弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >>


ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ

日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。


私が所属する「弁護士法人心 名古屋法律事務所」のサイトはこちらです。




交通事故ADR2

前回に引き続き,交通事故に関するADRについて記載したいと思います。 

二つ目に,公益財団法人日弁連交通事故相談センター(以下「交通事故相談センター」とします。)という組織が存在します。

こちらの組織は,全国に157か所の相談所があり,その中の43か所で示談あっ旋・審査を開催しています。

この43か所は全国に存在しており,東海3県であれば,愛知県・岐阜県・三重県の各県に1か所ずつ設けられています。

扱う対象としては,自動車や二輪車による事故事案に限られるため,紛争処理センターと変わりないですが,加害者が任意保険に加入していない場合でも取り扱うなどとされており,紛争処理センターとは異なる部分もあります(但し,紛争処理センターも,相手方が同意をしている場合は手続きを行う場合があるとしています)。

また,交通事故相談センターのばあい,紛争処理センターでは取り扱っていない共済関係の示談あっ旋も可能です。

例えば,教職員共済生協の自動車共済については,紛争処理センターは対象外となっていますが,交通事故相談センターでは対象とされているため,教師の方と事故した際などには,交通事故相談センターの利用を視野に入れる必要があります。

なお,交通事故相談センターの場合は,審査の対象となるのが9社の共済に限られているため,東京海上日動火災保険などといった一般的な保険会社は審査の対象とはならないことに注意が必要です。

交通事故相談センターの利用のための費用も無料です。 

どちらの制度を利用すべきかについては,個々の事案に応じて適切なものを利用すべきであると思いますし,事案に応じて弁護士にご相談いただければと思います。



交通事故ADR1

交通事故において,話し合いで解決が難しくなってきた場合,ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決する方法をとる場合があります。

このADRに関しては,弁護士業務において利用することも多いのですが,交通事故の場合,複数存在して紛らわしいため,整理して説明したいと思います。 

まず一つ目は,公益財団法人交通事故紛争処理センター(以下「紛争処理センター」とします。)という組織が存在します。

こちらの組織は,東京や名古屋などを含めて全国合計11か所に存在しており,各拠点で,交通事故に関する法律相談・和解あっ旋・審査会による審査などが行われています。

全国どこでも申立てできるわけではなく,申立人の住所地や事故地によって利用できる支部・相談室が異なってきます。

例えば,愛知県にお住まいの方の場合は,名古屋支部に管轄があります。

申立てのための費用は無料です。

もっとも,東海地方にお住まいの方でも,三重県や岐阜県にお住いの場合は,名古屋支部のある名古屋市内まで赴かなければならないので,紛争処理センターの利用がしにくいという難点があります。

 

また,紛争処理センターで取り扱わない事件というものも存在しています。

例えば,加害者が自動車ではない事故(自転車VS歩行者など)については,対象外とされています。

さらに,加害者が契約している任意自動車共済が,JA共済連,こくみん共済 Coop(全労済),交協連,全自共及び日火連以外である場合には利用できないとされています。

そのため,教員の方が加入されていることがある,教職員共済生協の自動車共済などについては,基本的に利用できないことになります。

もう一つのADRについては,次回記載したいと思います。 



ビデオリンク方式について

今更ながらですが,弁護士業務の中で,ビデオリンク方式につき検討する機会があったので,記載しておきたいと思います。

 

ビデオリンク方式とは,刑事裁判において証人を尋問する際に,証人を法廷外の場所に呼び出し,映像と音声をモニターできる装置を使って法廷から尋問する方法のことをいうとされています。

このビデオリンク方式を採用される要件としては,刑事訴訟法第157条の6に規定されています。

同条第1項第1号・2号は分かりやすくて良いのですが,同条第1項第3号の要件をどのように考えるべきかが問題となります。

第3号は,第1号・第2号で補足できない事案で,ビデオリンク方式を採用するために規定されているのでしょうが,その範囲が拡大されていくと,何でもかんでもビデオリンク方式が可能であるとされかねないことが懸念事項です。

 

