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交通事故の過失割合

交通事故の過失割合を決めるに際して、もっとも利用されているものが、裁判官が編集する別冊判例タイムズという書籍になります。

この書籍は、全国の裁判所・保険会社・弁護士会などにある書籍であり、交通事故の過失割合を決めるための必須の書籍です。

この書籍が11年ぶりに改訂されて、3月30日に発行されました。(別冊判例タイムズ39と言います。)

別冊判例タイムズ39は、今までの別冊判例タイムズ38と大きく変わっているところが複数あるので、注意が必要です。

特に、保険会社の担当者が、別冊判例タイムズ39の過失割合を把握するまでにタイムラグが出てきた場合、前の過失割合で割合を主張してくる可能性があるので、注意が必要です。

別冊判例タイムズ39では、今まで記載されていなかった自転車同士の事故について過失割合を掲載しています。

また、ここからが重要な点ですが、

四輪車同士の事故で、道路外から道路に進入する車両と直進車の事故について、別冊判例タイムズ38までは、路外車:直進車=80:20だったものが、別冊判例タイムズ39では、路外車:直進車=90:10に基本割合が修正されています(別冊判例タイムズ39 Ⅲー50)。

駐車場から出てくる車と道路直進車については、よくある事故類型であり、過失割合を議論することがよくある事故類型です。

この事故類型で、基準が変わっていることに気付かずに、今までどおり、路外車:直進車=80:20で話を進めていると、直進車の運転手の人が思わぬ不利益を受けるので注意が必要です。

また、別冊判例タイムズ39では、高齢者修正について、今まではおおむね65歳以上の者とされていたのですが、おおむね70歳以上の者に引き上げられています。

さらに、路上で寝ている人(路上横臥者と言います)の事故の場合、高齢者や身体障がい者は、保護すべき必要があるとして過失割合を軽減されていたのですが、高齢者や身体障がい者が泥酔して路上で寝ている場合には、普通の成人と何ら変わりないので、過失割合を軽減しないと明記されました。

そのほかにも、多々修正点はありますが、まずは、目にひいた修正内容だけ記載してみました。

過失割合については、判例タイムズ39が周知されるまでは、保険会社の担当者でも勘違いしていることがあるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めします。



自転車の運転について

自転車は、小さな子供から乗ることができるので、日常的に気軽に利用できる乗り物として普及しています。

しかし、気軽に利用できる乗り物であるから見落とされていますが、法律上、自転車は「軽車両」として扱われており、車やバイクなどと同じ車両の仲間とされています。

車両の仲間ですので、自転車が車道を通行するときは、道路の左側を通行しなければなりません。

また、普通自転車(いわゆるママチャリ・マウンテンバイクなど、日常、よく見かける自転車を想定してもらえばよいと思います)であれば、例外的に歩道を通行することができます。

自転車で歩道を通行できる例外としては、歩道に普通自転車通行可の標識があるところや、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときなどがあります。

(ちなみに13歳未満ですので、13歳になった人は含まれません。中学2年生になると、自転車で車道を走行することが原則になります。)

この2つの場合は、客観的に分かりやすいですが、次の場合は、条件に該当するのか否かの判断が入るので、少しわかりにくいです。

すなわち、著しく自動車の通行量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために、追越ししようとする自動車などの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときなども例外として認めるという点です。

この交通ルールを守らない場合、交通違反になりますが、2026年4月1日からは、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されることになるので、反則金を支払う必要が出てきます。

反則金を支払えば、刑事罰を科されないというメリットがあるのですが、他方、裁判を経ずに簡易な手続きで済むので、警察による検挙が容易になるという面があります。

そのため、自転車の交通違反を厳しく取り締まる流れになるかもしれません。

但し、今回の交通反則通告制度は、16歳以上の運転者が対象ですので、16歳未満の子供は反則金を支払う方法が取れません。

そのため、従来の手続きどおり、原則どおりに考えると、刑事罰を科すという方法になります。

しかし、同じ行為をして、13歳以上16歳未満の行為のみ刑事罰を科すということは矛盾ですので、おそらく運用で対応していくと思われます。

実際、警察庁のホームページにも16歳未満の違反について、「これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はない」との記載があります。

