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金属盗難対策法について

先週、盗難特定金属製物品の処分防止等に関する法律が、参議院本会議で可決成立したとのニュースを見ました。

この法律は、最近、太陽光発電設備から銅線ケーブルを盗む金属盗が増加していることに対応するための法律です。

太陽光施設から金属が盗まれたという業者の存在は、私も今まで聞いたことがあります。

特に、太陽光発電施設は、山林の中など人目のあまりないところに作ることも多いので、盗難がされやすいのかもしれません。

今回制定された法律は、金属の買い取り業者に対して、金属を買い取る際に、相手方の本人確認を義務付けたり、相手方の確認事項に関する記録を作成・保存義務を課す内容になっています。

また、正当な理由による場合を除いては、ケーブルカッターやボルトクリッパーなどの指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。という規制も新たに設けられています。

指定金属切断工具を隠して携帯してはならないという点は、一般人も含めて、全ての人に課せられるものですので、上記工具を持つ必要がある人は、工具の扱いに注意が必要です。

また、この法律には罰則が規定されています。

先程の指定金属切断工具を隠して携帯していた場合、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑が科せられます。

なお、ここで、新たに成立した拘禁刑が条文上でてきたので、補足します。

いままで、刑罰といえば懲役刑や禁固刑という刑罰で、この違いは、刑務作業が義務とされている懲役と、作業が義務ではない禁固に分かれていました。

しかし、人を懲らしめるという意味合いの刑罰はあまり意味が無いとのことで、立ち直りを目的とするという拘禁刑に切り替わりました。

拘禁刑に一元化されたことで、刑務作業をメインと考えるより、立ち直りに向けた作業や指導がメインとなっていくようです。

この改正は、いろいろな立場から、いろいろな見解が出そうですが、弁護士として、今後の刑罰のあり方について見守りたいと思います。

 

 



ひき逃げについて

最近ニュースをみていると、ひき逃げ事件に関する報道がされていました。

ひき逃げとは、道路交通法72条1項に規定されている救護義務違反のことを指します。

同条項では、交通事故があったときは、運転者やその他の乗務員は、負傷者を救護したうえで、警察に報告しなければならないと規定しています。

この条項から読み取れることは、「救護義務」と「警察への報告義務」の2つです。

この2つの義務を果たさずに、事故現場から立ち去った場合には、ひき逃げとされることとなります。

ひき逃げをしたと言われている運転手の言い分として「事故の相手方が大丈夫と言ったので、その場を離れた」ということがあります。

事故の相手方が「大丈夫」と言っている場合でも、それを信じてそのまま立ち去ることはリスクが高いと思います。

相手の人が大丈夫と言っていたとしても、本当に負傷していないかどうかを確認し、念のため警察への報告をしておく方が良いと思います。

また、子供が相手の事故の場合、事故の相手の子供が「大丈夫」と言ってそのまま立ち去っていくことがあるようです。

その場合、車の運転手としては「大したことが無くて良かった」と安心するのですが、警察への報告はしておくことをお勧めします。

後日、子供の親が「子供が事故により怪我をした」と警察に訴え出た際に、車の運転手が警察への報告を怠ったとして、ひき逃げをしたと扱われる危険性があります。

ひき逃げと扱われた場合には、刑罰を受けたり、免許の点数を失ったりすることとなります

救護義務違反の場合は、35点の免許の点数を失うため、一発免停となることとなります。

前述のとおり、運転手がひき逃げする気が無くても、結果としてひき逃げ事故になりうるというケースもあります。

交通事故が発生した際には、安易に「大丈夫だろう」と考えるのではなく、事故現場で事故の相手方の様子を確認し、救護し、警察への報告を行うということを守る必要があります。

交通事故は、民事の賠償問題から、刑事の量刑問題、行政処分の問題と、複数分野の法的問題が存在します。

ひき逃げ事故・交通事故については、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

 