この点,立法担当者は,第3号の趣旨について,裁判官や訴訟関係人等が在廷する法廷という場所的要因により圧迫を受け,著しい屈辱感,恐怖心,畏怖心,羞恥心などを抱く,あるいは著しく困惑を感じるなどの強度の心理的負担を負う恐れがあると認められる者についてビデオリンク方式を行うとされていたようです。

一方,証人の遮蔽措置(刑事訴訟法157条の5)は,被告人や傍聴人から見られていることなどにより,いわば人的に圧迫を受けている場合に行われるとされていたようです。

この二つを比較すると,場所的要因による圧迫に対する対処はビデオリンク方式,人的要因による圧迫は遮蔽措置というように区分けされていたのではないかと考えられます。

 

ビデオリンク方式は合憲であることについては最高裁の判断が示されていますが,被告人の反対尋問権を制限する側面があることからも,弁護士としては,裁判所にビデオリンク方式の安易な採用は控えるよう訴えていく必要があるのではないかと思います。



介護サービスについて

交通事故や労働災害により,重度の後遺障害が残ってしまい,障害福祉サービスを利用することを検討しなければならない方もおられます。

このような障害福祉サービスにはどのようなものが存在しているのでしょうか。

先月および先々月に本ブログに記載した装具・用具の支給ということが挙げられます。

 

その他,障害者の方にどのような福祉サービスが提供されるかという点については,障害者総合支援法という法律に規定されていますが,自立支援給付(介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具など)と地域生活支援事業などがあります。

では,介護給付についてどのようなものがあるのでしょうか。

介護給付にもさまざまな内容が存在していますが,居宅介護や重度訪問介護や重度障害者等包括支援などのサービスが存在します。

居宅介護とは,身体介護・家事援助・通院等介助や通院等の乗降介助を行う訪問介護サービスのことを指します。

障害支援区分1以上の人で,支給決定を受けた人が利用できます。

原則1割負担で利用でき,市区町村などの窓口で申請して利用することになります。

重度訪問介護とは,常に介助を必要とする人が,食事・入浴などの身体介護,家事援助,外出介護や支援などのサービスを利用できるものです。

障害支援区分4以上の人で,支給決定を受けた人などが利用できます。

原則1割負担で利用でき,市区町村などの窓口で申請して利用することになります。

このほかにも,公的サービスについては,様々なものがあります。

ご不明な点等ございましたら,弁護士にお問い合わせいただければと思います。

 

なお,この度,当法人のホームページの集合写真を変更いたしました。

 

 



労災における装具・用具の入手方法2

前回に引き続き,福祉用具の入手方法について検討したいと思います。

前回は,電動車椅子について検討したので,次に例示した上肢の機能を補う補助装具について検討したいと思います。

これらの補助装具のなかには,労災保険での支給対象ではないものが存在します。

このような場合,労災保険の補装具の支給制度の利用はできないので,障害者総合支援法の補装具などの支給の制度の利用を検討することになります。

障害者総合支援法の制度の利用とは,簡単にいうと身体障害者手帳を取得して,制度利用するということです。

なお,ここで,注意が必要ですが,身体障害者手帳を取得するためには,市役所などの障害担当窓口に行かなければならず,先ほど述べた労働基準監督署とは異なる場所に行かなければならないという点は注意が必要です。

身体障害者手帳取得における障害固定時期の目安について,愛知県のホームページでは,外傷性脊髄損傷による完全麻痺の場合3か月後から申請できることになるとのことです。

もっとも,いつ頃,身体障害者手帳の申請を行えばよいかという点については,個々人の身体の状態や医師の見解などに左右されることから,主治医との相談が不可欠になると思います。

身体障害者手帳を取得すれば,補装具や日常生活用具などの給付が受けられますので,必要に応じて申請手続きを行うことになります。

さらに,一般社団法人労災サポートセンターという団体が,福祉用具購入支援事業というものを行っています。

もっとも,対象となる福祉用具が電動車いす等・床ずれ防止マット・介護用ベッドのうちの1つに限られることや,労災サポートセンターが指定する販売店での購入に限定されるなど,適用条件が限定されていますが,選択肢の一つとして検討してみるのはいかがでしょうか。