いずれにせよ、交通事故案件に携わる弁護士としては、自転車の交通取り締まりが厳しくなり、交通事故が減ることはよいことであると思うので、きちんと対応できるようにしていくことが必要だと思います。

(雨のときの、傘差し運転も反則金の対象になるので、ご注意ください。)



評価損について

最近、令和8年の民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)が出たため、中身を読みました。

赤い本の講演録は、交通事故に携わる弁護士であれば、必ず目を通さなければならない書籍になると思います。

講演録とは、東京地方裁判所の民事27部(交通事故事件の専門部)の裁判官が、年1回、講演を行っており、この講演内容が日本全国の交通事故裁判実務・保険会社実務に大きな影響を与えています。

ちなみに、当職の感覚にすぎず統計を取ったわけではないので何の根拠もないのですが、昨年の講演録に収録された、駐車場内事故における過失割合に関する記事が出た後から、駐車場内事故の過失割合の交渉が難航し、裁判所でも解決が難航しているような感じを受けています。

それほど影響力が大きい文献です。

今年の赤い本の講演録の内容では、すべての講演内容の記事が参考になったのですが、とりわけ車両の評価損の記述が大変参考になりました。

評価損は、交通事故を扱う弁護士であれば、相談者の方から必ず聞かれるポイントですので、今回の記事は有益でした。

今までも赤い本の講演録で、評価損については平成7年・14年に記事が掲載されていたのですが、時間が経過していることに加えて、昨今、評価損の請求が増えていることから、改めて検討されたとのことです。

この講演録の記載の中で、評価損の目安として次のような記述がありました。(なお、あくまでも目安であり基準ではないことに注意が必要だと思います。)

① 評価損が修理費の30%

  高級車であり、初度登録から1年未満、走行距離が1万㎞未満、修復歴表示義務がある骨格部分の損傷という条件の全てを満たす。

② 評価損が修理費の20%

  高級車であり、初度登録から6月未満、走行距離が1万km未満、一定の損傷があるものの骨格部分の損傷が無いという条件の全てを満たす。

①と②を比較すると、骨格部分の損傷の有無で、②の方が初度登録がより短くなっている点で条件が厳しくなっています。

また、②の目安については、「一定の損傷」とは、どの程度の損傷を意味するのか?が、新たな争点になりそうな気がしました。

③ 評価損が修理費の10%

  以下のア又はイのいずれかに該当する。

  ア 外国製の高級車で、初度登録から3年以上5年未満、走行距離が2万㎞程度、骨格部分の損傷が無いのすべての条件を満たす。

  イ 国産の高級車で、初度登録から1年~2年程度、走行距離が1万km~2万㎞、骨格部分の損傷が無いのすべての条件を満たす

これを見ると、ベンツかレクサスかで違いが生じ、レクサスの方が条件が厳しいようです。

(ベンツもレクサスも結構高いのに、この差がつく理由がよく分からないです。)

以上のとおりの記載があり、従来と比べてより明確になっていると感じました。

おそらく、評価損の争いが多くなりすぎており、裁判の方向性を示さなければ訴訟が頻発するとの危機感からかもしれません。

評価損については、争いが激しい部分であり、交通事故に関する相談は弁護士にされることをお勧めします。



書類送検?