交通事故の怪我について

ネットニュースをみていると、交通事故に関する記事がたくさん出てきます。

交通事故が起こると普段考えたこともない法律問題が、たくさん生じてくるので、混乱される方が多いようです。

交通事故が起きた場合に、どのような法律問題が生じるのかを、簡単にまとめておきます。

交通事故の法律問題としては、3つの分野に分けられると思います。

行政分野、刑事分野、民事分野の3つです。

行政分野は、免許の点数がどれだけ引かれるのか?という問題です。

この点については、免許の点数が少ない人や職業ドライバーの方が気になる点です。

人身事故で怪我が軽い場合でも、一定の点数が引かれるので注意が必要です。

刑事分野は、罰金をどれだけ払わないと駄目なのかや、刑務所に行かなければならないのか?という問題です。

この点については、被害者の方の怪我の程度が重い場合などで顕著ですが、警察で取り調べがされて、検察により起訴あるいは不起訴の判断がなされるという流れです。

最後に、民事分野ですが、こちらは保険会社などが絡んできて、よくご相談がある類型です。

保険会社が治療費の打ち切りを言ってきた、事故車両の代金を全額払えないなどと言った、お金に関わる話が民事分野の相談となります。

弁護士は、交通事故で悩まれている方からの相談にのる際、この3つの分野のどの分野の相談であるのかを、まず確認していくことになります。

そのうえで、民事分野の相談であるならば、保険会社との交渉を行うことになります。

民事分野の相談の場合、交通事故の損害賠償の知識、保険の知識、怪我に関する医学的な知識、車両に関する知識など、様々な知識が求められます。

交通事故の賠償の法律相談は、一見簡単そうに見えて、奥深い分野になりますので、交通事故分野に慣れている弁護士への法律相談をお勧めします。

弁護士法人心でも、交通事故に関するご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。



大阪・関西万博

ニュースをみていると、大阪・関西万博の開催まで1か月と言っていました。

万博の準備が間に合うのか?というような論調でしたが、万博の開催を楽しみにされている方もいるので、是非、間に合って欲しいところです。

ニュースを見ていて、弁護士として気になったのは、どのような法律が関係しているのか?ということでした。

皆さんは、大阪・関西万博の開催も法律が関係していることはご存じでしょうか?

大阪・関西万博の法律として、「令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」という長い名前の法律があります。

この法律では、万博についての基本方針などが定められているのですが、面白いと思ったのが、寄付金付郵便葉書等の発行についての条文が定められていることでした。

この法律の23条では、万博の準備や運営に必要な資金を得ることを目的として葉書などを発行できると記載されています。

そして、この条文に基づいて、昨年の4月12日から6月12日までの間に、ミャクミャクをデザインした特殊切手が発行されました。

84円切手10枚組が1シートとなっており、940円で販売されており、切手1枚について10円の寄付金となっていました。

この切手の販売によって得られた寄付金がどうなったかについては、総務省のホームページで公表されており、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会に対し、1207万1621円を配分されています。

配分されたお金の利用方法も決められているようで、スマートモビリティ万博空飛ぶクルマに関するPR事業に使用することとされています。

このように、寄付金を集めるために、郵便切手の発行をすることについて法律で定めていることが、大阪・関西万博が、「国家イベントとして行われているなー」という印象を受けます。

大阪・関西万博について、今もなお、いろいろ賛否両論が出ているようですが、万博を行うからには、成功して終わればよいなと私自身は思います。

今年の4月~10月ころは、大阪市内は混雑するかもしれませんし、当法人の大阪事務所があるJR大阪駅周辺も、万博の余波で混雑するかもしれませんが、盛り上がることは良いことだと思います。

 

 

 

 

 

 



とばく罪について

最近、芸能ニュースで、芸能人がオンラインカジノをおこなって、活動自粛をしているなどという話題が出ています。

このオンラインカジノをおこなって、何故、活動自粛となっていくのでしょうか?