なお,一般社団法人労災サポートセンターに,福祉用具購入支援の申請方法が記載されているため確認されてみても良いかもしれません。

このように,福祉用具だけでも様々な制度が複雑に絡み合っているため,詳細は,各種窓口および弁護士にご相談されることをお勧めします。



労災における装具・用具の入手方法1

弁護士が労災事件を取り扱っている中で,今後の生活がどのようになっていくのかという質問を受けることがしばしばあります。

労働災害により,重傷を負い,四肢麻痺などの重度の障害が残った場合に,どのように今後の生活を進めていったらよいのかという点は,被害者の方が最も気になる点であるため,以下に記載したいと思います。

なお,65歳以上の方の場合は,介護保険を検討することになるため,別の手続きとなります。

 

まず,福祉用具の入手方法について述べてみたいと思います。

四肢麻痺などの方の場合,電動車いすやわずかばかり残った上肢の機能を補うための器具・装具などの様々な福祉用具が必要となってくることがあります。

このような様々な福祉用具を入手するためにどのような手続きをとればよいのでしょうか。

電動車いすを入手するためには,労災保険の補装具の支給の制度の利用を検討することになります。

症状固定前であっても,場合によっては労災保険での電動車いすの支給が認められる場合もあるため,労働基準監督署・労働局などでの相談が必要になると思います。

手続きの流れとしては,労働局へ「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を提出します。

その後,労働局が調査の結果,労働局から申請者に「義肢等補装具購入・修理費用支給承認(不承認)決定通知書」が送られてきます。

その後,業者さんに補装具の購入の注文を行い,労働局から業者さんに直接お金を払ってもらうための手続きを取っていきます(一度,自分で代金を立て替えるという方法もあります)。

このように,手続きが複雑なため,詳細は労基署(労働局)あるいは弁護士までご相談ください。

労災に関して名古屋で弁護士をお探しの方はこちら

なお,その他の福祉用具については,次回検討したいと思います。



無罪判決が出た場合2

次に,刑事訴訟法188条の2において費用補償を定めています。

これは,「無罪の判決が確定したときは,国は,当該事件の被告人であった者に対し,その裁判に要した費用の補償をする。」と規定しているように,刑事裁判でかかった費用を支払うよう請求することができます。

この費用補償請求については,請求できる期間が短く,無罪の判決が確定した後,6か月以内にしなければならないとされています。

先ほどの刑事補償請求とは異なり,請求期間が極めて短くなっているため,注意が必要です。

そして,この請求は,無罪の裁判をした裁判所に対して行うことになります。

この費用補償請求は,法律上特別の決まりはないため,書面でも口頭でも行うことができますが,通常,書面で行っていくこととなります。

また,費用補償請求を行う際の書面の内容はどのような事項を記載すればよいかが悩ましいところですが,裁判に要した費用の給付を求める給付訴訟と同視して,民事訴訟の訴状に倣い,請求の趣旨および原因を記載していくことが多いようです。

そして,請求の趣旨に,請求金額を明示することは必ずしも要求されていないようです。

請求金額の明示をしても良いでしょうが,費用の額の算出には複雑な調査や計算が必要となることから,明示までは求められておらず,「請求人に対し,無罪の裁判に要した費用の補償として相当額を交付するとの裁判を求める」という程度の記載でよいようです。

このように,無罪となった場合には,費用補償請求という制度もあるので,無罪判決を受けられた場合には,弁護士に相談されることをお勧めします。



無罪判決が出た場合1

最近,いくつかの刑事事件で無罪判決が出ているという報道を見かけます。

では,裁判所で無罪判決が出された場合,逮捕および勾留されていた被告人の立場に置かれていた人はどのような補償をしてもらえるのでしょうか。

この点,刑事補償法という法律が存在します。

この法律によると,未決の抑留又は拘禁を受けた場合に,そのものが後に無罪の裁判を受けたときには,国に対して補償を請求できるとされています。

では,刑事補償請求の期限はあるのでしょうか。

刑事補償の請求は,無罪の判決が確定した日から3年以内にしなければならないとされています。

そして,この請求は,無罪の裁判をした裁判所に対して行うことになります。

この刑事補償請求は,書面でも口頭でも行うことができますが,通常,書面で行っていくこととなります。

また,刑事補償請求を行う際の書面の内容はどのような事項を記載すればよいかが悩ましいところですが,民事訴訟の訴状に倣い,請求の趣旨および原因を記載していくことが多いようです。