インターネットやテレビでニュースをみていると、「書類送検されました」という言葉を目にすることがあります。

この「書類送検」という言葉は、法律用語ではありません。

法律用語ではないので正確な定義というものは無いと思うのですが、マスコミでは頻繁に使われています。

私自身、正確な定義を知らないのですが、逮捕されていない被疑者を、警察から検察に送るときに使われる用語かな?ぐらいのイメージで捉えています。

では、警察から検察へ送られるときの、法律的な流れはどのようなものでしょうか。

警察が被疑者を逮捕せずに捜査をする場合、ある程度の捜査が進んだ段階で、検察に対し、捜査関係書類を送ることになります。

このことを規定する法律として、刑事訴訟法246条があります。

同条では、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」と定めています。

このように、警察は、検察官に対し、書類および証拠物を送らなければならないので、このことを指して「書類送検」と言っていることになります。

この条文にあるように、「犯罪の捜査をしたとき」ですので、書類送検された人が、本当に罪を犯していたのかどうかは、この時点では不明という状態です。

検察官に送致された後、補充の捜査が行われることもあり、その後に、検察官が嫌疑なしの不起訴処分を行うことも十分あり得ます。

したがって、「書類送検されました」というニュースを聞いて、「こいつは悪いことをやったに違いない。悪い奴だ。」と判断することは適切ではありません。

なお、検察官が起訴をしたとしても、「こいつは悪いことをやったに違いない。悪い奴だ。」と判断するのは、早いです。

検察官の起訴の時点では、裁判所で、犯罪が立証されたわけではなく、有罪か無罪かは決まっていない状態です。

そのような段階で、有罪を前提とした判断をすることは適切ではないです。

刑事事件は、ニュースになると「悪いことをやったに違いない」と炎上しているケースも見ますが、手続き段階を確認して、実際はどのような状況なのかをきちんと把握していく必要があります。

刑事事件で弁護士にご相談のある際は、弁護士法人心でも刑事弁護を扱っているので、ご相談ください。

 

 

 

 

 



民事裁判IT化

ニュースをみていると、本日の閣議で、民事裁判の手続きをデジタル化する改正民事訴訟法が、来年の5月21日に全面施行することが決まったようです。

最近、WEB裁判では、裁判官の映る画面には、来年からの民事裁判IT化のアピールをする画面が背景画面として設定されており、いよいよ本格的に始まるのかと思っていたところでした。

何が変わるかというと、弁護士にとって一番大きな変更点は、弁護士が訴状を提出するときはmintsでしか出せないという点だと思います。

これまで弁護士は、訴状を紙で作成し、それを裁判所に郵送して(あるいは持参して)提出していました。

それができなくなり、弁護士が訴状を提出するときには、mintsという民事裁判書類電子提出システムを利用しなければならないとなったのです。

これは、弁護士にとって便利になる反面、不便なことも出てくると思いますが、新しい制度に慣れていくしかないかなと感じているところです。

しかし、一点だけ気になるのが、弁護士に依頼した方が手続きの制限を受けるのはおかしいのではないか?という点です。

この点、電磁的記録で提出するか紙で提出するかという提出方法の違いだから、手続きの制限などと大げさなものではないとも思います。

しかし、弁護士でない一般の人が、本人訴訟で裁判を行えば紙で提出できるという選択ができるのに、弁護士に依頼すれば、紙で提出するという選択肢が失われるという点が、なんとなく不公平ではないかという思いがあります。

もっとも、業務で頻繁に訴状を提出する弁護士に紙提出を認めていては、いつまでたっても普及しないので、統一的に電子提出システムを利用するということは、時代の流れとして仕方が無いのかもしれません。

思い返すと、WEB裁判が始まったころ、裁判官の面前で話さなくて大丈夫か?などと不安に思い、WEB裁判への移行に不安がありました。

しかし、最近では、裁判所に行くことがほとんど無くなり、WEB裁判ばかりとなっていますが、不自由な点はなく、裁判官との意思疎通も十分にとれると感じます。

mintsも最初は戸惑うのでしょうが、徐々に慣れて、便利なものとして受け入れていくようになるのだと思います。

 



司法試験合格発表

先週11月12日に、司法試験の合格発表がありました。

合格発表の時期になると昔のことを思い出して懐かしく思うのですが、今年はどのような合格者がいるのか?ということも興味があります。

今年は有名人の合格者が複数いたよう(アナウンサーや野球選手の方)で、法律という一つの道だけではなく複数分野で結果を出されている点で、すごいなと思いました。

また、合格者の最高得点を見てみると1288点という人がいたようで、2位の人と比べると82点もの差をつけて合格しているようです。

現在の司法試験の点数配分がどのようになっているのかは正確には知らないのですが、2位と82点もの大差をつけて合格できる人がどんな人なのかは気になるところです。

(これぐらいの人になると、実務家ではなく法学者になる方なのかもしれないなーという感想をもちました。)