これは、オンラインカジノで行われていることが、刑法185条で禁止されている賭博罪に該当する可能性があるからです。

刑法185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」とされています。

ここでいう科料も罰金も刑罰の一種であるので、前科がつくことには変わりありません。

科料は、1000円以上1万円未満の金銭を支払う刑罰(刑法17条)です。

罰金は、1万円以上の金銭を支払う刑罰(刑法15条)です。

両者は、支払う金額が違うだけで、どちらも刑罰ですので前科がつきます。

しかし、罰金と科料で大きく違う点もあります。

それは、資格制限の規定に引っかかってしまう点です。

例えば、医師の場合、医師法4条3号、7条1項3号で、厚生労働大臣は、医師が罰金以上の刑に処せられたときは、医師の免許の取り消し処分をできるとされています。

そのため、罰金刑が課せられると、医師免許の取り消し処分をされる可能性があります。

ニュースでは、オンラインカジノはグレーだと思ったから行ったという芸能人のコメントも出ています。

オンラインカジノはグレーなのでしょうか?

刑法1条1項には、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と書かれています。

オンラインカジノの会社が、海外の会社であったとしても、日本国内で金銭をかける指示をして、賭博行為をパソコンやスマホの画面上で行っていれば、日本国内で賭博行為をおこなっていると解釈できると思うので、賭博罪が成立する可能性は高いと思います。

実際、平成25年には、国会答弁で、オンラインカジノをおこなう行為が、「刑法185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ」という答弁がされています。(但し、国会答弁の法解釈が、必ず正しいというわけではないので注意が必要です。)

したがって、オンラインカジノ行為は、グレーではなく、黒の可能性が高いと思います。

今後、オンラインカジノに関する裁判所の判断が増えてくると、判断が固まってくると思いますが、極めてリスクが高い行為であると思うので、オンラインカジノには手を出さない方が良いと思います。

なお、警視庁のホームページでは、「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です。」と言い切っており、現時点で警察は、犯罪行為として取り締まっていく考えであると思うので、手を出さない方が良いと思います。

万が一、刑事事件化した場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 



法律によって変化すること

先日、かつて沖縄県で行われていたイベントに関する話を聞く機会がありました。

私が子供のころ(うん十年前です)に沖縄旅行でみた、ハブとマングースの闘いのショーが大分前からやらなくなったという話です。

以前は、沖縄観光では、ハブとマングースのショーを見るということが観光の目玉になっていたと思います。

しかし、その目玉のショーが法律によって中止されたということです。

その理由が、動物愛護法の改正により、法律の規定に抵触するかもしれないという点から、ハブとマングースを直接闘わせることは控えようということから中止したとのことです。

この話を聞いて、昔は問題視されていなかったことが、時代が進むとともに社会一般常識の変化により、対応が変わるのだなーという感想を持ちました。

今の感覚で考えると、ハブとマングースを直接闘わせてそれを鑑賞するという行為は、あまり望ましいものではないなと思うのですが、子供のころの私は、何の違和感もなく鑑賞していたのですから、社会一般常識というものは時代によって変容していくなと感じます。

ここまで考えて、じゃあ、金魚すくいはどうなっているんだ?と疑問が出てきたので調べてみると、動物愛護法第44条の処罰の対象となっている愛玩動物が、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、人の占有する哺乳類、爬虫類、鳥類と規定されているため、魚類である金魚は含まれないようです。

そのため、金魚すくいはセーフとされているようです。

そうすると、昔のお祭りであった、カメすくいは、カメが爬虫類であることから、愛玩動物に該当し動物愛護法に引っ掛かるような気がします。

だから、カメすくいは見かけなくなったのかなーといまさらながらに思っています。

もっとも、カメすくいのカメは、池の水を全部抜くというテレビ番組などでも問題視されている外来種であり、大きくなって飼えなくなることが多いらしいので、その点からも、あまりやる人がいなくなったことも原因かもしれません。

