しては,着手金・成功報酬金方式のほかに,少額の物損事故などにも対応できるようにするため時間制報酬(タイムチャージ)方式が設けられています。
例えば,少額の物損事故で,相手方ともめてしまい訴訟に踏み切らざるを得ない場合,時間制報酬(タイムチャージ)方式であれば,かかった時間に対して弁護士費用が支払われるため,弁護士側も安心して依頼者様のために十分な時間を費やして事件を遂行できるというメリットがあるので,この方式が設けられています。
他方,日本弁護士連合会と協定していない保険会社もあり,これらの保険会社は,LAC基準を採用していません。
そのため,少額の物損事故などの場合には,弁護士費用を支払うために,保険では足りず,自腹を切らなければならない場合も存在します。
なお,LAC基準を採用していない保険会社でも,LAC基準よりも弁護士報酬の支払基準が良い場合もあるため,LAC基準を採用していないことが悪い会社であると言っているわけではありませんので,ご注意ください。
このように,弁護士費用を補償しますというアナウンスされていても,各保険会社によって,支払い可能額は様々です。
そのため,ご自身の加入されている弁護士費用保険が,万が一の場合,どのような補償を受けられるのかについて,約款を確認するなどされた方が良いと思います。
弁護士費用保険についての詳細は,弁護士にお問い合わせください。