さらに、今年の合格者にも10代で合格している方(18歳)がいて、最近の若い人はすごいなと感心してみています。

今年、合格された方は、本当におめでとうございます。

ちなみに、今年の合格者の方は、79期の司法修習生になるようです。

私が62期なので、修習をしていた時から17年近くも経過していることになるのかと思うと、月日の流れの速さが恐ろしく感じます。

修習生活は、いろいろな弁護士の方の仕事、裁判所の仕事、検察庁の仕事を見れる貴重な機会だと思いますので、約1年ほどの期間、充実した生活を送っていただければなと思います。

 



後遺障害について

交通事故の自賠責保険の後遺障害については、労災の基準を準用していると言われています。

そのため、検査なども労災で行われている検査方法をとることが多いです。

最近気になっていることとして、味覚障害の検査方法をどのようにしていけばよいのか?という点があります。

交通事故により脳に損傷を受けた結果、味覚を失うことがあります。

この味覚障害を検査する方法として、ろ紙ディスク法という方法があります。

この検査は、試験液として甘味はブドウ糖液、塩味は食塩水、酸味は酒石酸、苦味は塩酸キニーネを用いて、これらの4種の味質について5段階の濃度液を用意して、これを浸したろ紙ディスクを舌の検査部位において調べる検査方法です。

自賠責では、味覚障害の検査に上記ろ紙ディスク法を求めてくるのですが、この検査ができる医療機関が無くなってきています。

(ろ紙テーストディスクを製造していた会社が製造販売を中止したからのようです。)

では、今後は、どのようにすればよいのでしょうか?

労災では、厚生労働者が令和4年12月8日に、「濾紙ディスク法による味覚定量検査における試薬調整について」という事務連絡を出しています。

ここでは、「味覚検査用試薬を用いた場合に加えて、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の示す調製法に基づき調製した味質液を用いた場合も含む」とされており、検査液を自作して検査してもよいとされているようです。

自賠責は、厚生労働省の事務連絡を準用するのかが不明ですが、検査試薬が無いので検査できずに、後遺障害が認定できないという状況はまずいと思うので、今後どのようになるのか気になるところです。

後遺障害に関しては、状況に応じていろいろと検討すべき事項があるので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001022577.pdf

 



後見制度支援信託とは

交通事故などを扱っていると、成年後見人の申し立て手続きを行わなければならない事案に遭遇します。

成年後見人とは、事故に遭い、意識がないまま寝たきり状態などの判断能力が不十分になってしまった場合(この方のことを成年被後見人といいます)などに、その方に代わって財産管理や身上監護を行う人のことを言います。

成年後見人になる方として身内や弁護士などの法律専門家があげられます。

法律専門家がつくケースは、成年被後見人が財産を多額に有しており、財産管理が必要になってくる場合などがあげられます。

財産管理の制度としては、後見制度支援信託という制度も用意されています。

こちらは、おおざっぱに言うと、成年被後見人の財産のうち、普段利用しない多額の金銭は信託銀行などに信託しておき、日常に必要なお金だけを後見人が管理するという内容です。

成年被後見人が施設に入所するなどの際に、多額のお金が必要な場合は、裁判所に申請し、指示書をもらって信託銀行などに持っていけば、多額のお金を引き出すことができます。

多額の財産を持っているケースでは、支援信託の制度を利用することもあり得ると思います。

調べてみると、令和6年1月から12月までの間に、後見制度支援信託が新たに利用された数は792人、信託財産額は384億5000万円で、信託財産の平均は約4855万円とのことです。

同期間の間に、後見制度支援預貯金が利用された数は2038人、預入れ財産額は670億8600万円で、預入総額の平均は約3292万円とのことです。

平成24年2月から令和6年12月までの信託および預入財産額の累計は約1兆4002億4300万円とのことです。

後見制度支援信託・後見制度支援預貯金は、比較的使い勝手のよい制度と考えていたので、もっと利用が広まればよいのではないかと思います。

(支援信託と支援預貯金は、預け入れる金融機関の違いです。)