請求金額についてどれぐらい請求していくことができるのかですが,抑留または拘禁による補償については,1日1000円以上1万2500円以下の範囲内で決められることとなります。

刑事補償請求の重要な点は,国家賠償請求と異なり,公務員の故意・過失を立証する必要が無く,無罪の判決を受けたことと,未決の抑留又は拘禁をされていたことを主張すればよいとされています。

そのため,日額の差異はありますが,未決勾留をされており,無罪判決を受けた場合には,刑事補償を受けることができることとなります。

刑事補償請求をするためには,刑事補償請求書の記載内容など専門的なこともあるため,弁護士に相談されることをお勧めします。



自転車事故における治療費の捻出2

前回に引き続き,自転車事故における治療費の捻出方法について記載したいと思います。

事故に遭ったのが通勤中であった場合には,労災保険を利用して治療を行うことが考えられます。

労災保険を使う場合には,会社の担当部署に相談して,通勤中に事故に遭って怪我をしたために,労災保険を使って治療を行いたいと申告すれば良いと思います。

もし,会社が労災保険の利用に難色を示す場合は,管轄の労働基準監督署で相談をすることをお勧めします。

なお,労災保険を利用できた場合には,基本的には窓口で自己負担をせずに治療を行うことができます。

一方,自転車事故が通勤中の事故ではないという場合には,健康保険を利用することになります。

もっとも,事故による怪我の治療を,健康保険をつかっておこなう場合は,第三者行為災害届という届出を出して治療を行わなければなりません。

社会保険に加入している場合は,各会社などの担当部署に申告することになりますし,国民健康保険に加入している場合には,市役所の担当部署に申告を行います。

なお,健康保険利用の場合は,それぞれの状況に応じて自己負担割合が異なりますが,通常治療費の3割を負担して治療を受けていくことになるため,窓口での金銭的負担が発生します。

3割分の窓口での自己負担が重荷になり,満足に治療ができないという場合もあるようです。

このように,自転車同士の事故で,治療費をどのように払って貰えばよいのかという点につき,対応方法が分からないということが多いようですので,上記のような手段を検討して一刻も早く治療を行っていく必要があると思います。

もっとも,個々の事案に応じてどの対応をとるべきか,という点について難しい点もあると思います。

個々の事案については,弁護士に相談されることをお勧めします。



自転車事故における治療費の捻出1

弁護士業務の中で交通事故事件を取り扱っていると,自転車同士の事故にあってしまい,どう対処してよいのかというご相談を受けます。

自動車が絡む事故と異なり,自転車同士の事故の場合,保険会社が出てきて対応をするということが少ないようで,当事者同士でどうすればわからないという状態が原因となっているようです。

 

自転車同士の事故で怪我をした場合,治療費について,どのように対応すればよいでしょうか。

自転車同士の事故で,相手の方が100%悪いという事故で怪我をした場合を想定して検討してみます。

まず,相手の方が「個人賠償責任保険」に加入しているかどうかを確認します。

以前にも本ブログで個人賠償責任保険について記載したのですが,自転車事故の場合,相手の方が個人賠償責任保険に加入していれば,治療費を保険会社に負担してもらえる可能性が出てきますので,この確認が必須です。

仮に,相手の方が個人賠償責任保険に加入していないという場合,自身が加入している自動車保険で使える特約が無いかどうかを確認します。

各損保会社から自転車特約や交通事故特約といった名称で,自動車保険に附帯する形式で契約を勧めていることがあるようですので,その有無を確認します。

その他の方法については,後日続けたいと思います。



前へ 1234567891011