(なお、対象動物が愛玩動物にあたっても、その行為が虐待に当たるかどうかの判断が必要になるので、爬虫類だから直ちにダメともならないので、難しいところです)

思いもよらないところで法律の話を聞き、新たな法律が社会へ影響を与えることを感じ、法律の力というものを感じました。

法律の力が大きい分、それを扱う弁護士も適切に扱って行かないとだめだなと感じました。



飲酒運転について

年末になり、忘年会が行われることが多くなる時期になりました。

この時期になると、弁護士の業務においても、飲酒運転による事故のことを聞くことが出てきます。

飲酒運転は絶対に行ってはいけない行為ですが、その行為でどのようなことが生じるかについて解説してみたいと思います。

飲酒運転で他人を怪我させた場合でも、自動車の任意保険に加入していれば、怪我をさせた他人に対する治療費の支払いなどは行えます。

では、飲酒運転をして自損事故を起こし、自分自身が怪我をした場合にはどうでしょうか。

自損事故を起こした場合に利用を考える保険としては、自分が加入している自動車任意保険の人身傷害保険ですが、人身傷害保険の利用条件として、「酒酔い、酒気帯び運転をしていないこと」とされています。

(正確には、酒酔い・酒気帯び運転の際は、免責されると記載されています。)

そのため、飲酒運転をした場合には、人身傷害保険の利用はできないとされています。

人身傷害保険の利用が不可として、自分の怪我の治療費を支払うために健康保険の利用はできないでしょうか?

健康保険法116条には、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。と規定されます。

健康保険法117条には、泥酔・・・によって給付事由を生じさせたときは、・・・保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。と規定されます。

健康保険法を解説した書籍には、116条の故意の犯罪行為についての解説として、飲酒運転による無謀運転で事故を起こし、負傷した場合などは、故意の犯罪行為によるものと言えるであろうとの記述もあります。

さらに、通達では、「故意の犯罪行為により生じた事故について給付制限を行うためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であって、その行為が保険事故発生の主たる原因であると考えるべきであるという、いわゆる相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。」とされています。

このように、飲酒運転を行った場合には、通常は、健康保険の利用も拒否されることになります。

(例外的に、飲酒運転が事故発生の主たる原因ではなく、怪我と犯罪行為との間の相当因果関係が切れれば、健康保険利用の可能性があるかもしれません。)

このように、飲酒運転のよる事故は、他人を傷つけるだけではなく、自分も傷つけてしまうばかりでなく、財産的損害も極めて大きくなる可能性があるので、絶対にしてはいけません。

 

 

 