成年後見制度について疑問のある方は、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。



過失割合について

交通事故において、当事者の方から質問を受ける頻度の多い内容の一つに過失割合があります。

この過失割合という考え方は、日常生活にはなじみのない考え方であるので、交通事故に遭った際に、保険会社から過失割合の話をされて混乱するというケースが多いようです。

この過失割合という考え方は、当事者双方の公平の観点から考えられており、民法722条2項に基づくものです。

この過失割合というものは、公平の観点から考えられるものですので、本来であれば事案ごとに裁判官が個別に判断していくことが望ましいと思います。

しかしながら、交通事故は極めて多数発生しており、これを一つ一つ個別に判断していては裁判所の機能が破綻することや、裁判官ごとに判断がバラバラになってしまうと、「この裁判官に当たれば被害者に有利だ」「あっちの裁判官だと不利だ」などと不信を招く可能性があります。

このようなことから、1975年に判例タイムズ基準の初版が東京地方裁判所民事交通部の裁判官により発表されました。

最初の発表から50年ほど経過していますが、バージョンアップされながら、裁判所では判例タイムズに基づく過失相殺によって判断がなされています。

この点で、判例タイムズは、事実上、法律と同等の扱いを受けているような気がします。

もっとも、判例タイムズに掲載の過失相殺の基準が全てを網羅しているわけではありません。

したがって、判例タイムズに掲載されていない事故類型の場合は、個別に判断していく必要があります。

また、最近はドライブレコーダーが一般的になってきており、ドライブレコーダーの映像からすると、判例タイムズどおりの過失割合では不公平ではないかという観点から、裁判所で個別に判断してもらった方が良いのではないかという事案もあります。

実際、ドライブレコーダーの映像をもとに主張を行い、判例タイムズの基準とは異なる過失割合で解決することも、数は少ないですがあります。

過失割合は、法的判断を必要とするものですので、ドライブレコーダーの映像があるのであれば、弁護士に映像を見てもらい、過失割合に関する弁護士の見解を聞いてみると良いかもしれません。



司法試験

今年の司法試験が7月16日から始まり、20日まで行われる予定と聞きました。

私が司法試験を受けたのは、大分昔の話になったのですが、未だに受験時代のことをふとした瞬間に思い出します。

しかしながら、司法試験の受験勉強や司法試験のことはあまり思い出したくないです。

ネットのニュースを見ていると、紙の解答用紙作成は今年が最後となっており、来年からはパソコンでの答案作成に切り替わるとのことです。

試験時間が限られているなかで、解答用紙に早くたくさんの文字を書く必要があるので、私の受験時代は、親指と中指にペンだこができたり手首が腱鞘炎のようになったりと大変でした。(筆圧が強すぎるので、手がめちゃくちゃ痛くなりました)

紙の解答用紙作成からパソコンへ切り替わった場合、ブラインドタッチができるかなど、別のスキルが必要になってきます。

私自身、パソコン入力がそれほど早く入力できるわけではないので、パソコン入力での答案作成と紙の答案作成とどちらを選ぶか?といわれると、手は痛くなるけれども紙の解答用紙作成を選ぶと思います。

来年の受験生は、解答用紙の作成方法を選択できないみたいなので、パソコン入力が苦手な人は、慣れるのに苦労するだろうなと思いました。

司法試験の解答方法が変わるとしても、聞かれる内容は変わらないと思います。

試験の制度が変わるときは、いろいろと大変なことが多いのですが、頑張って合格して、弁護士になっていただければと思います。

 

ちなみに、この司法試験のブログを書いていて、司法試験会場がどこにあるのか?と調べてみたら、今回の東京の試験会場は2つでした。

私が受けた司法試験会場は五反田のTOCでしたが、今回の司法試験会場としては入っていませんでした。

(TOCが一時期取り壊しと聞いていたのですが、リニューアルオープンしているようです。)

TOCには、しんどい思い出しかないのですが、今となっては懐かしいような気もします。



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