司法試験

昨日、司法試験の合格発表があったようです。

合格者の人数は1592人だったようです。

私の出身大学である中央大学の合格者数は予備試験を除くと5番目であったようです。

今回の試験で合格された方は、おめでとうございます。

惜しくも残念な結果に終わった方は、来年の試験に向けて頑張られていることだと思います。

司法試験の合格発表現場の映像をニュースなどで見ると、私自身も法務省の掲示板に見に行ったこともあり、そのときのことを思い出します。

自分の番号を見つけたときは、うれしいというより、終わってホッとしたという感じの方が強かったと記憶しています。

また、合格してから大分経っているのでいるのですが、未だに夢で「まだ合格していない」という夢を見ることがあるので、この試験の怖さが抜けきらないようです。

今回の試験結果の報道で一番驚いたのは、17歳の合格者がいるということです。

法律の勉強を高校生くらいから始めようと考えたこともすごいですし、法律を勉強して司法試験合格レベルにまで法律を習得していることもすごいと思います。

自身が高校生のときには、法律の勉強のことなど思いもよらなかったので、すごい人が現れる世の中になったなーと思います。

今回、司法試験合格をされた方は、これから司法修習などがはじまり、いろいろなことを経験できる機会が増えると思います。

弁護士の仕事は、やりがいがある仕事であると思いますので、是非、弁護士の進路を取り、弁護士法人心に入ってもらえれば良いなと思います。



民事裁判について

交通事故事件を扱っていると、相手方との話し合いがうまくいかず、民事訴訟を行うケースが出てきます。

民事訴訟を行う際の一つのルールとして、どこの裁判所で判断してもらわなければならないのか?という問題があります。

これは、専門用語では管轄の問題といい、間違った裁判所に提起しないように注意が必要です。

では、どのようなルールがあるのでしょうか。

まず、判断してもらう金額による区別があります。

判断してもらう金額が、140万円以下の場合は、簡易裁判所という裁判所に訴訟提起することが原則です。

よくあるケースとしては、車の修理代金でもめるなどの、物損事故の裁判を起こす場合に簡易裁判所に訴訟提起を行うことがあります。

140万円以上の金額の場合には、地方裁判所という裁判所に訴訟提起をします。

次に、簡易裁判所か地方裁判所かの判断をしたあと、どこの地域にある裁判所で裁判をしてもらうかという判断が必要です。

例えば、事故の関係者全員が京都府に住んでいる人で、事故現場が大阪府であるのにもかかわらず、弁護士が名古屋にある法律事務所にいるので、名古屋地裁に訴訟提起できるということはありません。

交通事故の場合は、上記のケースであれば、京都地裁か大阪地裁のどちらかの裁判所でなければ原則として提起できません。

さらに、京都地裁や大阪地裁のどこの裁判所でも訴訟提起できるのか?といえばそうではありません。事故の関係者がどこの市町村に住んでいるのか、事故現場がどこの市町村なのかによって、訴訟提起できる裁判所が限定されます。

このように、訴訟提起を行う際にも、細かな決まりがあるので、注意が必要です。

私自身、以前は、裁判所への交通アクセスの問題なども考えて、訴訟提起する裁判所のことを考えていましたが、最近はWEB裁判が主流となってきたこともあり、裁判所への行きやすさを考慮に入れないようになってきています。

ご不明な点がある場合は、弁護士にご相談ください。

 



火災保険について

皆さんは、ご自宅に火災保険をかけられていることが多いと思います。

しかし、火災保険について、どのような場合に利用するのでしょうか。

火災保険という名称から、家が火事になった場合を想像しがちですが、それだけでは無く、様々な場面で利用できることがあります。

例えば、物をぶつけて、自宅のガラスを割ってしまった場合に使える特約に加入しているケースがあります。

このような場合、ガラスの修理代金について火災保険から支払われることとなります。

また、火災保険で、個人賠償特約に加入しているケースでは、その家に住んでいる家族が自転車に乗っていて事故を起こした場合には、火災保険がその賠償金を支払ってくれます。

自転車事故を起こしてしまったが、自転車の保険に入っていない!!というケースでも、火災保険についている個人賠償責任特約が利用できれば、対応可能ですので、一度、火災保険の証券を確認する必要があります。

さらに、火災保険の中には、弁護士費用特約が付いているケースもあります。

各保険会社が、いろいろな弁護士費用特約を設定しているので、火災保険に弁護士費用特約が必ずついているわけではないのですが、火災保険についている弁護士費用特約で、交通事故の賠償交渉を依頼するときの弁護士費用の支払いをしてくれることがあります。

このように、火災保険は、名前からではわかりにくいですが、利用できる範囲の広い保険でもあります。

交通事故を起こしてしまった場合、あるいは交通事故被害に遭った場合に、火災保険を利用するということは結びつきにくいですが、一度利用できる特約に加入していないかを確認することが必要です。

(注意として、交通事故の際に個人賠償責任特約が利用できるのは、自転車・歩行者の場合で、車で事故をした、バイクで事故をしたというケースでは対象にならないので、ご注意ください。)

ご不明点は、弁護士に相談されることをお勧めします。



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